労働基準法
2010年09月02日
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局
東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成21年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を以下のとおり取りまとめました。
この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反について是正勧告を行い、早期の改善を指導しました。
東京労働局では、これらの事業場の多くに基本的な労働時間管理、健康管理の不備等が認められたことを重くみて、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、今後一層積極的に監督指導を実施することとしています。
東京労働局においては、毎年9月を「過重労働による健康障害防止推進月間」と定め集中的な啓発活動を実施しています。
本年度は、来る9月3日に「産業保健フォーラムIN TOKYO 2010」(九段会館)を開催し、関係労使にとどまらず広く国民一般に対し労働者の健康の確保について意識啓発を行うこととしています。
詳細は、以下をご参照ください。
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局
この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反について是正勧告を行い、早期の改善を指導しました。
東京労働局では、これらの事業場の多くに基本的な労働時間管理、健康管理の不備等が認められたことを重くみて、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、今後一層積極的に監督指導を実施することとしています。
東京労働局においては、毎年9月を「過重労働による健康障害防止推進月間」と定め集中的な啓発活動を実施しています。
本年度は、来る9月3日に「産業保健フォーラムIN TOKYO 2010」(九段会館)を開催し、関係労使にとどまらず広く国民一般に対し労働者の健康の確保について意識啓発を行うこととしています。
詳細は、以下をご参照ください。
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局
2010年08月17日
三鷹労働基準監督署が移転
東京の三鷹労働基準監督署が、平成22年9月27日から移転します。
移転先は、武蔵野市です。
三鷹市から武蔵野市へ移転するので、「武蔵野労働基準監督署」と名称を変更しても良さそうなものですが、今まで通り「三鷹労働基準監督署」で通すようです。
移転先住所は以下の通り。
〒180−8518
武蔵野市御殿山1丁目1番3号
クリスタルパークビル3階
【TEL】0422-48-1161
【FAX】0422-46-1214
電話番号とFAX番号に変更はないようです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100816-iten/20100816-iten.pdf
2010年07月26日
労働基準法のポイント:高知労働局
高知労働局は、条文だけではわかりづらい働基準法のポイントを豊富な図解でわかりやすく解説した38ページもののパンフレットを作成、公開しています。
平成22年4月1日に施行された改正事項も盛り込まれています。
1部印刷して、手元に置いておくとよいでしょう。
高知労働局 労働基準法のポイント
平成22年4月1日に施行された改正事項も盛り込まれています。
1部印刷して、手元に置いておくとよいでしょう。
高知労働局 労働基準法のポイント
2010年07月19日
訪問介護労働向け労務管理マニュアルの作成、厚生労働省
労働新聞7月19日(第2785)号のトップ記事によると、厚生労働省は、2010年度中に訪問介護労働向けの労務管理マニュアルを作成する方針です。
これは、近年、介護事業場は大幅に増加しているものの、労働法規の理解に欠ける事業場が多いことによるものです。
多くの訪問介護事業者において、訪問介護労働者の移動時間が労働時間に算定されないなど、労働基準法の無理解(ばかりでなく資金難もあると思いますが)によって賃金不払いが問題となるケースがあります。
厚生労働省は、都道府県労働局長宛に「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日付 基発第0827001号)」を通達したものの、介護事業所には十分に周知・普及していません。
そこで、厚生労働省は、訪問介護労働の就労環境に精通した学者・弁護士・社会福祉士など5人程度で委員会を設置、労務管理マニュアルを作成することにしました。
作成するマニュアルは、上記通達の普及と介護事業特有の勤務実態を考慮した自主的改善を支援する内容とします。
労働条件向上の障害となる事項の解消方法、労務管理の好事例などが盛り込まれる模様です。
都道府県労働局長宛の通達
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001K210401005.pdf
通達を訪問介護事業者向けにわかりやすくまとめたパンフレット
厚生労働省:訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために
毎月4回発行の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、3か月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
これは、近年、介護事業場は大幅に増加しているものの、労働法規の理解に欠ける事業場が多いことによるものです。
多くの訪問介護事業者において、訪問介護労働者の移動時間が労働時間に算定されないなど、労働基準法の無理解(ばかりでなく資金難もあると思いますが)によって賃金不払いが問題となるケースがあります。
厚生労働省は、都道府県労働局長宛に「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日付 基発第0827001号)」を通達したものの、介護事業所には十分に周知・普及していません。
