最低賃金
2008年08月06日
最低賃金引き上げは中小・零細には酷
やはり、というか、思った通りというか。本日の日経新聞でも大きく取り上げられていますが、最低賃金の大幅な引き上げは中小・零細企業にとっては死活問題に。
中央最低賃金審議会は最低賃金を全国平均で時給15円引き上げることを決定しました。
今年7月に改正施行された最低賃金法第9条3項で「地域別最低賃金は・・・生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの」と規定されたため、なんと、来年度も全国平均で10円以上引き上げられる見通しです。
大企業なら全く問題ないでしょうけど、地方の中小・零細企業にとっては死活問題となりそうです。
民主党などは最低賃金を1,000円に引き上げろ、と言っています。1,000円に引き上げたら倒産する中小・零細企業も出てくるでしょう。
最低賃金を引き上げたところで、消費の拡大は見込めないでしょう。
2008年08月05日
最低賃金、時給15円上げ700円台へ
本日付日経夕刊の記事によると、中央最低賃金審議会小委員会は本日、全国平均で時給を15円程度引き上げることを決定しました。
この結果として、全国平均の最低賃金は初めて時給700円を超えることになりました。ちなみに、現在の全国平均最低賃金は時給687円です。
引き上げの目安は、全国都道府県を経済状況などに応じて、A〜Dの4ランクに分けています。
Aは東京や大阪などで15円、Bは埼玉や京都などで11円、Cは北海道や宮城などで10円、Dは青森や沖縄などで7円としています。
最低賃金が生活保護費を下回っている12都道府県(ちなみに東京都が最高で80円)は、2〜3年で逆転現象を解消するよう求めています。
中央最低賃金審議会は、明日6日に都道府県ごとに引き上げ額の目安を答申し、各都道府県最低賃金審議会が正式に決定し、10月中に新しい最低賃金が適用されることとなりそうです。
2008年07月18日
最低賃金法の一部を改正する法律の施行について
厚生労働省は7月1日、都道府県労働局長宛に「最低賃金法の一部を改正する法律の施行について(平成20年7月1日基発第0701001号)」と題する通達を出しました。
主な内容は以下の通りです。
旧最低賃金法第1条では、業種別、職種別、地域別といった、最低賃金の多元的な決定方式を前提としていたが、今般、すべての労働者の賃金の最低額を保障する安全網としての第一義的な機能は地域別最低賃金が担うこと。
特定最低賃金については、地域別最低賃金の補完的役割を果たすものと位置づけたことに伴い、事業若しくは職業の種類又は地域に応じることとする部分を削除。
最低賃金額の表示単位について、旧法は時間、日、週又は月のほか、出来高又は業績の一定の単位によることとしていたが、新法では、賃金支払形態、所定労働時間等の異なる労働者間の公平の観点や就業形態の多様化への対応の観点、さらにはわかりやすさの観点から、最低賃金額の表示単位を時間に一本化。
旧法においては、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、試の使用期間中の者等一定の者について、最低賃金の適用を除外することができたが、従来、適用除外の許可に関しては附款を付して支払下限額を定め、その支払いを求める運用をしてきた。
新法では、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により、最低賃金額を決定できることとした。(例)試みの使用期間中の者……100分の20
法律上、生活保護に係わる施策との整合性が明確化された点は、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配所するという趣旨であると解されるものであること。
特定最低賃金は地域別最低賃金を下回らないこと。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は特定最低賃金が著しく不適当となった場合、職権で廃止できること。ただし、職権による廃止はしないこと。
派遣労働者に関しては、旧法においては派遣元の事業場に適用される最低賃金が適用されていたが、指揮命令を受けて業務に従事しているのは派遣先であることから、新法においては、派遣先の事業場に適用される最低賃金を適用することにしたこと。
労働協約に基づく地域別最低賃金を廃止したこと。
特定最低賃金については、最低賃金法の罰則の適用はないこと。
2008年07月01日
最低賃金法が変わります
7月1日から改正最低賃金法が施行されることに伴い、厚生労働省は新たなリーフレット及び、最低賃金の減額の特例許可申請書等をアップロードしています。
「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」「試の使用期間中の者」「認定職業訓練を受ける者」「軽易な業務に従事する者」「断続的労働に従事する者」の5種類に該当する労働者に対して最低賃金の減額特例を申請したい事業主の方は下記のページからダウンロードしてください。
低賃金の減額の特例許可申請書(様式第1号:精神又は身体の障害)のPDF(A4版1枚)(PDF:61KB)
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第2号:試の使用期間中)のPDF(A4版1枚)(PDF:85KB)
