是正勧告
2008年07月11日
東京多摩地区の労働基準監督署による指導が強化されます
7月21日付労働新聞第2689号の記事によると、東京多摩地区を管轄する八王子・立川・青梅・三鷹・町田の各労働基準監督署は、連携を強化し、労働者等からの情報提供が目立っていたり、是正勧告後も状況が改善されていない事業場から、監督指導を強化していく方針です。
対象となるのは多摩地区に本社があり、支店・営業所を展開している企業の事業場です。
特に業種は限定せずに、多摩地区に分散した企業の支店・営業所へ毎月1回、一斉に監督に入り、企業の本社がある所轄労働基準監督署が各労働基準監督署の是正指導文書をまとめて、後日直接本社へ手渡します。
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2008年07月03日
元添乗員に残業代を支払うよう、是正勧告
旅行添乗員の労働条件の改善に取り組んでいる全国一般東京東部労働組合は2日、東京・中央労働基準監督署がJTBの子会社「JTBサポートインターナショナル」に対し、元添乗員への残業代などの支払いを求める是正勧告を出したと発表した。JTBサポートインターナショナルでは、ツアーの添乗員は労働時間が算定しがたいとして、実際の労働時間とは関係なく、一定のみなし労働時間だけ働いたとみなす、みなし労働時間制を採用していました。続きを読む
2008年06月22日
店長は管理職:「ワタミ」渡辺社長
本日の日経朝刊7面「人こと」欄でワタミの渡辺社長が「店長を管理職からはずすことは考えていない」とワタミの株主総会での渡辺社長の話を伝えています。
渡辺社長は「店長の権限を拡大し、自分の店だという楽しさや責任をもっと持ってもらいたい」と話しています。
彼はまた「仕事内容を細かく決められて働くよりも、外食では自分の裁量で決められる部分が多い方が前向きに仕事ができる」とも話しています。
そういえば最近、NHKスペシャルで名ばかり管理職問題を取り上げていましたが、その中で、ある地方の工場で課長職が管理監督者に該当しないとして、労働基準監督署の是正勧告を受け、社長はやむなく課長職を管理監督者から外し、残業代を支払う羽目に陥り、それまで管理監督者として、労働時間の枠にとらわれず、自由に遅くまで働いていた課長さんが、午後8で帰らなくならなければならなくなって、やる気をそがれてしまった話が紹介されていました。
当該従業員が管理監督者に該当すかる否かは、多分に民事的な問題であり、一介の労働基準監督官に判別できる問題ではありません。いったい何を先走ってくだんの監督官は是正勧告をしたのでしょうか?
若い監督官でやる気満々、「やったるで」という意気込みだったのでしょうか?
ああ、もし、くだんの工場に監督署と戦う気力のある社労士が顧問として入っていたら、と思います。社労士とは顧問契約を結んでいなかったのか、さもなければ、不幸なことに、手続き専門で、監督官と戦う気力のない社労士と契約を結んでいたか。
それなりの社労士と顧問契約を結んでいたら、監督署のいいなりにならずにすんで、課長さんは管理監督者として誇りを持って働いていられたのに、と思うと残念でなりません。
2008年06月03日
賃金不払いと内部告発に対してワタミが反論
日経レストランに人気コラム「喝」を掲載しているワタミ渡邉美樹社長が、賃金未払い問題について真相を語った。
渡邉社長によると、2006年にあるアルバイト店員から内部告発があり、北大阪労働基準監督署の是正勧告を受けて調べたところ、『和民香里園駅前店』(大阪府寝屋川市)など6店舗で、1分単位の管理ができず賃金未払いの事実が発覚したのは事実らしい。
是正勧告後、すでにアルバイト217人に対して未払い賃金1200万円は支払い済み。
しかし、内部告発したアルバイト店員を報復のため解雇したのは事実に反すると述べています。
暴力沙汰が原因という一部報道もあるらしいですが、解雇がらみのトラブルで労使の言い分が全く異なるのはよくあることです。
この件でワタミが言い分を通すには、アルバイト店員を解雇した際の記録をどれだけ残しているかです。
譴責等の処分記録、解雇予告通知の控え等がそろっていればワタミが勝てる可能性が高くなります。
もちろん、内部告発が解雇理由であれば負けますが。
ワタミによる反論文書は以下をご覧ください。
本日の一部報道について(ワタミ株式会社)
2008年06月01日
ワタミで賃金未払い
「ワタミ」(東京)のグループ会社で、居酒屋「和民」などを全国展開する外食大手「ワタミフードサービス」(同)がアルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、217人に計約1200万円の未払い賃金を支払った。
ワタミフードサービスは大阪府北部2店でアルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨てて計算、賃金の一部が未払いとなり2006年秋に北大阪労働基準監督署から是正勧告を受けていました。
給与を計算する際に1分単位で計算せずに、30分未満の労働時間を切り捨てて計算することはありがちです。特に時間外手当を計算する際に多くの会社で行われています。
