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<title>人事労務・法改正最新情報</title>
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<description>人事労務管理及び労働社会保険諸法令改正の最新情報及び関連ニュースをお伝えします。
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 <title>人事労務・法改正最新情報</title>
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<title>過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について：東京労働局</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1432021.html</link>
<description>東京労働局は、管下18の労働基準監督署（支署）が平成21年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を以下のとおり取りまとめました。この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-09-02T17:41:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>安全衛生</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[東京労働局は、管下18の労働基準監督署（支署）が平成21年度に実施した、<strong><span style="color: #ff0000;">過労死・過労自殺</span>など過重労働による健康障害を発生させた<span style="color: #ff0000;">事業場に対する監督指導結果</span></strong>の概要を以下のとおり取りまとめました。<br /><br />この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反について<strong><span style="color: #ff0000;">是正勧告を行い</span></strong>、早期の改善を指導しました。<br /><br />東京労働局では、これらの事業場の多くに基本的な労働時間管理、健康管理の不備等が認められたことを重くみて、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、<strong><span style="color: #ff0000;">今後一層積極的に監督指導を実施する</span></strong>こととしています。<br /><br />東京労働局においては、毎年9月を「過重労働による健康障害防止推進月間」と定め集中的な啓発活動を実施しています。<br /><br />本年度は、来る<strong>9月3日に「産業保健フォーラムIN TOKYO 2010」（九段会館）を開催</strong>し、関係労使にとどまらず広く国民一般に対し労働者の健康の確保について意識啓発を行うこととしています。<br /><br />詳細は、以下をご参照ください。<br /><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100826-karoushi/index.html" target="_blank">過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について：東京労働局<br /></a><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1431570.html">
<title>９月は、「過重労働による健康障害防止運動」の推進月間です、東京労働局</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1431570.html</link>
<description>「過重労働による健康障害防止運動」が平成20年4月～平成25年3月まで実施されていますが、毎年9月は推進月間となっています。スローガンは「みつめようみんなの健康　みなおそうオーバーワーク」です。東京労働局は、長時間労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-09-01T17:05:55+09:00</dc:date>
<dc:subject>安全衛生</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p>「<strong><span style="color: #ff0000;">過重労働による健康障害防止運動</span></strong>」が平成20年4月～平成25年3月まで実施されていますが、毎年9月は推進月間となっています。<br /><br />スローガンは「<span style="color: #ff0000;"><strong>みつめようみんなの健康　みなおそうオーバーワーク</strong></span>」です。<br /><br />東京労働局は、長時間労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労が蓄積し、脳・心臓疾患の発症などの健康障害のリスクが高まるとしています。<br /><br />東京労働局は、9月は、「<strong><span style="color: #ff0000;">過重労働による健康障害防止運動</span></strong>」の推進月間となっているので、過重労働による健康障害を防止するために、時間外労働・休日労働の削減を図り、健康管理体制の整備及び健康診断の実施等について見直し、長時間労働者に対し医師による面接指導等の実施体制を確立すべき、としています。<br /><br />詳細は以下をご参照ください。<br /><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100831-kajuroudou/index.html" target="_blank">東京労働局：9月は、「過重労働による健康障害防止運動」の推進月間です<br /></a><br /><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/pdf/kajuroudou.pdf" target="_blank">「過重労働による健康障害防止運動」（リーフレット）</a><br /></p>
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1431135.html">
<title>男女間の賃金格差解消のためのガイドラインを作成：厚生労働省</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1431135.html</link>
