2008年10月01日

年金の受給資格は25年未満に短縮か?

厚生労働省は9月29日、社会保障審議会年金部会(第11回)で、「社会保障国民会議中間報告」を提示しました。

平成16年の国民年金改正法に規定されている基礎年金国庫負担の1/2への引き上げに対しては、財政方式の議論の深まりを期待しています。

国民年金保険料の未納問題については、

  1. 低所得者については、免除制度の積極的活用(事実上の税方式による最低保障)を行う
  2. 非正規雇用者・非適用事業所雇用者については、厚生年金の適用を拡大するとともに、雇用主による代行徴収を行う
  3. 確信的不払い者(多くは中高額所得者)については、徹底した強制徴収を実施する

としています。

高齢者の就労促進政策として、定年制や在職老齢年金による就労を過度に抑制する機能を見直し、働き方に中立的な制度となるよう検討する必要があるとしています。

年金については、個々人が受給年齢を選択でき、働くときは年金を休止できるスウェーデン方式の導入を検討しています。

また、働き方に中立的な社会保険制度等の確立のために、非正規雇用者への社会保険適用と適用事業所の対象をさらに拡大する方向を早急に検討すべきとしています。

更に、年金の受給資格期間の短縮についても提言しています。諸外国と比べて長すぎる25年間の保険料の納付期間要件を短縮する方向で検討に入りました。

詳細は以下をご参照ください。
社会保障国民会議 中間報告(抜粋)



jinji_news at 20:09コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!
年金 

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更新日時:2009/07/04