請負

2008年07月01日

松下プラズマディスプレイ事件高裁判決、石井妙子弁護士も批判

安西愈弁護士に続いて、石井妙子弁護士も「黙示の労働契約が成立していた」とする松下プラズマディスプレイ事件高裁判決を労働新聞紙上で批判しています。

曰く、請負代金から利益を控除して賃金が支払われているとして、実質的に元請が賃金を支払っているのも同然だとするのは、いささか乱暴な論議である。

業務委託が職安法44条に違反するとしても、それだけで下請会社との雇用契約が公序良俗に反し無効で、真実の雇用関係が元請との間に成立するとは言えないとするのが、従来の判例傾向であった。

下請企業との間に雇用契約が締結されている限りは派遣法の問題で、職安法に抵触するものではないとの見解が有力である。

以上のように、使用者側弁護士からは批判の多い判決ですが、石井弁護士は「従来の判例傾向からは外れるものだが、偽装請負が社会問題化し、格差社会の是正が求められている点から踏み込んだ判断と評価すべきものかもしれない」と一定の評価をしているようです。

判例も時代とともに変化します。さて、最高裁の判断はどうなるのでしょうか。

以上のような労働裁判例は使用者側の弁護士が毎週タブロイド判1ページを割いて解説しています。労働問題や法改正の最新情報に関心のある弁護士、社労士、企業の人事労務担当者、労働組合の方などに役立つ情報満載の労働新聞は下記より3ヶ月無料で試し読みできます。

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2008年02月14日

「請負」と言う名の「派遣」で労災、派遣先に使用者責任

NIKKEI NET(日経ネット):「請負」で事故死、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令
請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。

派遣労働者に対しては、派遣先事業者に安全確保のための措置義務が課され、安全管理体制の設置義務も、全て派遣先事業者に課されてい、派遣元は責任を負いません。(労働者派遣法第45条第3項、第5項)

一方、請負労働者に対しては、上記安全確保措置義務・安全管理体制設置義務等全て請負事業者の義務となり、発注者は義務を負いません。

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2008年02月09日

偽装請負で厚労省の指導後も正社員になれたのはわすが0.2%   1

asahi.com:正社員化は0.2% 偽装請負で厚労省の指導後 - 社会

厚生労働省から偽装請負の指導を受けた請負事業者が雇用している労働者のうち、指導の後、発注先企業の正社員になれた人が全体のわずか0.2%にとどまることが2月8日、厚生労働省の集計で明らかになりました。

派遣労働に関しては、派遣可能期間を超えて働いていた派遣労働者のうち、指導によって派遣先の正社員になれた人はなんとゼロでした。

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2007年12月19日

竹中工務店が労災隠し、下請作業員の重傷報告せず

竹中工務店が労災隠し、作業員の重傷報告せず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
大手ゼネコン「竹中工務店」(大阪市)名古屋支店が請け負った愛知県刈谷市の自動車部品工場新築工事で2005年10月、男性作業員が左足骨折で1か月の重傷を負う労働災害が発生したのに、刈谷労働基準監督署に報告していなかったことが19日、分かった。

刈谷労基署は悪質な労災隠しと見て、労働安全衛生法違反の疑いで調べているということですが、建設業の下請会社が元請け工事作業中の事故を正確に報告しないのはよくあることです。

労災事故など起こしたら仕事が貰えなくなるメリット制度のもと、元請け会社の労災保険料が上昇するのを避けたい、というのが大きな理由です。

建設業においてはメリット制をなくすべきでしょう。メリット制があるばかりに弱い立場の下請会社はゼネコンに本当のことを報告できずにいるのです。

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2007年10月05日

偽装請負で文書指導が急増

asahi.com:偽装請負で文書指導、06年度急増2646件 厚労省 - 社会
厚生労働省が06年度に偽装請負関連で文書指導をした件数が、前年度の2.7倍の2646件に激増していることが3日、わかった。

規制緩和で労働者派遣が拡大したのに伴い、違法行為も横行していることを示しているとのことですが、厚生労働省の指導強化も大きな要因です。



2007年10月01日

「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」実施のお知らせ

首都圏労働局(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)においては、平成16年度以降毎年、10、11月に請負・派遣適正化キャンペーンを実施しています。今年度も、事業主向けのセミナー、集中的な訪問指導監督が実施されます。

詳細は以下ご参照ください。
社団法人日本人材派遣協会:「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」の実施(首都圏労働局・労働基準監督署・ハローワーク)

2007年09月29日

ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いについて

厚生労働省:ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について
公共職業安定所(以下「安定所」という。)における労働者派遣事業者及び請負事業者(以下「労働者派遣事業者等」という。)からの求人(以下「派遣求人等」という。)に対する取扱いについて、今後は、求人受付の際において、必要に応じ、契約書等書面で確認するほか、書面により確認できない場合や十分な説明がなされない場合は派遣先に対し確認することとする。その上で、求人票に必要項目を表示しない場合、求人内容について必要な確認ができない場合又は求職者から苦情等があった場合は、当該求人の受付や職業紹介を保留する等、その取扱いについて徹底を図ることとした。

詳しくは以下をご参照下さい。

厚生労働省発表:平成19年9月28日:ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について



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更新日時:2008/08/20