派遣
2008年08月17日
4野党が派遣法改正案を共同提出
本日付日経ネットの記事によると、民主、共産、社民、国民新の4野党は共同で、派遣法改正案を提出するとか。
たしか、民主党は2ヶ月以内の派遣の禁止を要望していたはず。4野党はその民主党よりも踏み込んだ規制案にする予定だそうです。
まさか登録型派遣は一切禁止なんて・・・
2008年08月13日
派遣法見直し案、再まとめ
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は、労働者派遣法見直し案を作成しました。
7月29日にも投稿したところではありますが、以下再度まとめてみたいと思います。
現状及び課題
- 派遣には労使双方のニーズがあり、労働者が派遣を選択する理由には積極的な理由と消極的な理由がある。
- 偽装請負や日雇派遣における違反事案が顕在化。登録型派遣については、雇用の不安定、正規労働者との格差が問題である。
- 労働者派遣は一定の機能を果たしている反面、雇用の安定、待遇の改善、違法派遣の対処といった点に課題がある。
制度検討に当たっての基本的視点
- 労働者派遣制度の在り方は、常用雇用代替防止を前提とし、臨時的・一時的な労働力の需給調整システムとしての制度の位置付けは維持し、派遣労働者の様々なニーズに配慮したものとなるようにする、との視点を基本とすべき。
- 事業規制の強化は必要なものに止め、派遣労働者の保護と雇用の安定を充実させる方向で検討することが望ましい。
日雇派遣
- 日雇派遣労働者保護の観点から原則禁止を検討すべき。
- 禁止対象範囲は、危険度が高く、安全性が担保できない業務、雇用管理責任が担い得ない業務は禁止対象とすべき。
- 専門業務等は、労働者側に交渉力があるため、日雇形態が常態化しているものは禁止する必要がない業務もある。
- 禁止業務は具体的な範囲の検討が必要である。
- 雇用契約の期間は現行の指針(日々又は30日以内)等を参考に具体的に検討することが必要。
登録型派遣
- 登録型派遣を望む労働者が多くいること、就業機会を迅速に確保できる等考慮に入れると、禁止は不適当。待遇改善や常用型派遣への転換等を促進することが適当。
常用型派遣
- 有期雇用を反復更新している者も含まれてることから、「期間の定めのない」ものとして再整理した上で、常用型派遣へ誘導していく仕組みを設けることが適当。
個別の制度の在り方
- 派遣先労働者との均等・均衡待遇は、現状では導入すべきではない。
- 派遣元事業主に待遇改善に係わる努力義務を、派遣先には当該改善への協力に係わる努力義務を課すほか、情報公開、待遇の説明義務を通じて待遇の改善を実現していくべき。
- マージンを規制することは、教育訓練費を減らすインセンティブになりかねない。
- 派遣料金、派遣労働者の賃金等の情報公開を法律上明確に義務付ける
- 派遣労働者のキャリアパスを考慮に入れた適切な教育訓練、就業経験について配慮すべき。
- 登録、募集又は雇用契約の締結にあたり、待遇決定の方法等について、説明を義務付けることが適当。
- 派遣先の災害防止責任が反映されるよう、現行の労災保険制度の見直しを検討すべき。
- 労働者派遣制度は常用雇用代替防止制度である、との機能は維持すべき。
- 登録型派遣については、事前面接規制の対象からはずすことは不適当。
- 常用型派遣については、事前面接による特定を目的とする行為を可能としても差し支えない。
- グループ企業派遣は一定割合(例えば8割)以下とする。また、解雇等の後一定期間は元の企業への派遣を禁止すべき。
- 適用除外業務への派遣、期間制限違反、偽装請負等の場合には、雇用契約義務を行政が勧告する、又はこれと雇用契約申込義務を生じさせることを組み合わせる方法を中心に検討すべき。
- 派遣先の法違反に対しては、勧告・公表に係わる指導前置を廃止し、悪質な派遣先に対してより強力な是正指導を発動できるようにすべき。
- 労働者派遣事業の許可要件・欠格事由に関しては、悪質な派遣元事業主が処分を逃れることがないよう、欠格事由を整備すべき。
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」について:厚生労働省
2008年08月12日
「派遣相談センター」のご案内
労働新聞社は、派遣元事業主及び派遣先事業主に対して、派遣労働に関する雇用管理についての相談に応じています。
一例として、派遣のできない業務は?紹介予定派遣とは?派遣労働者を受け入れたいけれども、どう対応したらよいか?派遣労働者の残業はどう取り扱うの?