<description>厚生労働省は、「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成、平成22年8月31日、公開しました。男女雇用機会均等法などの法整備が進み、企業でも女性の活躍の場が広がっています。しかしながら、男女間賃金格差は先進諸外国と比べると依然、大き...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-31T18:02:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>男女雇用機会均等法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は、「<span style="color: #800080;"><strong>男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン</strong></span>」を作成、平成22年8月31日、公開しました。<br /><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>男女雇用機会均等法</strong></span>などの法整備が進み、企業でも女性の活躍の場が広がっています。<br /><br />しかしながら、男女間賃金格差は先進諸外国と比べると依然、大きい状況にあり、多くの企業が男女間賃金格差を計算したこともないとの実態もあります。<br /><br />厚生労働省が今回作成したガイドラインは、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や、社員の活躍を促すための実態調査票といった支援ツールを盛り込んでいます。<br /><br />同省は、現実的な対応方策を示すことで、労使による自主的な見直しの取組を支援していくとしています。<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">ガイドラインのポイント</span></strong>は以下の通りです。<br /><br /><span style="color: #800080;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>１．男女間格差の「見える化」を推進</strong></span><br /></span><span style="color: #800080;">　男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられる。男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。</span></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #800080;">２．賃金・雇用管理の見直しのための３つの視点</span></strong></span></p><p><span style="color: #800080;">（１）賃金・雇用管理の制度面の見直し<br />　＜具体的方策＞<br />　・ 賃金表の整備<br />　・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保<br />　・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し<br />　・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック<br />　・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討</span></p><p><span style="color: #800080;">（２）賃金・雇用管理の運用面の見直し<br />　＜具体的方策＞<br />　・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック<br />　・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査<br />　・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施</span></p><p><span style="color: #800080;">（３）ポジティブ・アクションの推進<br />　＜具体的方策＞<br />　・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施</span><br /><br />詳細は以下をご参照ください。<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3.html" target="_blank">厚生労働省：男女間の賃金格差解消のためのガイドラインを作成<br /></a></p><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3-img/2r9852000000neek.pdf" target="_blank">男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン（PDF:524KB）</a><br /><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1430715.html">
<title>「イクメンプロジェクト」第1回「イクメンの星」が決定</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1430715.html</link>
<description>厚生労働省は、育児を積極的にする男性「イクメン」を広めるため、平成22年6月17日に「イクメンプロジェクト」をスタートしました・・・因みに私は「イクメン」などという安っぽい言葉は大嫌いですが・・・このプロジェクトは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-30T21:01:46+09:00</dc:date>
<dc:subject>育児介護</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は、育児を積極的にする男性「イクメン」を広めるため、平成22年6月17日に「イクメンプロジェクト」をスタートしました・・・<strong><span style="color: #ff0000;">因みに私は「イクメン」などという安っぽい言葉は大嫌いですが</span></strong>・・・<br /><br />このプロジェクトは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。<br /><br />育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えるというメッセージを社会に発信しています。<br /><br />厚生労働省は、「イクメンプロジェクト」において、公式サイトで「イクメン宣言」をし、「育児休業・育児体験談」を投稿した人の中から、第1回「イクメンの星」を選定しました。<br /><br />子育てに関わってよかったことや苦労したこと等の体験談を紹介することで、キラキラと輝く子育ての魅力を広めたいと考えているようです。<br /><br />「イクメンの星」は今後も毎月選定することとしています・・・<span style="color: #ff0000;"><strong>勝手にやればって感じですね</strong></span>・・・<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000nrry.html" target="_blank">厚生労働省：「イクメンプロジェクト」第1回「イクメンの星」を選定</a><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1429364.html">
<title>後期高齢者医療制度廃止で何が変わるのか：厚生労働省</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1429364.html</link>
<description>後期高齢者医療については、年齢による差別があった点が最大の問題とされました。このため、まずは、平成22年4月の診療報酬改定において、75歳以上という年齢に着目した診療報酬（17項目）が廃止されました。制度本体の見直しについては、今回、「中間とりまとめ」において基...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-27T18:33:34+09:00</dc:date>
