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<title>人事労務・法改正最新情報</title> 
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<modified>2010-03-16T19:32:21Z</modified> 
<tagline><![CDATA[人事労務管理及び労働社会保険諸法令改正の最新情報及び関連ニュースをお伝えします。]]></tagline> 
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<title>改正労働基準法と就業規則・時間外労働、その3「代替休暇」</title> 
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<modified>2010-03-16T10:32:10Z</modified> 
<issued>2010-03-16T19:32:10+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。第3回目は「代替休暇」です。改正労働基準法では、労働者の健...</summary> 
<dc:subject>労働基準法</dc:subject>
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<![CDATA[<p>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法の一部を改正する法律</strong></span>」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。<br /><br />第3回目は「<strong><span style="color: #ff6600;">代替休暇</span></strong>」です。</p><p><span style="color: #ff6600;"><strong>改正労働基準法</strong></span>では、労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、<span style="text-decoration: underline;"><strong>１か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができる</strong></span>こととなりました。</p><p>なお、<span style="color: #ff6600;">労働基準法第138条</span>に規定する<span style="color: #ff0000;"><strong>中小事業主の事業については、</strong></span>当分の間、法定割増賃金率の引上げは適用しないこととされていることに伴い、<span style="color: #ff6600;">労働基準法第37条第３項</span>の規定による<span style="color: #ff0000;"><strong>代替休暇も適用されません。</strong></span></p><p>ただし、１か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50％以上に引き上げた場合は、大企業と同様の代替休暇に相当する制度の導入が可能です。</p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="background-color: #ff99cc;">1)総論<br /></span></strong></span>１か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金の支払に代えて代替休暇を付与することとするには、まず労使協定を結ぶ必要があります。</p><p>○　労使協定で定めるべき事項は、</p><p><span style="color: #800080;">(1)代替休暇の時間数の具体的な算定方法<br />(2)代替休暇の単位(1日、半日、1日または半日のいずれか)<br />(3)代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が１か月60時間を超えた月の末日の翌日から２か月間以内の期間)<br />(4)代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日</span></p><p>の４つがあります。</p><p>○　また、代替休暇の制度を設ける場合には、<span style="color: #ff6600;">労働基準法第89条第1項第1号</span>に定める「休暇」に関するものなので、<span style="color: #0000ff;"><strong>就業規則</strong></span>にもその内容を規定する必要があります。</p><p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;">2)割増賃金の支払が不要となる時間</span><br /></span></strong>代替休暇を取得した場合、その取得した代替休暇に対して支払われた賃金額に対応した時間外労働時間数に係る引上げ分の割増賃金の支払が不要となります。</p><p>具体的には、取得した休暇の時間数を、換算率で除して得た時間について、引上げ分の割増賃金の支払が不要となります。</p><p>換算率＝「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」－「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」とされていますので、</p><p>例えば、改正労働基準法が定める最低基準である法定時間外労働60時間超の割増賃金率を50％、60時間未満の割増賃金率を25％とすると、</p><p>換算率＝50％－25％＝25％となります。</p><p>代替休暇の時間数＝[１か月の時間外労働時間数－60]&times;換算率で計算されますので、</p><p>１か月の法定時間外労働が80時間だとすると、</p><p>代替休暇の時間数＝[80－60]&times;0.25＝5時間となります。</p><p><span style="background-color: #ff99cc;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>3)年次有給休暇との関係<br /></strong></span></span>○　代替休暇は、年次有給休暇とは異なります。</p><p>○　労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含みません。</p><p>○　半日の代替休暇を取得した場合については、年次有給休暇の８割出勤の算定の際の取扱いは、以下の通りです。<br />(1)残りの半日は出勤した場合・・・その日は出勤したこととなります。<br />(2)残りの半日は年次有給休暇を取得した場合・・・その日は出勤したものとみなします。<br />(３)残りの半日は欠勤した場合・・・その日は欠勤したこととなります。</p><p><br /><span style="color: #3366ff;"><strong>○　代替休暇の労使協定例<br /></strong></span><span style="color: #3366ff;">（対象者及び期間）<br />第１条　代替休暇は、賃金計算期間の初日を起算日とする１か月において、60時間を超える時間外労働を行った者のうち半日以上の代替休暇を取得することが可能な者（以下「代替休暇取得可能労働者」という。）に対して、当該代替休暇取得可能労働者が取得の意向を示した場合に、当該月の末日の翌日から２か月以内に与えられる。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（付与単位）<br />第２条　代替休暇は、半日又は１日単位で与えられる。この場合の半日とは、午前（8:00～12:00）又は午後（13:00～17:00）の４時間のことをいう。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（代替休暇の計算方法）<br />第３条代替休暇の時間数は、１か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率30％を差し引いた20％とする。また、会社は、労働者が代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率（20％）で除した時間数については、20％の割増賃金の支払を要しない。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（代替休暇の意向確認）<br />第４条　会社は、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、当該月の末日の翌日から５日以内に代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合において、５日以内に意向の有無が不明なときは、意向がなかったものとみなす。