しかし、1賃金計算期間内の集計に30分未満の端数が生じた場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法違反とは取り扱わないとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
2008年05月17日
ムツゴロウさんが書類送検
東京都あきる野市にあったレジャー施設「東京ムツゴロウ動物王国」(昨年11月閉園)が、社員の賃金を所定日に支払わなかったとして、青梅労働基準監督署は16日、運営会社のムツプロ(北海道中標津(なかしべつ)町)と、作家の畑正憲社長(73)ら2人を、労働基準法違反(賃金不払い)の疑いで東京地検八王子支部に書類送検した。施設では、経営難から賃金の支払いが遅れ、労基署が07年5月に是正勧告していた。
ムツゴロウの動物王国はうちの近くにあったのに一度も行かないうちに閉園してしまいました。一度ぐらい行けば良かったと思う今日この頃です。
是正勧告のあとも賃金不払いが続いたそうです。閉園した後で未払い賃金はすべて支払ったとのことですが、支払いが遅れすぎて青梅労働基準監督署は書類送検に踏み切ったそうです。
しかし、厳しいですね、未払いの賃金はすべて支払った後だというのに・・・・・
2008年04月09日
青山商事が店長と課長を管理職から外して過去2年の残業代を支給
紳士服専門店最大手の青山商事は8日、店長と本社に勤務する課長の全936人を、会社側が残業代を支払わなくてすむ「管理監督者」から外すと発表した。
過去2年の未払い分はなんと約12億円
。コナカが「名ばかり店長」の問題から労働基準監督署から是正措置を受けたのがきっかけでしょうか。
青山商事は店長以上と本社の課長以上を管理監督者としていましたが、現状の勤務実態を検討した結果、十分な権限を持つ管理監督者にあたらないと判断しました。
今後は店舗関係は「ブロック長」以上、本社は「部長代理」以上を管理監督者となります。
今回の措置で青山商事の社員に占める管理監督者の比率は現在の24%から3%まで低下するということですが、24%が管理監督者とは4人に1人
これは驚くべき数字です。大企業において、従業員の4人に1人が経営者と一体で、出退勤を管理されず、高額の報酬を得ている、なんて会社があるはずがない。
さて、あくまで店長は管理職である、として意固地な態度をとり続ける日本マクドナルドはいつまで頑張るつもりでしょうか。たぶん、最高裁の判決まで・・・・・・
2007年12月15日
産業廃棄物処理業の3割が協定届け出ずに残業
労働新聞(平成19年12月17日付)第2661号第3面によると、足立労働基準監督署が向島・亀戸・江戸川の3労働基準監督署と合同で産業廃棄物処理業者に対する自主点検を行ったところ、3割で36協定(時間外・休日労働に関する協定届)未届で残業、2割に割増賃金不足が認められました。
これは、昨年41事業場に実施した監督の結果、約半数に及ぶ19事業場で労働時間に関する違反が発覚、その他労働条件の通知、割増賃金、就業規則、健康診断など労務管理全般にわたる問題が認められたため、産業廃棄物処理業者が集中する城東4労働基準監督署が連携、範囲を拡大して自主点検を実施した結果です。
2007年12月10日
就業規則未作成・未届けにご注意を!!
12月10日付労働新聞第2660号の記事によると東京・三鷹労働基準監督署は就業規則を届け出ていない事業場に対する監督指導を強化しています。
同監督署は平成17年度は労働者30人以上の事業場を対象に自主点検を実施、18年度は10人以上の規模に対象を広げました。
現在は20人以上の規模を中心に監督指導していますが、就業規則未届けの場合は作成すらしていないところがほとんどとか。
同監督署では10〜20人規模の事業場への集団指導も検討しています。
続きを読む2007年12月07日
ダイキンで偽装請負労働者を直接雇用
ダイキン工業株式会社(本社:大阪市、社長:岡野幸義)は、12月6日(木)午前10時30分に、大阪労働局から是正指導書にて「堺製作所の空調機製造工程の一部で『労働省告示第37号(昭和61年4月)』の基準(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)を満たしていない箇所がある」との指導を受け、来年3月1日から堺製作所(大阪府堺市)の空調機の全生産ラインにおいて、業務請負から直接雇用への切り替えを実施することになりました。
つまり、堺製作所の業務請負は偽装請負である、と大阪労働局は判断したわけです。おそらく元請け(ダイキン)が下請会社の社員を直接指揮命令する等していたのでしょう。
詳しくは以下をご参照ください。
請負労働者の直接雇用化について:ダイキン工業
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分基準の具体化、明確化についての考え方:厚生労働省





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