派遣社員が労働災害にあったときの対応方法は?等々
労働新聞社では”厚生労働省委託 平成20年度労働者派遣事業雇用管理等援助事業”の一環として「派遣相談センター」を開設しています。
実施期間:平成20年7月1日〜平成21年3月31日まで
実施対象者:派遣元事業主及び派遣先事業主
受付方法・時間:電話=月〜菌(祝祭日、夏季・年末年始休業日除)9:00〜17:45(12:00〜12:45休憩)
来訪:上記同じ ※事前に電話予約必要
Web=24時間受付
詳細は以下をご参照ください。
労働新聞社:派遣相談センター
2008年08月04日
厚生労働省:政策レポート(労働者派遣制度について)
厚生労働省は、労働者派遣制度について政策レポートを公開しています。
派遣制度の歴史的展開、労働者派遣とは、派遣形態(登録型派遣・常用型派遣)、違法派遣、偽装請負等わかりやすくまとめられています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:政策レポート(労働者派遣制度について)
2008年07月29日
期間1ヶ月以内の派遣は原則禁止、専ら派遣も規制へ
7月29日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は規制緩和を拡大し続けていた労働者派遣制度を一転、規制強化に乗り出します。
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は以下のような規制強化策を28日にまとめました。
- 日雇い派遣のみならず、30日以内の派遣を原則禁止
- 派遣料金の中の派遣会社の収入公開を義務化
- 専ら派遣の規制強化(グループ企業への派遣は、派遣会社が抱える派遣労働者の8割以下に規制)
- 偽装請負労働者を派遣先が直接雇用するよう行政が勧告できる制度の創設
- 派遣先で起きた労災事故の費用を派遣先企業からも徴収
極端から極端へ。どうしてこうも極端へ走るのでしょうか。ほんの少し前まで、規制緩和、規制緩和の大合唱で、なんでもかんでも民営化、なんでもかんでも規制緩和がトレンドだったはず。
一転、規制強化に走り出すや、日雇い派遣だけでなく、30日以内の派遣まで禁止とは。民主党などは2ヶ月以内の派遣まで禁止しようとしています。
労働者のための規制強化が労働者の雇用機会を奪っては本末転倒です。企業も急場の人材確保ができなくなります。
規制強化が労働者にとって本当に良かったと言えることになるのか、今後の労働経済の動向が気になります。
2008年07月27日
派遣法改正、契約期間1ヶ月以内の登録型派遣は原則禁止か
7月27日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は「登録型派遣」(派遣会社に登録だけしておき、派遣されている間だけ雇用契約を結ぶ派遣形式)のうち、日雇い派遣どころか、契約期間が1ヶ月以内の派遣を原則禁止する方針を固めました。
例外的に禁止の例外とされる業務は「専門業務を中心に、日雇い派遣が状態化しているもの」になるそうです。
28日(ということは明日ですね)に厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が最終会合を開いて報告書をまとめます。
厚生労働省は「労働政策審議会」を再会し、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出します。
専ら派遣(グループ企業内だけに派遣するシステム)に関しては、グループ企業への派遣割合を8割以下に制限する方針です。
2008年07月09日
日雇い派遣は原則禁止、派遣法見直し基本方針まとまる
本日の日経新聞朝刊の記事によると、与党「新雇用政策に関するプロジェクトチーム」(座長:川崎二郎衆院議員)は7月8日、労働者派遣制度見直しの基本方針をまとめ、桝添厚生労働大臣に提出しました。
労働者派遣法見直し案のポイントは以下の通りです。
- 日雇い派遣は原則禁止
- 派遣先企業も労災事故に関する責任を負う
- 派遣会社が受け取る手数料の公開義務づけ
- グループ企業内への派遣(もっぱら派遣)を一定割合までに規制
- 偽装請負の罰則を強化
日雇い派遣に関しては平成18年から派遣期間の制限がなくなった政令26業務に関しては例外として認める方針です。
政令26業務とは以下の業務を指します。
1号(ソフトウェア開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器等操作)
4号(放送番組等演出)
5号(事務用機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務処理)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転、点検、整備)
16号(案内・受付、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネータ)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)
政令26業務に関する詳細は以下をご参照下さい。
政令で定める26業務
2008年07月05日
違法派遣の受け入れ企業に直接雇用を行政勧告:厚生労働省研究会
労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。
派遣元に対してしか罰則がない現行の制度を改め、派遣先にも広げることで違法派遣を抑制するのが狙いです。
法律で派遣が禁止されている港湾、建設業などへの派遣や、無許可の派遣会社からの労働者受け入れ、偽装請負などが対象になります。
行政は違法な派遣を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇うよう勧告し、従わない場合は企業名を公表します。
2008年07月02日
日雇い派遣は原則禁止、臨時国会に派遣法改正案
自民、公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」(座長・川崎二郎・元厚生労働相)は1日、日雇い派遣を原則的に禁止する案をまとめた。
規制緩和が続いてきた派遣制度は、ここにきて規制強化へと流れが変わってきたようです。規制緩和も行き過ぎると弊害ばかりが目立つようになってきます。
この日のプロジェクトチームの幹部会合では
日雇い派遣に関しては、通訳などの専門性の高い業務を除いて原則的に禁止する、
派遣会社に手数料(マージン)の開示を義務化する、
特定企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」についての規制を強化する、などについて合意した模様です。
ワーキングプアの温床とされている日雇い派遣に関しては、全面的に禁止すれば雇用機会が減るため、専門的な業務ら限って認められる方針で、いわゆる26業務よりらも更に限定されることになりそうです・・・結局、雇用機会は減ることになり、ワーキングプアの解消にもつながりそうにありませんね。
低賃金の原因とされる手数料も上限額を設定せずに開示を義務づけるだけ。
もっぱら派遣については規制を強化するそうです。これは金融機関がよく行っていますが、労働者の一定割合以上を同じ企業に派遣することを禁止する方針です。
ここ10数年でしょうか、政府はなんでもかんでも規制緩和、規制緩和の大合唱、で、あまり反対意見は聴かれませんでしたね。役所でやらなければならないことまで、全部民間にやらせよう、その他なんでもかんでも自由化しょう、なんて、いったい誰が一番いい思いをしたんでしょうか。規制改革会議のどなたかさんでしょうか?





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