2008年08月02日

個人請負業務の1割に労働者性あり

8月11日付労働新聞第2692号に記事によると、個人業務請負の約1割が社員と同等以上の「使用従属性」を有している、との調査結果を厚生労働省が明らかにしました。

個人業務請負とは、個人と会社が雇用契約ではなく、業務請負契約を結ぶことをいいますが、形式上は請負契約であっても実質は雇用契約である例が少なくありません。

請負業務であれば、会社は安全配慮義務を追うこともなく、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料の負担もなく、会社にとってはいいことづくめのようですが、事故発生の際にはトラブルになりがちです。

厚生労働省がこのほどまとめた「個人請負業務の名称で就業する者の就業環境に関する調査研究報告」によると、個人業務請負の役1割が社員と同等かそれ以上の使用従属性を有していることがわかりました。

同調査では以下の5つの基準を使用従属性の判断基準としています。

  1. 仕事の諾否の自由
  2. 時間的拘束性(毎日決まった時間に出社)
  3. 場所的拘束性(毎日決まった場所に出社)
  4. 業務遂行に関する具体的指揮監督の有無
  5. 業務に要した時間に応じた報酬の支払い

社員でも、このうち1つか2つの基準にしか該当しない例が1割以上いるものの、個人業務請負でも3つから5つに該当し、使用従属性が高い(つまり労働者性が高いということ)例が、やはり1割ありました。

使用従属性の高い職種は「運送・配送」が約4割を占めています。自己所有のトラックを業務に使用しているだけで、本来は労働者であるにも係わらず、業務請負契約を結ぶ例が昔から多い業界でもあります。

次いで、「情報処理技術者」「各種メンテナンス」「講師・インストラクター」と続いています。

厚生労働省では、調査結果などを基に、中長期的課題として法的対応を検討することにしています。

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jinji_news at 17:16コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
労働基準法 

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