請負
2010年06月15日
日本年金機構の労働者派遣法違反に対する是正指導について
ところが、日本年金機構の東京事務センターにおける入力業務については、労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる「事務用機器操作」に該当しないことから、東京労働局から文書による是正指導を受けたところです。
そこで、日本年金機構では、全国の事務センターの入力業務を本年10月から一斉に請負契約に切り替える予定です。
どうです。請負先で直接指揮命令すれば、偽装請負という問題が発生するにせよ、派遣がだめなら請負という手があるんですよ。
まさか、請負禁止法なんてできないでしょうね。
厚生労働省:日本年金機構の労働者派遣法違反に対する是正指導について
2010年04月13日
個人請負業者に対するガイドラインを作成:厚生労働省
企業に対するガイドラインををまとめ、求人情報・企業が護るぺき事項を明らかにし、職種別の労働者性判断基準、「駆け込み寺」の紹介・周知が必要とします。
企業は、個人請負型就労者に対して、労働法適用有無の説明を行い、注文打ち切りの際には事前予告すべきとしています。
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2009年09月03日
個人請負型就業者の法的保護策を検討、厚生労働省研究会
雇用労働者の働き方が多様化する一方で、個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、常駐に近い形で就業するいわゆる個人請負型就業者(ディペンデント・コントラクター)のような雇用と非雇用の区別がつきにくい層が出現しています。
個人請負型就業に関しては、既存の制度や法律の適用から漏れている場合が見られるといった問題が指摘されています。
値引きの強要、一方的な仕事の打ち切り、賃金未払残業(サービス残業)、社会保険・労働保険の未加入などトラブルも目立ってきています。
しかしながら、個人請負型就業者の就業については、これまでその実態を正確に把握できておらず、課題や対応策も整理できていない状況にあります。
厚生労働省では上記研究会を開催し、個人請負型就業者の実態把握を行うとともに、実態を踏まえた施策の方向性について検討することとなりました。
「個人請負型就業者に関する研究会」の詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:第1回個人請負型就業者に関する研究会資料上記の詳細は、労働新聞9月14日(第2744)号のトップ記事にも掲載されています。60年の歴史を誇る労働新聞は以下から3箇月間無料で試し読みできます。
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2009年08月23日
「業務請負の適正管理(木村大樹著)」が送料無料&1割引
本書は、製造の業務請負を適正に、実施し、管理するためにはどのような知識が必要であるのかを踏まえ、これに即して執筆・編集したものです。
製造のアウトソーシング企業やこれを活用するメーカーが、現場の管理体制が原因となって問題を発生させることから脱却し、新たな発展の基盤作りを行うための1冊です。
業務請負の適正管理(木村大樹著)B5版 全266ページ
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業務請負の適正管理(木村大樹著)2009年08月04日
非正規労働者の雇止め等の状況
この報告は、労働局やハローワークの通常業務において入手し得た情報に基づき、可能な範囲で事業所に対して任意の聞き取りを行っているため、全ての離職事例やその詳細を把握できたものではありません。
特に、今後の雇止め等の予定として把握されたものについては、対象労働者が未定であること等により、現時点で把握が難しい項目があることにも留意が必要です。
派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、昨年10月から本年9月までに実施済み又は実施予定として、7月21日時点で把握できたものは、全国で3,841事業所、約229,000人となっています。
なお、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が60.8%、「契約(期間工等)」が22.4%、請負が7.8%等となっています。
製造業が9割以上を占め、次いで運輸、卸・小売と続いています。
都道府県別に見ると、愛知県が群を抜いて多く、38,733人、次いで長野県の10,119人、静岡県の9,4732人、と続いています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:非正規労働者の雇止め等の状況について(7月報告)
2009年07月21日
製造派遣・請負安全衛生管理マニュアル作成、厚生労働省
正社員・請負・派遣と就業形態の多様な労働者が混在している製造業務においては、重大な労働災害が多発してることから、厚生労働省では、派遣元・派遣先・業務請負業者・発注元が連携することにより、安全衛生対策を強化し、労働災害の発生に歯止めをかけたい考えです。
労働者派遣事業者向けのマニュアル及び、製造業の元方事業者・関係請負人の混在作業向けのマニュアルの2つを作成、その後は全国で研修会を開催し、周知に努めるとのことです。
マニュアル作成に当たっては、厚生労働省が平成18年8月1日付発出した「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」(基発第0801010号)を基準とします。
「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」(基発第0801010号)は以下から。
(本文(PDF:82KB)、別添1(PDF:141KB)、別添2(PDF:141KB)、別添3(PDF:101KB))
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2008年12月24日
「2009年問題」は問題にもならずに解決?