そこで、厚生労働省は、訪問介護労働の就労環境に精通した学者・弁護士・社会福祉士など5人程度で委員会を設置、労務管理マニュアルを作成することにしました。
作成するマニュアルは、上記通達の普及と介護事業特有の勤務実態を考慮した自主的改善を支援する内容とします。
労働条件向上の障害となる事項の解消方法、労務管理の好事例などが盛り込まれる模様です。
都道府県労働局長宛の通達
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001K210401005.pdf
通達を訪問介護事業者向けにわかりやすくまとめたパンフレット
厚生労働省:訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために
毎月4回発行の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、3か月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
2010年07月03日
モデル労働条件通知書の様式が変わりました
平成22年4月1日に改正労働基準法が施行されたことに伴い、厚生労働省はモデル労働条件通知書の内容を変更しました。
「時間単位の年次有給休暇」、「代替休暇」、「月60時間超の割増賃金率」などが追加されています。
一般労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:152KB)/日雇型 (PDF:80KB))
建設労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:158KB)/日雇型 (PDF:90KB))
林業労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:154KB)/日雇型 (PDF:86KB))
短時間労働者・派遣労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:166KB))
派遣労働者用(日雇型 (PDF:81KB))
労働基準法関係の主要様式は以下もご参照ください。
厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー
「時間単位の年次有給休暇」、「代替休暇」、「月60時間超の割増賃金率」などが追加されています。
一般労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:152KB)/日雇型 (PDF:80KB))
建設労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:158KB)/日雇型 (PDF:90KB))
林業労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:154KB)/日雇型 (PDF:86KB))
短時間労働者・派遣労働者用(常用・有期雇用型 (PDF:166KB))
派遣労働者用(日雇型 (PDF:81KB))
労働基準法関係の主要様式は以下もご参照ください。
厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー
2010年06月23日
犯罪被害者等のための休暇について:厚生労働省
厚生労働省は、犯罪被害者のための休暇について、事業主に制度の検討を投げかけています。
誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
同僚・部下が、ある日突然犯罪被害者になったとき、何ができるか?
厚生労働省は、犯罪被害者のための「被害回復のための休暇」についてリーフレットとポスターを公開したところです。
犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族・遺族)は、命を奪われる、怪我をする、物を盗まれる等の生命、身体、財産上の被害だけでなく、
○ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
○ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
○ 操作や裁判の過程における精神的、時間的負担
○ 周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道による精神的被害
など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「二次的被害」と言われています。
「二次的被害」を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。
しかし、現状では心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のため欠勤が増え、仕事を続けたくても退職せざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
そこで、厚生労働省は事業主に対し、犯罪被害者等の被害回復のため、以下のような休暇を検討するよう、求めています。
1.各企業における特別な休暇制度(例えば、裁判員休暇・リフレッシュ休暇など)の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設
2.既存の特別休暇制度を活用(私傷病休暇制度の対象に犯罪被害者等を含めることを就業規則等に明示する)
3.特別な休暇制度を設けることなく、社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、必要な休暇を付与する旨を周知
しかし、休暇に関しては就業規則の絶対的必要記載事項とされているため(労働基準法第89条)、社内広報等で場当たり的に対処するのではなく、就業規則等においてきちんと条文に規定すべきでしょう。
以下ご参照ください。
犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう
(リーフレット(PDF:2,137KB))
(ポスター(PDF:774KB))
厚生労働省:労働基準情報
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
同僚・部下が、ある日突然犯罪被害者になったとき、何ができるか?