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">（賃金の支払日）<br />第５条　会社は、前条の意向確認の結果、代替休暇取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を当該時間外労働を行った月に係る賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に代替休暇が取得されなかった場合には、残りの割増賃金は代替休暇が取得されないことが確定した月に係る割増賃金支払日に支払うこととする。</span></p><p><span style="color: #3366ff;">第６条　会社は、第４条の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、取得の意向がなかった労働者から当該月の末日の翌日から２か月以内に改めて取得の意向が表明された場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。</span></p><p><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>○　就業規則規定例</strong><br /><strong>（代替休暇）</strong><br /><strong>第○○条</strong>　１か月（賃金計算期間）の時間外労働が６０時間を超えた従業員に対して、労使協定に基づき、次により代替休暇を与えるものとする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（１）</strong>　代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して翌々月の賃金締切日までの２か月とする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（２）</strong>　代替休暇は、半日又は１日で与える。この場合の半日とは、午前（8:00～12:00）又は午後（13:00～17:00）のことをいう。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（３）</strong>　代替休暇の時間数は、１か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率30％を差し引いた20％とする。また、従業員が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数を換算率（20％）で除した時間数については、20％の割増賃金の支払を要しないこととする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（４）</strong>　代替休暇の時間数が半日又は１日に満たない端数がある場合には、その満たない部分についても有給の休暇とし、半日又は１日の休暇として与えることができる。ただし、前項の割増賃金の支払を要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間数を上回って休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算することとする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（５）</strong>　代替休暇を取得しようとする者は、１か月に60時間を超える時間外労働を行った月の賃金締切日の翌日から５日以内に、会社に申し出ることとする。代替休暇取得日は、従業員の意向を踏まえ決定することとする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（６）</strong>　会社は、前項の申出があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされないことが確定した月に係る割増賃金支払日に残りの25％の割増賃金を支払うこととする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（７）　</strong>会社は、申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、取得の意向がなかった第１項の期間中に従業員から改めて取得の申出があった場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。</span></p><p><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文<br />労働基準法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十九号）<br />第三十七条第二項の次に次の一項を加える。</strong><br />使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。<br /></span><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>第百三十八条　<br /></strong>中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円）以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人）以下である事業主をいう。）の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。<br /></span><br /><br /><br />改正労働基準法条文に関しては、以下をご参照ください。<br /><strong><span style="color: #ff6600;">労働基準法の一部を改正する法律（平成２０年法律第８９号）</span></strong><br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">概要(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf" target="_blank">PDF</a>:55KB)<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">条文(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1b.pdf" target="_blank">PDF</a>:80KB)<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">新旧対照表(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf" target="_blank">PDF</a>:130KB)<br /><br />今回は、以下のパンフレットを参考にしました。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_book.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf" target="_blank">改正労働基準法のあらまし</a></p><p><br />改正労働基準法全般に関しては、以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pencil.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a></p>]]> 
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<title>改正労働基準法と就業規則・時間外労働、その2「法定割増賃金率の引上げ」</title> 
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<modified>2010-03-15T10:37:21Z</modified> 
<issued>2010-03-15T19:17:15+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。第2回目は「月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金率...</summary> 
<dc:subject>労働基準法</dc:subject>
