労働基準法

2011年10月19日

11月は「労働時間適正化キャンペーン」:厚生労働省

厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取り組みを集中的に実施することにしています。

同省は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとためには、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取り組みが行われることが重要であるとしています。

キャンペーンでは、(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減、(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する措置の徹底、(3) 労働時間の適正な把握の徹底
の3点に重点的に取り組む予定です。

キャンペーンに合わせて新たに開設する「労働基準関係情報メール窓口」で、職場の労働時間に関する情報を受け付けるようです。

ところで、厚生労働省自体は、時間外労働の削減を行っているのでしょうか?

労働時間の適正な把握の徹底にも取り組むなどとも言っています。同省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平成13年4月6日付け基発第339号)」(いわゆる46通達(ヨンロクツウタツ))において、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、1.使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること、2.タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること、のいずれかの方法によることを勧めています。

さて、厚生労働省にタイムカードなど設置されているのでしょうか?

タイムカードでは、正確な労働時間を把握することはできないので、私は1.の方法をお勧めします。

役所でも、正確な労働時間を把握できないのでタイムカードは設置していません。

11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施|報道発表資料|厚生労働省

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:KB)




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2011年06月08日

節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A:厚生労働省

厚生労働省は、「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」をとりまとめました。

東日本大震災により、東京電力及び東北電力管内における電力の供給力が大幅に減少しています。

事業計画、生産計画等の変更を行わざるをえず、所定労働時間の短縮、休暇・休日や始業・終業時刻の変更、変形労働時間制の導入等を実施する企業も少なくないことでしょう。

節電対策には、労使の話し合いがとても大切です。労使双方が、納得、協力して取り組む体制を築くためには、下記をご参照ください。

節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A|緊急情報|厚生労働省



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2011年05月30日

【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集を作成:東京労働局

東京労働局は、妊娠、産休、育休、復職に関する紛争解決事例集をまとめて公開しました。

1.切迫流産で1か月休んだら解雇になった。2.夜勤ができないならパートになれと言われた3.介護は重労働。妊娠したら退職するしかないの?産休・育休は取れない?4.経営が厳しいから契約更新しないと言われた。期間雇用者は育休が取れない?5.派遣労働者は、結局、産休も育休も取得できないんですか?6.産休まであと1か月なのに配置転換命令。辞めてほしいのでしょうか…。7.育児のための短時間勤務は就業規則にないと取れない?保育園の送迎が…以上7つの事例は、実際に東京労働局に相談があり、紛争解決援助を実施したものです。

トラブルの要因として、法令について、事業主が十分に理解していなかった、経営状況や業務運営などが厳しい中で、妊娠・出産・育児等により会社への貢献度が一時的に下がる労働者をどう処遇すべきか事業主も苦慮していた、、産休・育休取得による労働者のメリットの大きさ(事業主の負担の小ささ)など諸制度について事業主が十分に理解しておらず、労働者との話し合いが「すれ違い」になっていた等があげられています。

東京労働局は、実際にどう解決に導いたのでしょうか?

【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集を作成しました!



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2011年05月23日

平成22年は賃金不払事案申告事件が減少、東京労働局

東京労働局は、管下の労働基準監督署における平成22年1月〜12月に受理した申告事件中、賃金不払事案の処理状況の概要をまとめました。

平成22年の賃金不払事案(申告事件)件数は、3,970件で対前年比マイナス1,056件かつマイナス21%の減少。対象労働者数は8,299人で対前年比マイナス2,207人かつマイナス21%。対象不払金額は、43億9,783円で対前年比マイナス12億1,007億円かつマイナス22%となっています。

賃金不払事案は対前年比では大幅減少となっていますが、厳しい経済情勢を反映して、過去10年では平成21年に次ぐ件数となっています。

平成22年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要


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2011年05月19日

東京労働局が定期監督等の実施結果を公表

東京労働局は、平成22年の定期監督等の実施結果を公表しました。定期監督等とは、過去の監督指導結果、各種情報、労災報告等を契機として、労働基準監督署が実施する事業上に対する立ち入り検査のことです。

東京労働局管轄下にある労働基準監督署の労働基準監督官が実施した定期監督等によると、実施件数は9,469件と前年と比べて4,195件の大幅増、違反率は71.5%で前年比2.9ポイント増となりました。