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[後期高齢者医療については、年齢による差別があった点が最大の問題とされました。<br /><br />このため、まずは、平成22年4月の診療報酬改定において、75歳以上という年齢に着目した診療報酬（17項目）が廃止されました。<br /><br />制度本体の見直しについては、今回、「中間とりまとめ」において基本骨格が示されました。<br /><br />年齢で加入する医療保険制度を分離・区分する後期高齢者医療制度を廃止し、新たな制度においては、高齢者も現役世代と同じ国保か被用者保険に加入することになります。<br /><br />厚生労働省によれば、これにより、年齢で保険証が変わることはなくなり、健診の取扱いも現役世代と同じになるなど、年齢による差別的な扱いが解消されるとのことですが・・・<br /><br />後期高齢者医療制度は、このほかにも、<br />１．高齢者の医療費の増加に比例して保険料が増加<br />２．個人単位で保険料を徴収するため、扶養されている高齢者も保険料を負担<br />３．患者負担の上限は、同じ世帯でも加入する制度ごとに適用<br />４．健康診査が努力義務となり、受診率が低下といった問題がありました。<br /><br />このため、新たな制度においては、<br />１．高齢者の保険料の伸びを抑制できる仕組みを併せて設けること<br />２．国保については世帯主がまとめて保険料を納付することとなるため、世帯員となる高齢者の保険料の納付義務はなくなり、被用者保険に移る被扶養者については保険料負担がなくなること<br />３．現役世代と同じ制度に加入することで、患者負担が世帯単位で合算され、世帯によっては高額療養費により世帯当たりの負担額が軽減されること<br />４．高齢者の健康診査は、各保険者の義務とすること等の改善が図られる、ということですが・・・<br /><br />さらに、国保については、まず高齢者医療に関し都道府県単位の財政運営とし、追って現役世代についても都道府県単位化を図り、長年の課題であった国保の広域化を実現することとしています。<br /><br />一方、新たな制度においても、<br />１．公費・現役世代・高齢者の負担割合を明確化する<br />２．国保に加入する高齢者については都道府県単位の財政運営を行うなど、後期高齢者医療制度の利点は残すこととしています。<br /><br />年齢の区分が無くなり、高齢者の被差別意識は解消され、会社員や公務員などの家族に扶養されている高齢者の保険料負担も無くなり、高齢者にとっては結構な制度のようですが、問題は財源です。<br /><br />厚生労働省は、<br />今後さらに、着実に議論を進め、<br />（1）平成22年末を目途に、最終的なとりまとめを行った上で、<br />（2）平成23年の通常国会を目途に法案提出 <br />（3）平成25年4月を目途に新たな制度の施行<br />といったスケジュールの下に取り組むことにしています。<br /><br />詳細は、以下をご参照ください。<br />「中間とりまとめ」に対する主なご指摘と厚生労働省の考え方<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02d_j.pdf" target="_blank">(PDF:166KB</a>)<strong><span style="color: #ff0000;">New</span></strong>8月27日<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html" target="_blank">厚生労働省：&ldquo;後期高齢者医療制度&rdquo;についてご説明します<br /></a><br /><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1428727.html">
<title>9月（10月納付分）から厚生年金保険料率が変わります</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1428727.html</link>
<description>厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分（同年10月納付分）から、0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分（同年10月納付分）から平成23年8月分（同年9月納付分）まで」の保険料を計算する際の基礎...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-26T17:32:42+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分（同年10月納付分）から、0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。<br /><br />今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分（同年10月納付分）から平成23年8月分（同年9月納付分）まで」の保険料を計算する際の基礎となります。<br /><br /><strong><span style="color: #ff0000;">10月に支払う給与から新しい保険料率で計算して控除するよう</span></strong>にお願いします。<br /><br />平成22年9月分からの保険料額の詳細は以下をご参照ください。<br /><a href="http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html" target="_blank">日本年金機構：厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表<br /></a><br /><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1427750.html">
<title>後期高齢者医療制度の廃止について：厚生労働省</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1427750.html</link>
<description>厚生労働省によると、後期高齢者医療制度の廃止に当たっては、まずは現行制度の様々な問題点の解消を図り、現政権の１期４年の中で、国民の納得と信頼が得られる新たな制度に移行する という２段階の手順で進めていく方針です。第1段階として、市町村に対する人間ドックの助...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-24T16:07:57+09:00</dc:date>
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[厚生労働省によると、後期高齢者医療制度の廃止に当たっては、まずは現行制度の様々な問題点の解消を図り、現政権の１期４年の中で、国民の納得と信頼が得られる新たな制度に移行する という２段階の手順で進めていく方針です。<br /><br />第1段階として、市町村に対する人間ドックの助成再開要請、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系の廃止（施行済）。<br /><br />そして、現行の所得の低い高齢者に対する負担軽減措置の継続、高齢者の保険料負担増加の極力抑制など。<br /><br />更に、後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について検討を進め、後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする、市町村国保などの負担増に十分配慮する、高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする、などとしています。<br /><br />なんのことはない、高齢者にとってはとても聞こえのいい改革となっていますが、国の負担や健保組合など現役世代の負担が増えるだけ。<br /><br />馬鹿馬鹿しい！！<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html" target="_blank">厚生労働省：&ldquo;後期高齢者医療制度&rdquo;についてご説明します</a><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1427310.html">
