雇用対策法
2008年08月13日
労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A:厚生労働省
改正高年齢者等の雇用の安定等に関する法律と改正雇用対策法の施行により、労働者の募集及び採用において年齢制限禁止が義務化されていますが、厚生労働省はこれをQ&Aでまとめています。
詳細は以下をご参照ください。
労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A:厚生労働省
2008年01月30日
労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A:厚生労働省
厚生労働省は平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法に基づく、労働者の募集及び採用における年齢制限原則禁止に係わるQ&Aをホームページ上に掲載しました。
詳細は以下をご参照下さい。
厚生労働省:労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A
2007年11月08日
「経験能力評価基準」の案内
フリーター等の経験能力を適切に評価するための「経験能力評価基準」です。
「若年者」「求人事業主」「アルバイト等雇用事業主」のいずれの方も積極的に活用・ご協力をお願いいたします。
10月1日から、改正雇用対策法が施行され、事業主は、「青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行う」(改正雇用対策法第9条に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」)ことが求められます。
これを実効あるものとし、年長フリーター等の雇用機会の確保を図るためには、「若年者」、「求人事業主」、「アルバイト等雇用事業主」のそれぞれの方が、「アルバイト等の職業経験により培われた職業能力」を適切に位置付けることが必要となります。このために共通に活用していただけるように作成したのが「経験能力評価基準」であり、「人物本位による正当な評価を行う」ための拠り所となるものといえます。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省:「経験能力評価基準」のご案内
2007年10月10日
外国人雇用状況届出書等について
厚生労働省では外国人労働者の日本への受け入れ施策や、外国人労働者の雇用管理の改善へ向けた事業主への指導、外国人労働者への職業紹介等の施策を行っております。上記のサイトを見ると、外国人労働者受け入れの基本的な考え方の(1)専門的、技術的分野の外国人労働者については「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進します。」と書かれています。これがさきほど投稿した外国人向けジョブカードの発行を検討・・・内閣府につながってくるようですね。続きを読む
2007年10月06日
改正雇用対策法と地域雇用開発促進法のリーフレット
以前も書きましたが、改正雇用対策法と改正地域雇用開発促進法のうち、10月1日施行分を含む改正内容の事業主向けリーフレットが厚生労働省のホームページに掲載されましたので改めてご紹介します。
厚生労働省:雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律について(平成19年10月1日施行含む)
2007年09月27日
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について
平成19年8月4日から、改正雇用対策法、地域雇用開発促進法が施行されました。
(青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人の適正な雇用管理については、平成19年10月1日より施行されます。)
改正の趣旨は人口減少下において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人労働者の適正な雇用管理の推進等のために必要な措置を講じ、あわせて雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化する等所要の改正を行うことです。
詳しくは以下ご参照下さい。
○ 法改正の概要 (PDF:81KB)
主な改正点は以下の通りです。
続きを読む青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました
厚生労働省:・次代を担う若者に応募の機会を! 〜青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました。〜
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、
- 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
- その他の雇用管理の改善
- 実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなりました。
この努力義務について、厚生労働大臣は事業主が適切に対処するための指針を定めています。
詳しくは以下のリーフレットをご覧下さい。
○リーフレット
(PDF:387KB)
2007年09月02日
募集・採用に年齢制限ができなくなります
平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。
平成19年10月1日から改正雇用対策法が施行されることに伴い、募集・採用に係わる年齢制限が禁止されます。
募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(以下、「例外事由」という。)が厚生労働省令で定められています。
募集・採用の際に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。
※ なお、これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできなくなります。
例外事由に該当する求人を公共職業安定所、職業紹介事業者、求人情報提供事業者などに申し込む際には、次に示される具体例を参考に記載する必要があります。
◇◆例外事由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)◆◇
1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
2号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
詳細は下記をご参照ください
厚生労働省:募集・採用における年齢制限の禁止について (PDF:278KB)





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