厚生労働省は、犯罪被害者のための「被害回復のための休暇」についてリーフレットとポスターを公開したところです。
犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族・遺族)は、命を奪われる、怪我をする、物を盗まれる等の生命、身体、財産上の被害だけでなく、
○ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
○ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
○ 操作や裁判の過程における精神的、時間的負担
○ 周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道による精神的被害
など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「二次的被害」と言われています。
「二次的被害」を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。
しかし、現状では心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のため欠勤が増え、仕事を続けたくても退職せざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
そこで、厚生労働省は事業主に対し、犯罪被害者等の被害回復のため、以下のような休暇を検討するよう、求めています。
1.各企業における特別な休暇制度(例えば、裁判員休暇・リフレッシュ休暇など)の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設
2.既存の特別休暇制度を活用(私傷病休暇制度の対象に犯罪被害者等を含めることを就業規則等に明示する)
3.特別な休暇制度を設けることなく、社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、必要な休暇を付与する旨を周知
しかし、休暇に関しては就業規則の絶対的必要記載事項とされているため(労働基準法第89条)、社内広報等で場当たり的に対処するのではなく、就業規則等においてきちんと条文に規定すべきでしょう。
以下ご参照ください。
犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう
(リーフレット(PDF:2,137KB))
(ポスター(PDF:774KB))
厚生労働省:労働基準情報
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
2010年06月13日
自動車運転者「改善基準告示」法制化へ、連合
労働新聞第2780(6月14日)号の記事によると、連合は7月から自動車運転手に対する「改善基準告示」の法制化を求めた作業に着手します。
厚生労働大臣名で定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には、自動車運転者の拘束時間、休息期間、運転時間の限度等が定められていますが、あくまでも告示に過ぎず、法的な拘束力がありません。
バス、トラック、タクシー・ハイヤー等自動車運転者には、過当競争や規制緩和により、長時間労働が状態化し、過労防止が喫緊の課題となっています。
連合がまとめた政府への要望事項は、(1)休息期間取得の厳格化、(2)労働安全面からの対応の必要性、(3)関連事業法の精査・改正の3点です。
特に(1)の休息期間の厳格化は、自動車運転者の健康確保や交通事故防止の観点から、罰則を伴う法制化が必要としています。
厚生労働省:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
厚生労働省:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
厚生労働省:タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
労働新聞は以下から、小林事務所を通すことにより、3か月間無料で試し読みできます。読者になると、過去記事の検索もできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
厚生労働大臣名で定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には、自動車運転者の拘束時間、休息期間、運転時間の限度等が定められていますが、あくまでも告示に過ぎず、法的な拘束力がありません。
バス、トラック、タクシー・ハイヤー等自動車運転者には、過当競争や規制緩和により、長時間労働が状態化し、過労防止が喫緊の課題となっています。
連合がまとめた政府への要望事項は、(1)休息期間取得の厳格化、(2)労働安全面からの対応の必要性、(3)関連事業法の精査・改正の3点です。
特に(1)の休息期間の厳格化は、自動車運転者の健康確保や交通事故防止の観点から、罰則を伴う法制化が必要としています。
厚生労働省:トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
厚生労働省:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
厚生労働省:タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
労働新聞は以下から、小林事務所を通すことにより、3か月間無料で試し読みできます。読者になると、過去記事の検索もできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
2010年06月04日
時間外労働100時間超の病院名を公表、全国医師ユニオン
2010年5月17日、全国の勤務医が加入する全国医師ユニオンは、時間外労働が1ヶ月100時間または3ヶ月で300時間を超える36協定を結んでいる医療機関名【公的病院または準公的病院(日赤、済生会、JA厚生連、労災、私立大学病院)に限定】を公表しました。
1ヵ月の時間外労働が100時間に及ぶとうことは、「業務」と「脳・心臓疾患」との関連性が強いと評価されています。
つまり、1ヵ月でも100時間の時間外労働をすれば、過労死に至る可能性がある、ということになります。
公表された資料を見ると、これだけ多くの公的な医療機関で過労死水準の36協定(時間外・休日労働に関する協定)が締結されていることに驚きます。
同ユニオン植山代表によると、厚生労働省医政局は、勤務医の労働環境などを改善する専門委員会の設置に前向き、とのことです。