<title>東京都最低賃金の３０円引上げを答申：東京労働局発表</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1427310.html</link>
<description>東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金（地域別最低賃金）を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長（東 明洋）から東京地方最低賃金...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-23T17:47:31+09:00</dc:date>
<dc:subject>最低賃金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、<strong>東京都最低賃金（地域別最低賃金）</strong>を、10月24日から30円引き上げて、時間額<strong>821円</strong>に改正するのが適当であるとの答申を行いました。<br /><br />東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長（東 明洋）から東京地方最低賃金審議会（会長 安西 愈（まさる））に対し諮問を行いました。<br /><br />同審議会は審議の結果、8月23日、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円（引上率3.79％）に改正することが適当である旨の答申を行いました。<br /><br />これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定です。<br /><br />今回の答申は、平成20年7月1日に施行された<span style="color: #ff6600;"><strong>改正最低賃金法</strong></span>に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数に1年を加えた2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっています。<br /><br />東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は<strong><span style="color: #ff6600;">最低賃金法第4条</span></strong>違反として罰則の対象となります。<br /><br />詳細は以下をご参照ください。<br /><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100823-chingin/20100823-chingin.pdf" target="_blank">東京都最低賃金の30円引上げを答申(厚生労働省　東京労働局発表　平成22年8月23日)<br /></a><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文<br />最低賃金法<br /></strong>（最低賃金の効力） <br /><strong>第四条</strong> 　使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 <br />２ 　最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 <br />３ 　次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。 <br />一 　一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの <br />二 　通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの <br />三 　当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 <br />４ 　第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。</span> <br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1426016.html">
<title>日本年金機構がわかりやすい言葉に置き換えを模索</title>
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<description>日本年金機構は、わかりづらい行政用語や日本年金機構職員が業務上使用している言葉を、わかりやすく説明するために 『わかりやすい言葉置換え例集』 を作成しています・・・というか、模索中のようですが。これは、年金相談などの応対等の際に、できる限り平易な言葉に置き...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-20T17:36:43+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日本年金機構は、わかりづらい行政用語や日本年金機構職員が業務上使用している言葉を、わかりやすく説明するために 『わかりやすい言葉置換え例集』 を作成しています・・・というか、模索中のようですが。<br /><br />これは、年金相談などの応対等の際に、できる限り平易な言葉に置き換えようとするものであり、職員へ周知させる目的のものだそうです。<br /><br />一例を挙げると、「延滞金」が「遅延や滞納による徴収金」、「過誤納」が「いただき過ぎた保険料」「保険料の納め過ぎ」「納める必要がないのに納めていただいた保険料」、「全喪」が「事業閉鎖による健康保険・厚生年金からの脱退」となっています。<br /><br />今までよりわかりやすいことは確かですが、短い言葉を長く、無機質な言葉をへりくだっています。<br /><br />年金相談に来た人達に使う言葉としては、望ましい言葉遣いですが、なんでも省略するのが大好きなマスコミにも学んで欲しいところです。<br /><br />「ファーストリテイリング」が「ファストリ」、「原子力発電」が「原発」・・・なんとかしてよ！！<br /><br /><a href="http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kotoba_0820.html" target="_blank">日本年金機構：わかりやすい言葉置き換え例集<br /></a><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1426010.html">
<title>在職老齢年金についてのわかりやすいパンフレット</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1426010.html</link>