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<![CDATA[<p>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法の一部を改正する法律</strong></span>」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。</p><p>第2回目は「<span style="color: #ff6600;"><strong>月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ</strong></span>」です。</p><p>現行制度においては、時間外労働に対して、使用者は25％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。深夜（22：00～５：00）の時間帯に時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率25％＝50％となります。</p><p><span style="color: #ff6600;">改正労働基準法</span>では、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、１か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の２割５分以上の率から５割以上の率に引き上げることとされました。</p><p>なお、<span style="color: #ff6600;">労働基準法第138条</span>に規定する<span style="color: #ff0000;"><strong>中小事業主の事業については、</strong>当分の間、法定割増賃金率の引上げは適用しない</span>こととされていますので、時間外労働60時間超の割増賃金を<span style="color: #ff0000;"><strong>50％以上に引き上げる必要はありません。</strong></span></p><p><br />改正のポイントは以下の通りとなります。</p><p><span style="color: #ff99cc;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ff99cc;">1)総論</span></span></span></strong></span><br />１か月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。</p><p>１か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月１日、３６協定の期間の初日などにすることが考えられますが、通常は賃計算期間の初日となります。</p><p>○　１か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び１か月の起算日については、労働基準法第89条第１項第２号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則に規定する必要があります。</p><p>○　１か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって60時間を超えた時点から、50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。</p><p><span style="background-color: #ff99cc;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">2)深夜割増賃金との関係</span></strong></span></span><br />深夜（22：00～5：00）の時間帯に月60時間を超える時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。</p><p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;">3)法定休日との関係</span></span></strong><br />１か月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(※)（例えば日曜日）に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日（上記の例では土曜日）に行った時間外労働は含まれます。<br />なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。</p><p>※　法定休日<br />使用者は１週間に１日または４週間に４回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。法定休日に労働させた場合は３５％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。</p><p><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>就業規則(賃金規程)規定例</strong></span></p><p>限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を２５％、１か月６０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を５０％とする場合</p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（時間外労働の割増賃金）</strong><br /><strong>第○○条</strong>　時間外労働の割増賃金は、次の算式により計算して支給する。なお、この場合の１か月は毎月１日を起算日とする（賃金計算期間と同じとする）。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（１）</strong>１か月６０時間以下の時間外労働<br />｛(基本給＋○○手当＋△△手当)&divide;１か月平均所定労働時間数}&times;１．２５&times;時間外労働時間数</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（２）</strong>１か月６０時間を超える時間外労働<br />｛(基本給＋○○手当＋△△手当)&divide;１か月平均所定労働時間数}&times;１．５０&times;時間外労働時間数</span></p><p><span style="color: #ff6600;"><strong>参考条文</strong><br /><strong>労働基準法の一部を改正する法律（平成二十年法律第八十九号）<br />第三十七条第一項に次のただし書を加える。<br /></strong>ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。</span></p><p><span style="color: #ff6600;"><strong>第百三十八条　<br /></strong>中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円）以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人）以下である事業主をいう。）の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。<br /></span><br /><br />改正労働基準法条文に関しては、以下をご参照ください。<br /><strong><span style="color: #ff6600;">労働基準法の一部を改正する法律（平成２０年法律第８９号）</span></strong><br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">概要(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf" target="_blank">PDF</a>:55KB)<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">条文(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1b.pdf" target="_blank">PDF</a>:80KB)<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">新旧対照表(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf" target="_blank">PDF</a>:130KB)<br /><br />今回は、以下のパンフレットを参考にしました。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_book.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf" target="_blank">改正労働基準法のあらまし</a></p><p><br />改正労働基準法全般に関しては、以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pencil.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a></p>]]> 
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<title>改正労働基準法と就業規則・時間外労働、その1「限度基準の見直し」</title> 
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<modified>2010-03-14T10:54:18Z</modified> 
<issued>2010-03-14T19:48:00+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。これから数回にわたって、改正労働基準法のポイントと就業規...</summary> 
<dc:subject>労働基準法</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1327961.html">