詳細は、以下をご参照ください。
月の時間外労働が100時間越えの36協定を している医療機関を公表しました - 全国医師ユニオン
過労死認定基準については以下をご参照ください。
厚生労働省:脳・心臓疾患の認定基準の改正について
厚生労働省:厚生労働省:脳・心臓疾患の労災認定 −「過労死」と労災保険−
1ヵ月の時間外労働が100時間に及ぶとうことは、「業務」と「脳・心臓疾患」との関連性が強いと評価されています。
つまり、1ヵ月でも100時間の時間外労働をすれば、過労死に至る可能性がある、ということになります。
公表された資料を見ると、これだけ多くの公的な医療機関で過労死水準の36協定(時間外・休日労働に関する協定)が締結されていることに驚きます。
同ユニオン植山代表によると、厚生労働省医政局は、勤務医の労働環境などを改善する専門委員会の設置に前向き、とのことです。
詳細は、以下をご参照ください。
月の時間外労働が100時間越えの36協定を している医療機関を公表しました - 全国医師ユニオン
過労死認定基準については以下をご参照ください。
厚生労働省:脳・心臓疾患の認定基準の改正について
厚生労働省:厚生労働省:脳・心臓疾患の労災認定 −「過労死」と労災保険−
2010年05月20日
パンフレット、改正労働基準法のあらまし
5月20日、厚生労働省は改正労働基準法が平成22年4月から施行されまたことに伴い、パンフレット「改正労働基準法のあらまし」を公開しました。
このパンフレットでは、改正労働基準法について、改正内容ごとにその趣旨や詳しい内容をわかりやすく図解説明しています。
是非ダウンロードの上、印刷して熟読していただきたいと思います。
厚生労働省:パンフレット「改正労働基準法のあらまし」(pdf)
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
このパンフレットでは、改正労働基準法について、改正内容ごとにその趣旨や詳しい内容をわかりやすく図解説明しています。
是非ダウンロードの上、印刷して熟読していただきたいと思います。
厚生労働省:パンフレット「改正労働基準法のあらまし」(pdf)
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
36協定、労働者代表を会社が指名
平成22年5月24日(第2777)号の労働新聞の記事によると、青梅労働基準監督署が、道路貨物運送業で働く労働者から、長時間労働に関する相談が相次いだため、約170社に対して自主点検を要請したところ・・・
82%の事業場において、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結、届出しているものの、労働者代表の選出方法が、「話し合いによる」(53%)、「投票による」(29%)の計82%が適正な選出方法であったものの、「事業場側からの指名による」(16%)、「親睦会から自動的になる」(2%)の計18%が労働基準法施行規則第6条の2第2項に定められた選出基準を満たしていませんでした。
青梅労働基準監督署では、労働相談の1割超を運輸交通業が占めているようです。中でも道路貨物運送業における長時間労働や賃金不払いの訴えが多く、休業4日以上の労働災害が増加傾向にあります。
そこで、自主点検を各事業所に要請したということですが、自主点検の結果をどこまで信用していいものか?
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の、労働者代表の選出方法の82%が適切だなんて信じられません!!
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)そのものは、形式上労働者代表の選出方法が「労働者同士による話し合い」や「挙手による」と記載されていても、殆どの中小零細企業においては、社長が勝手に「おい、おまえ、署名捺印してくれ」と言って社長お気に入りの従業員が署名捺印することが殆どだからです。
したがって、今回の自主点検の結果はあまり信用できません。
参考条文
労働基準法施行規則
第六条の二
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
過去記事の検索も可能になった労働新聞は以下から、小林事務所経由でお申し込みいただければ、3ヶ月間無料で試し読みできます。
社会保険路労務士、弁護士、労働組合の方々にお勧めです。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
82%の事業場において、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結、届出しているものの、労働者代表の選出方法が、「話し合いによる」(53%)、「投票による」(29%)の計82%が適正な選出方法であったものの、「事業場側からの指名による」(16%)、「親睦会から自動的になる」(2%)の計18%が労働基準法施行規則第6条の2第2項に定められた選出基準を満たしていませんでした。
青梅労働基準監督署では、労働相談の1割超を運輸交通業が占めているようです。中でも道路貨物運送業における長時間労働や賃金不払いの訴えが多く、休業4日以上の労働災害が増加傾向にあります。
そこで、自主点検を各事業所に要請したということですが、自主点検の結果をどこまで信用していいものか?
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の、労働者代表の選出方法の82%が適切だなんて信じられません!!
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)そのものは、形式上労働者代表の選出方法が「労働者同士による話し合い」や「挙手による」と記載されていても、殆どの中小零細企業においては、社長が勝手に「おい、おまえ、署名捺印してくれ」と言って社長お気に入りの従業員が署名捺印することが殆どだからです。
したがって、今回の自主点検の結果はあまり信用できません。
参考条文
労働基準法施行規則
第六条の二
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
過去記事の検索も可能になった労働新聞は以下から、小林事務所経由でお申し込みいただければ、3ヶ月間無料で試し読みできます。
社会保険路労務士、弁護士、労働組合の方々にお勧めです。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php


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