<description>厚生労働省は、在職老齢年金についてのわかりやすいパンフレットを公開しました。パンフレットの中では、父（Ａさん・６３歳）と娘（Ｂさん・２５歳）の会話に、社会保険労務士のＣさんが加わって、在職老齢年金について語り合います。Aさんは、退職した同期の方が、働き続け...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-20T17:16:50+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は、<strong>在職老齢年金</strong>についてのわかりやすいパンフレットを公開しました。<br /><br />パンフレットの中では、父（Ａさん・６３歳）と娘（Ｂさん・２５歳）の会話に、社会保険労務士のＣさんが加わって、在職老齢年金について語り合います。<br /><br /><span style="color: #0000ff;">Aさんは、退職した同期の方が、働き続けている自分より年金を沢山もらっていることに納得できません。<br /><br />Bさんも父親の意見に同感しています。<br /><br />そこへ社会保険労務士のCさんが会話に加わり、在職老齢年金の仕組みについて詳しく説明します。<br /></span><br />イラスト付きで、とてもわかりやすい説明ですので、是非ダウンロードしてお読みください。<br /><br />在職老齢年金について(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/100816-01.pdf" target="_blank">PDF:247KB</a>)<span style="color: #ff0000;"><strong>New</strong>8月20日<br /><br /></span>
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1425599.html">
<title>「中小企業子育て支援助成金」の新「支給要領」</title>
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<description>厚生労働省は8月19日、「中小企業子育て支援助成金」の新たな「支給要領」を公開しました。「中小企業子育て支援助成金」は、一定の要件を備えた育児休業（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-19T19:28:49+09:00</dc:date>
<dc:subject>助成金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は8月19日、「<span style="color: #008000;"><strong>中小企業子育て支援助成金</strong></span>」の新たな「支給要領」を公開しました。<br /><br />「<strong><span style="color: #008000;">中小企業子育て支援助成金</span></strong>」は、一定の要件を備えた育児休業（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。）を実施する中小企業事業主（労働者数100人以下）に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業に働く労働者の仕事と家庭の両立を支援し、雇用の安定に資することを目的としています。<br /><br />なお、この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です。<br /><br />以下、ご参照ください。<br /><span style="color: #008000;"><strong>中小企業子育て支援助成金</strong></span>　<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/06.pdf" target="_blank">支給要領(PDF:346KB)</a><span style="color: #ff0000;"><strong>New</strong>8月19日<br /><br /></span>
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1425107.html">
<title>「採用から退職まで　まる分かり手続全書」が送料無料＆１割引</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1425107.html</link>
<description>人事・労務管理のステージ別に必要とされる手続の種類、行政窓口の審査をクリアする正しい申請書等の記載方法、どんなときに、どんな提出書類が必要か、本書では、フローチャート方式と索引方式の併用により、「必ず必要な手続にたどり着く」よう検索システムを工夫しました...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-18T17:57:35+09:00</dc:date>
<dc:subject>書籍送料無料１割引のご案内</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://livedoor.blogimg.jp/jinji_news/imgs/c/f/cf0371c5.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/jinji_news/imgs/c/f/cf0371c5-s.jpg" border="0" alt="まるわかり手続全書訂正(小林事務所）" hspace="5" width="200" height="284" /></a><br /><br />人事・労務管理のステージ別に必要とされる手続の種類、行政窓口の審査をクリアする正しい申請書等の記載方法、どんなときに、どんな提出書類が必要か、本書では、フローチャート方式と索引方式の併用により、「<strong>必ず必要な手続にたどり着く</strong>」よう検索システムを工夫しました。収録様式一覧は<a href="http://www.rodo.co.jp/book/labor/post_110.php" target="_blank">労働新聞社サイト</a>をご覧ください。<br /><br />定価2,500円のところ、小林事務所の割引購入サービスでは、<strong><span style="color: #ff0000;">書籍代1割引＆送料無料サービス</span></strong>、2,250円でお買い求めいただけます。<br /><br />ご注文は以下のPDFファイルを印刷（モノクロ可）、記入後、FAXしてください。<br /><br /><a href="http://www.hrmsolution.info/form/roushin/maruwakari_tetsuzuki.pdf" target="_blank">採用から退職まで　まる分かり手続全書<br /><br /><br /></a>
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1425103.html">
<title>「事例に学ぶ　職場のストレス対処法」が送料無料＆１割引</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1425103.html</link>
<description>ストレス関連疾患は増加傾向にあり、職場を見ると40 人に１人くらいの割合で精神疾患によって休業したり治療を受けたりしています。この損失は、真実、計り知れません。ストレスによる多大な損失を削減・解消するためにも、自殺者を減らすためにも、一刻も早く効果的なストレ...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-18T17:42:20+09:00</dc:date>
