次世代育成支援対策法

2008年01月31日

一般事業主行動計画の作成・届出義務が「100人超」まで拡大

2月4日付労働新聞トップ記事によると、厚生労働省は今通常国会で次世代育成支援対策推進法を改正し、現行法で一般事業主行動計画の作成・届出義務があるのは常用労働者が300人を超える中堅・大手企業のみですが、これを「100人超」まで拡大することとなりました。

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2008年01月30日

中小企業のための一般事業主行動計画策定のポイント:厚生労働省

厚生労働省:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。

少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。

そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成16年度末までに「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、平成17年4月1日以降、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。

厚生労働省は中小企業のための一般事業主行動計画策定のポイントをホームページ上に掲載しました。

詳細は以下をご参照下さい。
中小企業のための一般事業主行動計画策定のポイント(平成20年1月版)
厚生労働省:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

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2008年01月10日

仕事と子育て両立支援、行動計画策定義務は従業員101人以上に

asahi.com:育児との両立計画策定 義務づける企業、3倍増目指す - 政治
次世代育成支援対策推進法(次世代法)で、仕事と子育ての両立支援に関する行動計画の策定を新たに義務付ける企業の規模について、厚生労働省は9日、「従業員101人以上」とする方針を固めた。

現行では行動計画策定義務は「従業員301人以上」の企業に限られていますが、厚生労働省は中小企業に義務づけを拡大する方向で企業規模を検討してきました。

18日開会の通常国会に次世代育成支援対策推進法(次世代法)改正案を提出することとなりました。

約1万3000ある従業員301人以上企業は昨年9月末現在、ほぼ100%が行動計画を策定しています。しかし、約150万社にのぼる中小企業は、行動計画策定が努力義務のため、策定し終えた企業は約7800社に過ぎません。

法改正の結果、策定が義務化される「従業員101人以上」の企業は計約4万社にのぼることになります。

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)は政府が少子化対策の重点課題としていますが、これを全国的に推進するため、厚生労働省は都市部に集中する大企業のみならず、地方密着型の中小企業にも行動計画を策定してもらい、積極的に取り組んでもらうことが不可欠と判断しました。

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2007年12月05日

次世代法に基づく認定事前相談会が開催されます

東京労働局雇用均等室では、平成19年4月から「基準適合一般事業主認定申請」(以下、「認定申請」)を受付ています。

平成20年4月以降、一般事業主行動計画の計画期間を3年に設定されている等の企業から認定申請が集中することが予想されます。

認定をできる限り速やかに行うために、平成19年10月5日から定期的に「次世代認定事前相談会」を開催しています。

この相談会では認定申請書の下書きや添付書類を持っていくことにより、現時点で確認できる範囲で事前点検を行います。

認定事前相談会の日時その他詳細は下記をご参照ください。
東京労働局:次世代法に基づく認定事前相談会を開催します。【PDF:93KB】

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更新日時:2008/08/20