育児介護

2008年08月18日

ハローワークに介護専門窓口を設置:厚生労働省

本日付日経新聞の記事によると、厚生労働省はハローワーク(公共職業安定所)に介護職専門の窓口を設置する方針です。

窓口の相談員として、介護業界でホームヘルパー、介護福祉士などとして働いていた経験者を配置、介護職を探す人にきめ細かい相談体制を整備します。

窓口は東京や大阪などの大都市中心に、数カ所から10カ所程度設置する予定です。

ハローワークを通して、介護職場の見学もできるようになるそうです。



2008年08月07日

来年度も介護保険料減免

本日の日経朝刊の記事によると、厚生労働省は、本来であれば月額4,900円の基準額を1.25倍に上げる予定の介護保険料の減免措置を来年度も継続する方針です。

2008年07月06日

今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書:厚生労働省

厚生労働省は今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書を明らかにしました。

今後の両立支援の基本的な考え方として育児休業からの復帰後も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き方の実現、父親も子育てにかかわることができる働き方の実現、労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備−−−の3つを提示しています。

審議会の検討を経て、次期通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する予定です。

詳細は以下をご参照ください。
「子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」 今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書

(別添)(PDF:658KB)
(参考資料)概要(PDF:318KB)

 



2008年06月12日

育児のために短時間勤務・残業免除制度を義務づけ:厚生労働省

NIKKEI NET(日経ネット):短時間勤務・残業免除制度の創設、育児支援へ義務付け 厚労省
厚生労働省は仕事と子育ての両立を支援するため、3歳未満の子供を持つ社員を対象に短時間勤務と残業免除の制度を設けることを企業に義務付ける方針を固めた。

また、原則一度しかとれない育児休業を分割してとることができるよう改め、男性の取得を支援します。

厚生労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する予定です。

まず、大企業から短時間勤務制度と残業免除制度の導入を義務づけ、段階的に全企業に広げていくことも検討するそうです。

現在、男性の育児休業は1パーセントしか利用されていません。これを上昇させるのが厚生労働省のねらいのひとつです。



2008年03月26日

東京労働局作成の育児・介護休業法のチェックリストが無料で

東京労働局は育児介護休業法のオリジナルチェックリスト「育児・介護休業法規定のチェック!と解説」を作成しました。

希望者はFAXで申し込むことにより無料で手に入れることができます。

詳細は下記をご参照ください。

 東京労働局



2008年02月29日

政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります

政府管掌健康保険介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。

広報用チラシ及び平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表は以下の通り。
(1)事業主・被保険者の皆様へ:社会保険庁 (2)平成20年3月分からの健康保険・厚生年金料額表

 

詳細は以下をご参照ください。
社会保険庁:政府管掌健康保険の介護保険料率について

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2008年02月10日

通勤災害の保護が拡大されます・・・育児・介護で中断でも  5

2月11日付労働新聞(2666号)の一面トップ記事によると、厚生労働省は家族の介護育児を行う労働者に対する通勤災害保護制度の適用を拡大する方針を固めました。

続きを読む

2007年12月06日

「最も先進の取組」伊藤忠商事、育児・介護支援を拡充

asahi.com:「最も先進」伊藤忠、育児・介護支援を拡充 - 暮らし
伊藤忠商事は5日、仕事と家庭生活を両立させる「ワーク・ライフ・バランス」実現に向けた支援を拡充すると発表した。

育児や介護サービスの費用をそれぞれ最大月5万円補助、更に男性社員にもこどもが生まれる際に3日間の公休を認める「出産サポート休暇」を新設しました。

従来の満3歳から育児中に勤務時間を90分短縮できる制度の期間も、小学校卒業までに延長しました。「同業では最も先進の取り組み」(同社)だそうです。

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2007年09月10日

育児休業が再取得可能になりそうです  5

NIKKEI NET(日経ネット):育児休業再取得可能に・出産後、原則1年以内なら・厚労省検討
厚生労働省は育児休業制度を柔軟に利用できるよう制度改正の検討に入る。従業員が早めに職場復帰しても、本人が希望すれば原則1年以内なら再び育児休業をとれるようにする。

現行の育児・介護休業法では、子供が1歳に到達するまで(保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等一定の場合は1歳6箇月まで)、原則して一度しか取得できません。

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更新日時:2008/08/20