<![CDATA[<p>長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「<span style="color: #ff6600;"><strong>労働基準法の一部を改正する法律</strong></span>」（平成20年法律第89号）が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。</p><p>これから数回にわたって、改正労働基準法のポイントと就業規則の改定例をご紹介していきたいと思います。</p><p>第1回目は『<span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #800080;">「時間外労働の限度に関する基準」の見直し</span></strong></span>』です。</p><p>労働基準法で労働時間は１週40時間、１日８時間までと定められています。これを超えて法定時間外労働（以下「時間外労働」と言います。）を行わせるためには、労使協定『時間外労働協定（「36協定」）』を締結し、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。</p><p>36協定では、(1)１日、(2)１日を超え３か月以内の期間、(3)１年間のそれぞれについて、延長することができる時間を労使で協定しなければなりません。このうち(2)、(3)の延長時間については「時間外労働の限度に関する基準」において、一定の限度時間が定められています（一部、適用除外あり） 。</p><p><table style="background-color: #dcdcdc; border-color: #00008b; border-width: 1px;" border="1"><caption></caption><tbody><tr><td>期間</td><td>限度時間</td><td>限度時間(<span style="color: #ff0000;">※</span>)</td></tr><tr><td>1週間</td><td>15時間</td><td>14時間</td></tr><tr><td>2週間</td><td>27時間</td><td>25時間</td></tr><tr><td>4週間</td><td>43時間</td><td>40時間</td></tr><tr><td>1ヵ月</td><td>45時間</td><td>42時間</td></tr><tr><td>2ヵ月</td><td>81時間</td><td>75時間</td></tr><tr><td>3ヵ月</td><td>120時間</td><td>110時間</td></tr><tr><td>1年間</td><td>360時間</td><td>320時間</td></tr></tbody></table></p><p><span style="color: #ff0000;">※</span><span style="color: #000000;">１年単位の変形労働時間制をとっている場合<br /></span></p><p><br />臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「<span style="color: #800080;"><strong><span style="color: #ff0000;">特別条項付き36協定</span></strong></span>」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。</p><p><span style="color: #ff0000;">特別条項付き36協定</span>では、</p><p><span style="color: #800080;">◇原則としての延長時間（限度時間以内の時間）<br />◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情<br />◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続<br />◇限度時間を超える一定の時間<br />◇限度時間を超えることができる回数</span></p><p>を定める必要があります。</p><p>今回、「<span style="color: #800080;"><strong>時間外労働の限度に関する基準</strong></span>」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、</p><p><span style="color: #800080;">１．限度時間を超えて働かせる一定の期間（１日を超え３か月以内の期間、１年間）ごとに、割増賃金率を定めること<br />２．１の率を法定割増賃金率（２割５分以上）を超える率とするよう努めること<br />３．そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること</span></p><p>が必要になります。</p><p><br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: #ff99cc;">○　特別条項付き36協定</span></strong></span></span></p><p><strong><span style="background-color: #ff99cc;">例１<br /></span></strong><span style="color: #3366ff;">一定期間における延長時間は、１か月45時間、１年360時間とする。<br />ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、６回を限度として１か月60時間まで延長することができ、１年420時間まで延長することができる。<br />この場合の割増賃金率は、１か月45時間を超えた場合は30％、１年360時間を超えた場合は35％とする。</span></p><p><strong><span style="background-color: #ff99cc;">例２<br /></span></strong><span style="color: #3366ff;">一定期間における延長時間は、３か月120時間、１年360時間とする。<br />ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、２回を限度として３か月150時間まで延長することができ、１年400時間まで延長することができる。<br />この場合の割増賃金率は、３か月120時間を超えた場合又は１年360時間を超えた場合は40％とする。</span></p><p><strong><span style="color: #ff0000;">注意！</span></strong><br />上記特別条項付き36協定例は、いずれも、限度時間を超えた場合の割増賃金率を２割５分を超える定めをしていますが、これはあくまでも努力義務ですので、無理をして引き上げる必要はありません。</p><p><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ff99cc;">○　就業規則(賃金規程)</span></span></strong></p><p>特別条項付き36協定で割増賃金率を定めた場合には、労働基準法第89条第２号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則(賃金規程)にも新しい割増賃金率を規定する必要があります。</p><p><strong><span style="color: #0000ff;">就業規則(賃金規程)規定例</span></strong></p><p><strong><span style="background-color: #ff99cc;">例１<br /></span></strong>割増賃金率を、１か月45時間を超える時間外労働について35％、１年360時間を超える時間外労働について40％に設定している場合</p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（割増賃金）</strong><br /><strong>第○○条</strong>　時間外労働に対する割増賃金は次の割増賃金率に基づき、次条の計算方法により支給する。<br /><strong>（１）</strong>　１か月の時間外労働時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。なお、この場合の１か月は毎月１日を起算日とする。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>一</strong>　時間外労働45時間以下25％<br /><strong>二</strong>　時間外労働45時間超～60時間以下35％<br /><strong>三</strong>　時間外労働60時間超50％<br /><strong>四</strong>　三の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間35％（残り15％の割増賃金分は代替休暇に充当）</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（２）</strong>　１年間の時間外労働時間数が360時間を超えた部分については、40％とする。なお、この場合の１年は毎年４月１日を起算日とする。