外国人
2008年08月04日
外国人雇用状況の届出制度:厚生労働省
厚生労働省は、外国人雇用状況の届出制度について注意すべき事項をまとめています。
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主に対し、
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに 、
※外国人雇用状況の届出が義務化されました。
※平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務についての詳細は以下をご参照ください。
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
- 事業主向けリーフレットのP4〜P7をご覧ください。
(1〜4ページ(PDF:479KB)、5〜8ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:926KB))
外国人雇用状況の※届出制度についての詳細は以下をご参照ください。
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
- 外国人雇用状況の届出制度周知用ポスター(PDF:263KB)
- 旧制度下における報告(外国人雇用状況報告記者発表(H5〜H18))
※平成19年10月1日から、すべての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
2008年03月26日
外国人研修生にも労働基準法適用へ
政府は25日の閣議で、2009年度までの3年間で取り組む「規制改革推進のための3カ年計画」を決定した。
現行での外国人研修・技能実習制度においては、外国人研修生は企業で1年間の実務研修の後、2年間の技能実習ができます。
これまで、実務研修では労働関係法令は適用されておらず、研修の名のもと、実際には企業にとって都合の良い低賃金労働者として、最低賃金法で定める賃金以下で働かされる例も。
3カ年計画では、実務研修中の研修生にも労働基準法などの適用を認めるよう法改正を求めています。
2007年12月26日
外国人研修・技能実習制度、法務省は運用指針を初めて改定
外国人に日本の企業で知識や技術を身につけてもらう外国人研修・技能実習制度について、法務省は、受け入れ機関などに対して示している運用の指針を初めて改定する。
外国人研修・技能実習制度は、本来の狙いからかけ離れて、安価な労働力の確保に利用されるなどの運用が横行しているのが実情です。そこで、ブローカーの介在する受け入れを明確に禁止する等の改善を図ることとなりました。
法務省が改定するのは、「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(99年策定)です。これまで抽象的に表現されていた「留意事項」や「不正行為」を具体的に列挙することになりしまた。
「公的性格を有する機関が名目のみの受け入れ機関になり、実質は他の機関が研修を行うこと」を禁止項目として明記、ブローカーが介在できないようにします。
外国人研修・実習生を保護するため、受け入れ機関に
「失踪防止」を理由に宿舎からの外出を禁止する
希望の有無にかかわらず旅券や通帳を預かる
所定時間以外の作業を強要する―等を不正行為として明記し、違反すれば3年間、新規の研修・実習生の受け入れを認めないこととした。
2007年12月06日
外国人雇用状況の届出について
全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられます。
例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
- 10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に届け出る必要があります。
- 所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、インターネットにより届け出ることも可能です。
- 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
パンフレット「事業主のみなさまへ」(PDF:743KB)
届出にはインターネットによる届出とハローワーク(公共職業安定所)の窓口への届出の二通りの方法があります。
- また、10月1日より、事業主に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されます。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
以上の詳細は以下をご参照ください。
2007年10月11日
外国人研修・技能実習制度の「柔軟化を」と日本経団連が提言
日本経団連は、企業などが外国人を受け入れて、技術や技能を身につけてもらう「外国人研修・技能実習制度」の見直しを政府に求める提言をまとめた。
1993年に始まった外国人研修・技能実習制度は研修目的で来日した外国人を1年目は研修生として月6万〜8万円の手当で日本語や仕事を学び、その後2年間は最低賃金法の適用を受ける実習生として12万円程度の給料を支払う仕組みです。
経団連は「研修1年、技能実習2年」の枠組みにこだわらず、合計3年間の滞在を認め、一定レベルの技能検定試験に合格すれば技能実習に移行できるように提言で求め、併せて受け入れ企業が過酷な低賃金労働をさせた場合の罰則強化も求めています。
一方、厚生労働省は来日1年目から実習生として最低賃金法の適用対象にすべきであると主張しています。
これは外国人研修・技能実習制度を隠れ蓑にして、研修の名の下に最賃法以下の低賃金で外国人を単純作業者として酷使する会社が後を絶たないためです。
2007年10月10日
外国人雇用状況届出書等について
厚生労働省では外国人労働者の日本への受け入れ施策や、外国人労働者の雇用管理の改善へ向けた事業主への指導、外国人労働者への職業紹介等の施策を行っております。上記のサイトを見ると、外国人労働者受け入れの基本的な考え方の(1)専門的、技術的分野の外国人労働者については「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進します。」と書かれています。これがさきほど投稿した外国人向けジョブカードの発行を検討・・・内閣府につながってくるようですね。続きを読む
2007年09月23日
経済財政諮問会議調査会が外国人受け入れ拡大を提言
9月22日付日経新聞朝刊によると、政府の経済財政諮問会議の調査会が21日に、外国人が日本で学ぶ研修・技能実習制度の見直しを提言しました。
現行の制度では途上国への技術移転を目的に、外国人は最長3年間日本の企業で働きながら技能習得ができます。製造業では研修に名を借りた貴重な働き手となっていることも事実です。
諮問会議の労働市場調査会が発表した改革案によると、新たに介護や看護などサービス分野での研修生受け入れを提言しています。
現在、外国人研修・技能実習制度の対象は62職種に限られ、大半が製造業ですが、急速に進む高齢化社会において、今後深刻な人手不足が予想される介護や看護といったサービス分野で外国人研修生を積極的に活用することが必要だと判断した模様です。
2007年07月30日
外国人雇用報告制度が変わります
平成19年10月1日より、外国人雇用状況報告制度が新しくなります。
この度雇用対策法が改正され、雇用管理の改善及び再就職の促進をより効果的に実施するため、外国人雇用状況報告制度が10月1日より新しい報告制度に変わります。
全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられます。
10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に届け出る必要があります。
例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要なくなりました。
※報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
報告様式・報告方法等については、今後の省令で示されます。
詳しくは以下をご参照ください。
東京労働局:外国人雇用報告制度が変わります





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