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第3号:職業訓練)のPDF(A4版1枚)(PDF:101KB)
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第4号:軽易な業務)のPDF(A4版1枚)(PDF:93KB)
最低賃金の減額の特例許可申請書(様式第5号:断続的労働)のPDF(A4版1枚)(PDF:90KB)
その他、改正事項、地域別最低賃金、産業別最低賃金法については以下のページをご参照ください。
2008年06月22日
改正最低賃金法の運用基準について
厚生労働省は6月1日付で、改正最低賃金法(7月1日施行)の運用基準を都道府県労働局長宛に通達しました。
まず、現物給与等の適正評価基準については、「
食事その他の現物給与等についての評価は、当該地域の物価水準等の実情に応じ、使用者が当該物品を支給し、又は利益を供与するに要した実際費用を超えないこと。なお、住込労働者の食事以外の住込の利益については、原則として食事と別の特別の評価は認めないこと。
労働協約又は労使控除協定で現物給与等の評価額を定めているときは、原則として これによること。ただし、協約又は協定で定める額が不適当であるときは、都道府県労働局長が1の基準によって評価すること。」としています。
次に、現在の「適用除外制度」を「減額措置制度」に変更し、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」「試の使用期間中の者」「認定職業訓練を受ける者」「軽易な業務に従事する者」「断続的労働に従事する者」の5種類の労働者を対象としています。
減額対象措置の許可基準は以下の通りです。
続きを読む2008年06月20日
最低賃金は高卒初任給並に引き上げか
政労使が参加する政府の「成長力底上げ戦略推進円卓会議」は11日、中長期的な最低賃金の引き上げ方針について「高卒初任給」を目安とする案をまとめ、関係者と調整に入った。
合意案は、高卒初任給の最低水準である755円まで5年程度で引き上げるというもの。2009年度末に引き上げ方針を再検討します。
現在の最低賃金は、もっとも低いのが沖縄と秋田の618円、もっとも高いのが東京の739円。東京はともかく、沖縄や秋田を755円まで引き上げるのは経営者には非常に厳しい内容です。
まさか、全国一律の最低賃金を導入するつもりでしょうか?
そこで?政府案では「数値目標が一人歩きしないよう、十分配慮する」とした文言を盛り込みました。
2008年05月14日
改正最低賃金法が7月1日から施行されます
改正最低賃金法が7月1日から施行されます。厚生労働省はパンフレットを作成し、各監督署に配布しています。
今日、私は某労働基準監督署にお客さんの労働保険年度更新手続きに行ってきましたが、同パンフレットをもらってきました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなりました。
地域別最低賃金の不払いの罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(上限30万円)が適用されます。
3.障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。
4.派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5.時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
詳細は以下をご参照ください。
地域別最低賃金、産業別最低賃金:厚生労働省
2008年03月29日
2008年01月19日
最低賃金法が変わります
最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて
大きな改正が行われます。
改正の概要
1 地域別最低賃金はこうなります
・地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPに掲載されていますので、ご確認下さい。)
・地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
2 産業別最低賃金はこうなります
・産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
3 適用除外規定が見直されます
・障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。減額特例の許可の対象となる労働者は、
精紳又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
試の使用期間中の者
職業訓練を受けている者
軽易な業務に従事する者等となります。
4 派遣労働者の適用最低賃金が変わります
・派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5 最低賃金額の表示が時間額のみになります
・時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
施行期日は公布日(平成19年12月5日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日です。
詳細は以下のパンフレットをご参照ください。
最低賃金法が変わります