いわゆる2009年問題を危惧していた厚生労働省は通達など出して、製造業の派遣先会社に対して釘を刺していましたが、急激な景気後退による派遣労働者の切り捨てによって、問題にならずに済みそうな気配です。
物の製造業務については、平成16年3月1日より労働者派遣事業が解禁されましたが、解禁当初の派遣可能期間は1年だったのが、平成19年3月1日から最長3年間に延長されました。
平成21年(2009年)になると、最長3年の派遣可能期間が終了し、派遣ができなくなります。
派遣先は請負会社と請負契約を結ぶか、派遣労働者を直接雇用しなければならなくなることとなりました。
厚生労働省は、「3か月のクーリング期間をおいて再度派遣契約しても駄目ですよ!!」などと通達を出し、派遣先に釘を刺していました。
労働局においては、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンでの周知啓発の実施を行う予定でしたが・・・
急速に派遣切りが進み、厚生労働省の危惧は徒労に終わるようです・・・
以下、参考までに厚生労働省の通達など
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)
2008年10月02日
いわゆる「2009年問題」への対応について:厚生労働省
物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されています。
これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなります。
そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘され、対応が検討されていることを受け、厚生労働省では、この2009年問題に対応し、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いについて、全国の労働局長あて通知するとともに、併せて、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周知を要請したところです。
また、労働局では、毎年、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンを実施しています。
本年のキャンペーンにおいては、2009年問題に係る対応についても積極的に周知啓発を行うこととしています。
2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)
2008年07月01日
松下プラズマディスプレイ事件高裁判決、石井妙子弁護士も批判
安西愈弁護士に続いて、石井妙子弁護士も「黙示の労働契約が成立していた」とする松下プラズマディスプレイ事件高裁判決を労働新聞紙上で批判しています。
曰く、請負代金から利益を控除して賃金が支払われているとして、実質的に元請が賃金を支払っているのも同然だとするのは、いささか乱暴な論議である。
業務委託が職安法44条に違反するとしても、それだけで下請会社との雇用契約が公序良俗に反し無効で、真実の雇用関係が元請との間に成立するとは言えないとするのが、従来の判例傾向であった。
下請企業との間に雇用契約が締結されている限りは派遣法の問題で、職安法に抵触するものではないとの見解が有力である。
以上のように、使用者側弁護士からは批判の多い判決ですが、石井弁護士は「従来の判例傾向からは外れるものだが、偽装請負が社会問題化し、格差社会の是正が求められている点から踏み込んだ判断と評価すべきものかもしれない」と一定の評価をしているようです。
判例も時代とともに変化します。さて、最高裁の判断はどうなるのでしょうか。
以上のような労働裁判例は使用者側の弁護士が毎週タブロイド判1ページを割いて解説しています。労働問題や法改正の最新情報に関心のある弁護士、社労士、企業の人事労務担当者、労働組合の方などに役立つ情報満載の労働新聞は下記より3ヶ月無料で試し読みできます。
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2008年02月14日
「請負」と言う名の「派遣」で労災、派遣先に使用者責任
請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。
派遣労働者に対しては、派遣先事業者に安全確保のための措置義務が課され、安全管理体制の設置義務も、全て派遣先事業者に課されてい、派遣元は責任を負いません。(労働者派遣法第45条第3項、第5項)
一方、請負労働者に対しては、上記安全確保措置義務・安全管理体制設置義務等全て請負事業者の義務となり、発注者は義務を負いません。
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