</span></p><p><br /><span style="background-color: #ff99cc;"><strong>例２</strong></span><br />割増賃金率を、３か月120時間を超える時間外労働について30％、１年360時間を超える時間外労働について35％に設定している場合</p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（時間外労働に対する割増賃金率）<br />第○○条</strong><br /><strong>（１）</strong>　時間外労働に対する割増賃金率は、次項の場合を除き、時間外労働時間数が１か月60時間以下の場合には25％とし、第○条に定める計算方法により割増賃金を支給することとする。<br />この場合、１か月の起算日は毎月１日とする。第３項において同じ。</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（２）</strong>　限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、次のとおりとする。この場合、３か月の起算日は１・４・７・１０月の１日とし、１年の起算日は毎年４月１日とする。<br />・３か月120時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率30％<br />・１年360時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率35％</span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong>（３）</strong>　前項の規定にかかわらず、時間外労働が１か月60時間を超える場合には割増賃金率を50％とする。(※)</span></p><p><span style="color: #0000ff;">※</span>　１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率の定めにかかわらず50％以上とする必要があります。このことについても、就業規則に定めておく必要があります(中小企業は適用が猶予されます)。</p><p><br />限度基準の改正に関しては、以下をご参照ください。<br /><span style="color: #800080;">労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件<br />（※限度基準告示の一部改正）（平成２１年厚生労働省告示第３１６号）</span><br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">条文(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1h.pdf" target="_blank">PDF</a>:46KB) <br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif">新旧対照表(<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1i.pdf" target="_blank">PDF</a>:60KB)<br /><br />今回は、以下のパンフレットを参考にしました。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_book.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf" target="_blank">改正労働基準法のあらまし</a></p><p>改正労働基準法全般に関しては、以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pencil.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a></p>]]> 
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<name>jinji_news</name> 
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<title>中小企業雇用安定化奨励金の支給額引上げへ</title> 
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<modified>2010-03-12T08:33:50Z</modified> 
<issued>2010-03-12T17:33:50+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">厚生労働省は、平成22年度から中小企業雇用安定化奨励金の支給額を引き上げる方針です。この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させ...</summary> 
<dc:subject>助成金</dc:subject>
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<![CDATA[厚生労働省は、平成22年度から<strong>中小企業雇用安定化奨励金</strong>の支給額を引き上げる方針です。<br /><br />この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を<strong>就業規則</strong>などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。<br /><br />新たに正社員への転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させた場合一事業主について現行は35 万円から40万円に引き上げます。<br /><br />転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場合対象労働者1 人について現行10 万円から20万円に引き上げます（10 人を限度）。]]> 
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<name>jinji_news</name> 
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<title>出産育児一時金の医療機関への直接支払制度、猶予延長へ</title> 
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<modified>2010-03-12T09:09:07Z</modified> 
<issued>2010-03-12T17:02:26+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">出産育児一時金の直接支払制度は、妊婦ができるだけお金の心配をしないで出産できるよう、支給額を４万円引き上げることと併せて、あらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいようにするため、昨年10月より実施されました。この制度は、医療機関からの申請から支払までに...</summary> 
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1326795.html">
<![CDATA[出産育児一時金の直接支払制度は、妊婦ができるだけお金の心配をしないで出産できるよう、支給額を４万円引き上げることと併せて、あらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいようにするため、昨年10月より実施されました。<br /><br />この制度は、医療機関からの申請から支払までに一定の期間(1～2ヵ月程度)を要することから、当面の準備が整わないなど、どうしても対応が困難な医療機関については、今年度に限り、例外的に、その適用を猶予するとともに、医療機関の資金繰りの問題に対応するため、昨年10月8日には、福祉医療機構における低利融資について、金利の引き下げや、無担保融資上限額の引き上げなど、更なる条件緩和を行ったところです。<br /><br />しかし、本年２月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約７割が資金繰りの問題を理由としており、また、４月以降については、約５割強が部分的な実施であれば対応可能、約４割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなりました。<br /><br />制度の全面的な実施により、分娩の取扱いが困難となる医療機関が出てくると、かえって妊婦迷惑をかけることとなるため、本年４月以降については、<br /><br />（1）　妊婦の経済的負担への配慮のための措置※を講じながら、出産育児一時金の引上げ等に係る暫定措置期間である平成23年3月末まで、実施猶予を延長<br /><br />※1　個別に直接支払制度に対応する。（医療機関の判断により、妊婦が出産育児一時金を受け取るまで支払いを待つことでも可）<br /><br />※2　保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による生活福祉貸付を受けられるよう、制度の説明や申請の支援等の便宜を図る。<br /><br />○　直接支払制度に対応していない旨の院内掲示と、制度に対応していない旨を説明し、妊婦の合意を得ることについては、これまでと同様。<br /><br />(2)　支払の早期化や、低利融資のさらなる条件緩和など、医療機関の資金繰りへの支援を実施する<br /><br />(3)　出産育児一時金制度について議論する場を設け、直接支払制度の現状・課題や、平成23年度以降の制度の在り方について検討する<br /><br />となりました。<br /><br />以下、ご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pencil.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004u1w.html" target="_blank">厚生労働省：出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る４月以降の対応について<br /></a><br />]]> 