業種別の違反率をみると、1.運輸交通業、2.保健衛生業、3.商業の順となっています。

内容は、1.労働時間、2.割増賃金、3.就業規則、4.労働条件明示の順で違反率が高くなっています。

平成22年の定期監督等の実施結果

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2011年03月16日

計画停電時の休業手当について:厚生労働省

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」(労働基準法第26条)とされています。

1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないため、休業手当の支払は必要ありません

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するため、休業手当の支払が必要となります。

ただし、計画停電が実施さ れる日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合で あって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等 を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含め て原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこととされ、休業手当の支払は必要ありません

計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施さ れなかった場合ついては、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表 された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断することとされています。

厚生労働省:計画停電時の休業手当について





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2010年09月16日

就職を控えた学生、若者向けのわかりやすい労働法のハンドブック

厚生労働省は、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法〜働くときに必要な基礎知識〜」を作成しました。

このハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。

「知って役立つ労働法」の主な特徴
○就職を控えた大学生や社会人に限らず、高校生や様々な人が理解できるように、分かりやすさを重視して作成。
○労働法の全体像を把握できるよう、労働に関する幅広い分野や法律をカバー。
○作成に当たっては、労使団体や学識経験者、NPO法人などから幅広いアドバイスを得て、内容を充実。


「知って役立つ労働法」は、印刷版のほか、学生、学校関係者、労使団体、NPO等のみなさんが幅広く利用できるようホームページにPDF版を掲載し、ダウンロードして自由に使えるように提供されます。

また、厚生労働省は、学生職業センターにおける大学生の支援等、様々な場面で活用を図っていくとともに、全国の大学・短期大学にも送付するとしています。

厚生労働省:「知って役立つ労働法」〜働くときに必要な基礎知識〜を作成しました―就職を控えた学生、若者向けのわかりやすい労働法のハンドブック―

ダウンロードは以下から
知って役立つ労働法〜働くときに必要な基礎知識〜(PDF:742KB)



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2010年09月14日

労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更します

厚生労働省は、平成22年10月1日から労働基準監督署内の課名を業務内容に沿った名称に変更します。

利用者から問い合わせ先が分かりにくいといった意見などがあるためで、名称変更により、国民サービスの向上に努めるとしています。

現在使用している「第1課」、「第2課」などの課名は、変更後は下の図のようになります。

なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓口等の変更はありません。

●3課体制の場合
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課・・・(監督及び庶務業務担当)

第2課 → 安全衛生課・・・(安全衛生業務担当)

第3課 → 労災課・・・(労災業務担当)


●2課体制の場合(※)
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課・・・(監督及び庶務業務担当)

第2課 → 労災・安衛課・・・(労災及び安全衛生業務担当)
         
※ 労働基準監督署によっては、第1課が安全衛生業務を担当している場合があります。

今までも、第1課を監督課、第2課を安全衛生課、第3課を労災課と言っても通用していましたけどね。

厚生労働省:労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更します〜平成22年10月1日から〜



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2010年09月02日

過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局

東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成21年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を以下のとおり取りまとめました。

この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反について是正勧告を行い、早期の改善を指導しました。

東京労働局では、これらの事業場の多くに基本的な労働時間管理、健康管理の不備等が認められたことを重くみて、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、今後一層積極的に監督指導を実施することとしています。

東京労働局においては、毎年9月を「過重労働による健康障害防止推進月間」と定め集中的な啓発活動を実施しています。

本年度は、来る9月3日に「産業保健フォーラムIN TOKYO 2010」(九段会館)を開催し、関係労使にとどまらず広く国民一般に対し労働者の健康の確保について意識啓発を行うこととしています。

詳細は、以下をご参照ください。
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局



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2010年08月17日

三鷹労働基準監督署が移転

東京の三鷹労働基準監督署が、平成22年9月27日から移転します。

移転先は、武蔵野市です。

三鷹市から武蔵野市へ移転するので、「武蔵野労働基準監督署」と名称を変更しても良さそうなものですが、今まで通り「三鷹労働基準監督署」で通すようです。

移転先住所は以下の通り。

〒180−8518
武蔵野市御殿山1丁目1番3号
クリスタルパークビル3階
【TEL】0422-48-1161
【FAX】0422-46-1214

電話番号とFAX番号に変更はないようです。

http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100816-iten/20100816-iten.pdf



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