パートタイム
2008年06月29日
2008年04月17日
国民年金保険料、パートタイマーの給与から天引き
国民年金の保険料未納問題で、厚生労働省は16日、パート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収し、低所得で免除となる人は本人からの申請がなくても社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めた。
来年度中から実施される予定です。一週間の所定労働時間が30時間未満で厚生年金の適用除外となっているパートタイマーです。
給与からの天引きは国民年金保険料を納めなければならないパートタイマーが徴収対象となります。
当然、サラリーマンの夫に扶養されているパートタイマーは自ら保険料を納める必要がないので徴収の対象とはならないでしょう。
ということは、今回、給与から国民年金保険料が徴収の対象となるのは、
1週間の所定労働時間が30時間未満かつ、
会社員等の妻(夫)ではあるものの年収が130万円以上、年収に係わらず自営業者の妻(夫)、独身者、ということになります。
どうせ天引きするのなら、いっそのことパートタイマーも厚生年金に加入させたら、とおもいます。保険料の事業主負担もたいした金額ではないとおもいますが。
2008年04月09日
大手銀行や地方銀行でも、パートの正社員化が加速
大手銀行や地方銀行がパート社員の正社員への登用を急いでいる。横浜銀行は勤続3年以上のパート社員を正社員に登用する制度を新設。
外食産業や小売業でパートタイムの正社員化が進んでいるとの記事に続いて、銀行でも正社員化が進んでいるとの記事です。
三井住友銀行はこの夏に派遣社員2000人を正社員に、りそな銀行はではパート社員の処遇を正社員並みに、横浜銀行は4月から「行員転換制度」と呼ぶパート社員を正社員に登用する制度を導入。
「パート社員の差別的な扱いを禁止する改正パートタイム労働法の4月施行に対応するとともに、優秀な人材をつなぎとめるのが狙いだ。」 と記事にはありますが、私は前者より後者の意味合いのほうが大きいのでは、と思います。
来るべき人手不足時代に対応するには法律の要請というよりは企業の経営戦略的な意味合いのほうが大きいでしょう。
2008年03月30日
「短時間労働者対策基本方針(案)」について
厚生労働省:「短時間労働者対策基本方針(案)」についての労働政策審議会からの答申について
平成20年3月25日に労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に諮問した「短時間労働者対策基本方針(案)」について、同審議会から厚生労働大臣に対して、おおむね妥当と認める、との答申が行われました。
基本方針の主な内容は以下の通りです。
続きを読む2008年03月28日
パートタイム労働法の概要:東京労働局
東京労働局は4月1日から施行される改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の概要をWEB上に公開しました。
厚生労働省のリーフレットより、わかりやすくまとめられています。
以下をご参照ください。
パートタイム労働法の概要:東京労働局
2008年03月26日
パートタイマーの正社員化が進んでいます
正社員とパート社員の待遇差是正を目指す改正パートタイム労働法の施行を4月に控え、小売りや外食大手の74%がパートから正社員への登用制度を導入した。
4月1日から施行されるパートタイム労働法では職務内容、人材活用の仕組み・運用、契約期間が正社員と同じパートタイマー(いわゆる正社員並みパートタイマー)について、正社員との差別を禁止しています。
正社員並みパートタイマー以外のパートタイマーに関しても、正社員との均衡待遇を求めています。
大手の小売業や外食産業においては、すでに74%がパートから正社員への登用制度を導入しているようです。
これまで、パートタイマーといえば、あくまでも補助的な仕事で、昇給も賞与もなし、厚生年金もなし、夫の扶養家族として年収も抑えるのが当たり前でしたが、働き方の多様化、人手不足時代の優秀な人材確保等の理由から、今後はパートタイマーにも補助的業務から基幹業務までの役割等級を設ける会社が増えそうです。
2008年03月12日
吉野家がパートタイマーを地域限定正社員に
吉野家ホールディングス傘下の吉野家は6月をめどに、パート労働者を転勤がない地域限定の正社員に登用する制度を始める。
これは4月1日に施行される改正パートタイム労働法に対応したものと言えるでしょう。改正パートタイム労働法では通常の労働者と同視すべき短時間労働者への差別的取扱いは禁止されます。
通常の労働者と同視すべき短時間労働者とは
職務の内容が同じ、で、
人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ、で、
契約期間が実質的に無期契約となっているパートタイマーのことです。
上記の要件に該当するパートタイマーは、少数だと思われます。吉野家では地域限定正社員ということで、
の人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じ、には該当しないと思いますが、改正パートタイム労働法では、通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外のパートタイマーに対しても、均衡処遇努力は求めています。
吉野家の新制度は、この努力義務に対応するものと言えるでしょう。
ちなみに上記差別的取扱い禁止義務に違反しても罰則はありません。厚生労働大臣による助言・指導・勧告にとどまります。
2008年03月07日
「改正パートタイム労働法施行本部」を労働局に設置:厚生労働省
3月10日付労働新聞第2672号によると、厚生労働省は改正パートタイム労働法が4月1日に施行されることに伴い、全国都道府県労働局に局長を本部とする「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するように通達しました。
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されましたが、実効性の確保には難しい面があります。
厚生労働省は改正パートタイム労働法施行直後に、雇用均等室への事業主やパート労働者からの相談、調停の申請が急増し、十分な対応ができず、迅速な紛争解決にも支障が出るおそれがあると判断し、4月1日に「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するよう都道府県労働局長に通達しました。
この通達で強調しているのは「紛争の解決が迅速になされないといった事態により改正法の実効性が上がらないということは許されない」ということです。
2008年03月02日
ロフトが全パートタイマーを正社員に
雑貨専門大手のロフト(本部・東京都新宿区)は16日から、パート、契約社員、正社員の区分をなくし、無期雇用を希望する契約社員やパート2350人を正社員にする。
フルタイムパートタイム(パートタイムとは正社員と比べて労働時間が短い労働者を指しているのでこの言い方はちょっと変ですが)を正社員化する動きは大手企業を中心に広がっていますが、ロフトの場合は勤務時間に関係なく正社員になれる仕組みを導入。
新たに導入する制度では、従業員を
店舗のレジやラックを担当する「フロント」(現行制度ではパート)、
各売り場の「リーダー」(同契約社員)、
会社や店舗全体のマネジメントを行う「基幹社員」(同正社員)に区分します。
長期雇用を望む人は正社員として、フロントから本部の部課長などの幹部になることも可能となります。
正社員の条件に転勤は含まないものの、幹部への昇進には複数店舗を経験するのが望ましいとしています。
3月16日以降の入社者は6カ月の見習い期間を経て、正社員か、有期雇用のアルバイトかを選択できます。
もともと職能資格が3段階だったパートタイマーを、フロントは8段階に細分化はし、職能給の差額を時給で100円から250円ほどに広げ、能力をを評価します。
総額人件費は1割程増加する見込みです。
フロントの場合勤務時間は週20〜40時間から選択できます。





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