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<name>jinji_news</name> 
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<title>有期労働契約、「締結事由・更新回数制限」を検討：厚生労働省</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.kobayashi.info/archives/1326333.html" />
<modified>2010-03-11T10:33:05Z</modified> 
<issued>2010-03-11T19:33:05+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:jinji_news.1326333</id> 
<summary type="text/plain">労働新聞3月15日（第2769）号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由や更新回数の制限の検討が必要である、としました。中間報告によると、11回以上、有期労働契約の更新をくり返したり、勤続年数が10年...</summary> 
<dc:subject>労働契約法</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1326333.html">
<![CDATA[<p>労働新聞3月15日（第2769）号の記事によると、厚生労働省が設置した<strong>有期労働契約研究会</strong>は、取りまとめた中間報告で、<span style="color: #ff0000;">有期労働契約の<strong>締結事由</strong>や<strong>更新回数の制限</strong>の検討が必要</span>である、としました。<br /><br />中間報告によると、11回以上、有期労働契約の更新をくり返したり、勤続年数が10年以上に渡る事業所の割合が1割ほどあります。<br /><br />本来、有期労働は一時的・臨時的な仕事であるべきところ、恒常的な業務に利用されているのが実態となっています。<br /><br />そこで、<span style="color: #ff0000;">認められた事由が存在する場合に限り、有期労働契約が許されるよう、</span><span style="color: #ff0000;">締結事由の規制について検討すべき</span>としています。<br /><br />更に、<span style="color: #ff0000;">更新回数または利用可能期間の上限を設定し、これを超える有期労働契約は、無期契約と同様のルールに従う</span>のが公平、としています。<br /><br />派遣が規制され、有期労働も規制され、正社員の解雇もままならないとすれば、新規採用の抑制、海外移転、請負への移行、とあまりいいことはなさそうです。<br /><br />以上のような人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は以下から、小林事務所経由で3ヶ月間無料で試し読みできます。<br /><a href="http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php">http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php</a></p>]]> 
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<title>平成22年度は労災保険料率の改定予定なし</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.kobayashi.info/archives/1326274.html" />
<modified>2010-03-11T08:49:50Z</modified> 
<issued>2010-03-11T17:48:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:jinji_news.1326274</id> 
<summary type="text/plain">平成22年度以降の雇用保険料率は、改定が検討されており、失業等給付に係る22年度の保険料率（労使折半）は原則16/1000のところ12/1000とされる予定です。つまり、給料総額が300,000円とすると、300,000&amp;times;12/1000＝3,600円を労使折半するので、今年4月分の給与総額から...</summary> 
<dc:subject>労働保険</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1326274.html">
<![CDATA[平成22年度以降の雇用保険料率は、改定が検討されており、失業等給付に係る22年度の保険料率（労使折半）は原則16/1000のところ12/1000とされる予定です。<br /><br />つまり、給料総額が300,000円とすると、300,000&times;12/1000＝3,600円を労使折半するので、今年4月分の給与総額から雇用保険料として1,800円引かれることになります。<br /><br />ちなみに、平成21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000となっていますので、300,000&times;8/1000＝2,400円を労使折半していますので、本人負担は1,200円です。<br /><br />従って、1ヵ月当たり1,800円－1,200円＝600円負担が増えることになります。<br /><br />なお、事業主が全額負担する労災保険率については現在のところ改定の予定はありません。]]> 
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<title>「ふくしワーク就職フェア」in 立川、開催</title> 
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<modified>2010-03-08T11:32:09Z</modified> 
<issued>2010-03-08T20:32:09+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">厳しい雇用失業情勢が続いている中で、介護、看護等の福祉分野は一層の雇用拡大が期待できるところです。一方、福祉分野の職種においては、職務内容や労働条件等についての事前の理解不足により早期に離職するケースも多く、人手不足が常態化している状況です。そこで、東京...</summary> 
<dc:subject></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1324650.html">
<![CDATA[<p>厳しい雇用失業情勢が続いている中で、介護、看護等の福祉分野は一層の雇用拡大が期待できるところです。<br /><br />一方、福祉分野の職種においては、職務内容や労働条件等についての事前の理解不足により早期に離職するケースも多く、人手不足が常態化している状況です。<br /><br />そこで、東京労働局では、福祉分野の人材確保と就職の促進を図るため、「ふくしワーク就職フェア」in 立川を開催します。<br /><br />イベント名 ： 「ふくしワーク就職フェア」in　立川&nbsp;<br />開催日時 ： 平成２２年３月１１日（木）<br />○福祉業界セミナー<br />・講演テーマ：「介護職に就くために」<br />・時間：１１時～１２時３０分（１０時３０分受付開始）<br />○福祉の仕事就職面接会<br />・時間：１３時～１６時（１５時３０分受付終了）<br />&nbsp;<br />会場 ： 立川グランドホテル４階　カルログランデ<br />立川市曙町２－１４－１６<br />（ＪＲ立川駅から徒歩２分）<br /><br />詳細は以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif"><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20100303-hukushi/index.html" target="_blank">東京労働局：「ふくしワーク就職フェア」in 立川を開催します！～福祉業界セミナーと３０施設参加予定の就職面接会～</a></p>]]> 