<dc:subject>書籍送料無料１割引のご案内</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://livedoor.blogimg.jp/jinji_news/imgs/5/0/506c3e19.jpg" target="_blank"></a><a href="http://livedoor.blogimg.jp/jinji_news/imgs/5/0/506c3e19.jpg" target="_blank"><img class="pict" src="http://livedoor.blogimg.jp/jinji_news/imgs/5/0/506c3e19-s.jpg" border="0" alt="事例に学ぶ職場のストレス対処法(小林事務所）" hspace="5" width="200" height="283" /></a><br /><br />ストレス関連疾患は増加傾向にあり、職場を見ると40 人に１人くらいの割合で精神疾患によって休業したり治療を受けたりしています。<br /><br />この損失は、真実、計り知れません。ストレスによる多大な損失を削減・解消するためにも、自殺者を減らすためにも、一刻も早く効果的なストレス対策を打ち出すことが必要です。<br /><br />メンタルヘルス研究会は、平成16 年に実施したストレス構造調査をもとに、ストレス対処法の研究に取り組んでまいりました。<br /><br />そして、対症療法的ストレス対処法が流行している中にあって、ストレス要因そのものを元から削減・解消できるストレス対処法があることを発見し、ここに完成させました。<br /><br />本書は、ストレスフルな職場で日々精神的に追い込まれていると感じている方、また、そのような方を部下や家族に持って、なんとかその方を救いたいと心を砕いている方々に、是非ともお読みいただきたい１冊です。<br /><br />具体的な事例など詳細は<a href="http://www.rodo.co.jp/book/safe_health/post_120.php" target="_blank">労働新聞社サイト</a>をご覧ください。<br /><br />定価1,100円のところ、小林事務所の割引購入サービスでは、<span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">書籍代1割引＆送料無料</span></strong>サービス</span>、990円でお買い求めいただけます。<br /><br />ご注文は以下のPDFファイルを印刷（モノクロ可）、記入後、FAXしてください。<br /><br /><a href="http://www.hrmsolution.info/form/roushin/shokuba_stress.pdf" target="_blank">事例に学ぶ　職場のストレス対処法　新訂版</a><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1425095.html">
<title>「労働安全衛生法」大幅改正へ</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1425095.html</link>
<description>労働新聞第2789(平成22年8月16日)号の記事によると、厚生労働省は、平成23年の通常国会に労働安全衛生法の大幅改正案を上程する方針です。職場における受動喫煙対策、メンタルヘルス対策、化学物質管理の強化などが柱となります。職場における受動喫煙対策に関しては、事務所...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-18T16:58:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>安全衛生</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[労働新聞第2789(平成22年8月16日)号の記事によると、厚生労働省は、平成23年の通常国会に<strong><span style="color: #ff6600;">労働安全衛生法</span></strong>の大幅改正案を上程する方針です。<br /><br /><strong>職場における受動喫煙対策</strong>、<strong>メンタルヘルス対策</strong>、<strong>化学物質管理の強化</strong>などが柱となります。<br /><br /><strong>職場における受動喫煙対策</strong>に関しては、事務所、工場において全面禁煙または喫煙室の設置による空間分煙とします。<br /><br /><strong>メンタルヘルス対策</strong>に関しては、労働者のプライバシー保護、不利益を被らないことを前提としたメンタルヘルス不調者の効果的な把握と、中小規模事業場に対する指導体制の強化が中心となります。<br /><br /><strong>化学物質管理</strong>の強化に関しては、国連の基準により危険物質とされるすべての化学物質のラベル表示と、化学物質安全データシート交付制度を確立します。<br /><br />労働法の改正情報がいち早く手に入る「労働新聞」は小林事務所を通すことにより、3か月間無料で試し読みできます。<br /><br /><a href="http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php">http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php</a><br /><br />
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<item rdf:about="http://news.kobayashi.info/archives/1425090.html">
<title>全国労働衛生週間が始まります</title>
<link>http://news.kobayashi.info/archives/1425090.html</link>
<description>全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、今年で第61回目を迎えます。長引く不況の影響もあり、仕事や職業生活に関する強い不安や悩み、ストレスを抱えている人が増え、メンタルヘルス上の理由で休業・退職する労働者や自殺者までもが増えています。職場におけ...</description>
<dc:creator>jinji_news</dc:creator>
<dc:date>2010-08-18T16:32:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働安全衛生法</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、今年で第61回目を迎えます。<br /><br />長引く不況の影響もあり、仕事や職業生活に関する強い不安や悩み、ストレスを抱えている人が増え、メンタルヘルス上の理由で休業・退職する労働者や自殺者までもが増えています。<br /><br />職場におけるメンタルヘルス対策の取り組みが重要な課題となっています。<br /><br />このため、職場のトップ、管理監督者、産業保険スタッフ、労働者がそれぞれの立場において心の健康の維持・増進に取り組み、労働者の心の健康が確保された職場を実現していくことが重要となっています。<br /><br />このような観点から、今年度のスローガンは「心の健康維持・増進　全員参加でメンタルヘルス」となりました。<br /><br />平成22年度労働衛生週間は10月1日～10月7日までです。<br /><br /><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100817-eisei/20100817-eisei.pdf">http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100817-eisei/20100817-eisei.pdf</a><br /><br /><br />
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