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<title>後期高齢者医療制度、23都道府県で保険料率値上げ</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.kobayashi.info/archives/1324554.html" />
<modified>2010-03-08T08:32:55Z</modified> 
<issued>2010-03-08T17:32:55+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:jinji_news.1324554</id> 
<summary type="text/plain">日経新聞の調査によると、後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)について、来年度は23都道府県で保険料率が値上げになります。上昇率の最も高いのは徳島県で、7.7％増の3,478円増えます｡東京は引き上げ幅こそ4.9％と低い？ものの、4,165円も負担が増えます。保険料率は、均等割...</summary> 
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1324554.html">
<![CDATA[日経新聞の調査によると、<strong>後期高齢者医療制度</strong>(75歳以上が対象)について、来年度は23都道府県で保険料率が値上げになります。<br /><br />上昇率の最も高いのは徳島県で、7.7％増の3,478円増えます｡東京は引き上げ幅こそ4.9％と低い？ものの、4,165円も負担が増えます。<br /><br />保険料率は、<strong>均等割額</strong>(前加入者が負担)と<strong>所得割率</strong>(所得に応じた率)で構成されています。<br /><br />徳島県が、最も引き上げ幅が大きいのは、均等割額を3,216円引き上げ蹴るとともに、所得割率も0.6ポイント引き上げるためです。<br /><br />一方、愛媛、神奈川、香川、山口、鳥取、宮崎、埼玉の6県では、保険料率が引き下げられます。<br /><br />埼玉では、なんと2,621円も引き下げられます。]]> 
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<title>70～74歳の一部負担金の見直しが凍結</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://news.kobayashi.info/archives/1324031.html" />
<modified>2010-03-07T10:55:27Z</modified> 
<issued>2010-03-07T19:53:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:jinji_news.1324031</id> 
<summary type="text/plain">70～74歳（3割負担の人、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受け人を除く）の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていましたが・・・平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）、平成21年度（平成21年4月1日から平成22...</summary> 
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
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<![CDATA[70～74歳（3割負担の人、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受け人を除く）の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていましたが・・・<br /><br />平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）、平成21年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）においては1割に据え置かれていたところです。<br /><br />平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）においても、同様の凍結措置が継続されることになりました。<br /><br />それに伴い、現在、1割負担の人が持っている高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合の記載内容を「2割（ただし、平成23年3月31日までは1割）」と変更して新たな高齢受給者証が送付されます。<br /><br />対象となるのは70～74歳の人で、一部負担金の割合が「2割（ただし、平成22年3月31日までは1割）」と記載された高齢受給者証を持っている人です。 <br /><br />平成22年4月1日までに75歳に到達する人、任意継続被保険者の人であって、平成22年4月1日までに法定期間（2年）を経過することにより、資格を喪失する人には、送付されません。<br /><br />現役並み所得者（一部負担金の割合が「3割」と記載されている方）は変更がないため、送付対象となりません。<br /><br />詳細は以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif"><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.37637.html" target="_blank">70～74歳の一部負担金の見直しが凍結されます（平成22年4月から） - 全国健康保険協会</a>]]> 
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<title>外国人看護師･介護士候補者を1,190人受入れ方針</title> 
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<modified>2010-03-07T09:09:22Z</modified> 
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<summary type="text/plain">平成22年度、厚生労働省はインドネシアとフィリピンから看護師･介護士候補者を最大1,190人受け入れる方針です。これは、両国と締結している経済連携協定(EPA)に基づくもので、看護師候補者は3年、介護士候補者は4年の在留期間が認められています。在留期間中に、国家試験に合...</summary> 
<dc:subject>外国人</dc:subject>
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<![CDATA[<p>平成22年度、厚生労働省はインドネシアとフィリピンから看護師･介護士候補者を最大1,190人受け入れる方針です。<br /><br />これは、両国と締結している経済連携協定(EPA)に基づくもので、看護師候補者は3年、介護士候補者は4年の在留期間が認められています。<br /><br />在留期間中に、国家試験に合格すれば日本で働き続けることができますが、合格できなけれぱ、帰国しなければなりません。<br /><br />看護師候補者は、年に1度、３年に渡って受験できますが、介護士候補者は4年に1度しか受験できません。<br /><br />日本語の壁もあり、去年2月の看護師国家試験では、受験者82人中1人も合格できませんでした。<br /><br />そこで、政府は「来日前の日本語研修の充実、介護士試験の受験回数を増やす、試験会場への辞書持ち込み可とする、難しい漢字に読み仮名をふる」など、受入れ制度の改善に乗り出すことにしました。</p>]]> 
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<title>国民年金、事後納付期間が10年に延長</title> 
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<modified>2010-03-05T11:21:43Z</modified> 
<issued>2010-03-05T20:21:43+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">3月5日、政府は、現行は2年までしか事後納付できない国民年金保険料を10年間遡って納めることが可能になる年金確保支援法案を閣議決定しました。国民年金保険料も10年も遡ると、相当な額に上るので躊躇する人もいるかも知れませんが、あと3年納めれば年金がもらえる、という...</summary> 
<dc:subject>年金</dc:subject>
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<![CDATA[3月5日、政府は、現行は2年までしか事後納付できない国<strong>民年金保険料</strong>を10年間遡って納めることが可能になる<span style="color: #ff6600;"><strong>年金確保支援法案</strong></span>を閣議決定しました。<br /><br />国民年金保険料も10年も遡ると、相当な額に上るので躊躇する人もいるかも知れませんが、あと3年納めれば年金がもらえる、という人にとっては朗報でしょう。<br /><br />法案は今国会での成立をめざし、2011年中の施行を目指します。<br /><br />確定拠出年金制度も拡充し、企業型確定拠出年金について、個人も掛金を拠出できるようにします。<br /><br />また、積立も65歳まで可能になります(現行60歳まで)。<br /><br />厚生年金基金も、年金資産が積立不足のままでも解散できる特例措置を2011年から導入する予定です。]]> 
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<title>4月から失業者には国民健康保険料が軽減されます</title> 
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<modified>2010-03-05T08:53:32Z</modified> 
<issued>2010-03-05T17:53:32+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、(1)倒産・解雇などにより離職された方（雇用保険の特定受給資格者）(2)雇い止めなどにより離職された方（雇用保険の特定理由離職者）であって、失業等...</summary> 
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1322918.html">
<![CDATA[<strong>平成22年4月から、</strong>倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、<br />(1)倒産・解雇などにより離職された方（雇用保険の特定受給資格者）<br />(2)雇い止めなどにより離職された方（雇用保険の特定理由離職者）<br />であって、失業等給付を受ける方の<strong><span style="color: #ff0000;">国民健康保険料（税）を軽減する制度がスタート</span></strong>します。<br /><br />軽減額は、年の給与所得をその30/100 とみなして行います。ちなみに、国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。<br /><br />軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。<br /><br />制度が始まる前１年以内(平成21(2009)年３月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税) が軽減されます。<br /><br />詳細は、以下をご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html" target="_blank">厚生労働省：倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料（税）の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について</a><br />]]> 
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<title>募集・採用における年齢制限の禁止について</title> 
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<modified>2010-03-04T12:00:33Z</modified> 
<issued>2010-03-04T21:00:33+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。厚生労働省は、労働者の募集・採用における年齢不問の好事例をパンフレットにまとめ、公...</summary> 
<dc:subject>雇用対策法</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1322489.html">
<![CDATA[<span style="color: #ff6600;"><strong>雇用対策法</strong></span>が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、<span style="color: #ff0000;"><strong>年齢制限の禁止が義務化</strong></span>されました。<br /><br />厚生労働省は、労働者の募集・採用における年齢不問の好事例をパンフレットにまとめ、公表しました。<br /><br />年齢不問にしたところ、真面目な人柄や過去の営業経験から地元の地理に詳しいこと等もあり50代の方を採用することとなった(運輸業)、選択が広がった中で営業経験のある中高年の方と面接を行い、適性、能力があると判断し採用(接客業)、今回採用した方は、自分の技術をほかの従業員に教えてくれ、社内の人で培われなかったノウハウを吸収できた。また、作業改善等の提案も出来る(製造業)、等々業種別に年齢不問で採用した結果の成功事例を紹介しています。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1d.pdf">http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/dl/tp0831-1d.pdf</a><br /><br />以下もご参照ください。<br /><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_pen.gif"><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html" target="_blank">厚生労働省：募集・採用における年齢制限禁止について</a><br />]]> 
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<title>協会けんぽ東京支部、3月からの健康保険料額表</title> 
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<modified>2010-02-26T09:17:09Z</modified> 
<issued>2010-02-26T18:14:45+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部の健康保険料率は、平成22年３月分の保険料（４月納付分）から、9.32％（現行8.18％）へ大幅に引き上げられます。ちなみに、介護保険料率も1.50％（現行1.19％）へ引き上げられます。これは、厳しい経済状況の中で大幅に保険料収入が...</summary> 
<dc:subject>健康保険</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://news.kobayashi.info/archives/1318886.html">
<![CDATA[<strong>全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部</strong>の<span style="color: #0000ff;"><strong>健康保険料率</strong></span>は、<span style="color: #0000ff;"><strong>平成22年３月分の保険料（４月納付分）</strong></span>から、<strong><span style="color: #0000ff;">9.32％</span></strong>（現行8.18％）へ大幅に引き上げられます。<br /><br />ちなみに、<span style="color: #0000ff;"><strong>介護保険料率</strong></span>も<strong><span style="color: #0000ff;">1.50％</span></strong>（現行1.19％）へ引き上げられます。<br /><br />これは、厳しい経済状況の中で大幅に保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政が非常に厳しい状況となっていることによるものです。<br /><br />平成22（2010）年3月からの協会けんぽ東京支部の健康保険料額表は以下から。<br /><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/16319/20100225-102033.pdf">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/16319/20100225-102033.pdf</a>]]> 
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