2008年05月14日
改正最低賃金法が7月1日から施行されます
改正最低賃金法が7月1日から施行されます。厚生労働省はパンフレットを作成し、各監督署に配布しています。
今日、私は某労働基準監督署にお客さんの労働保険年度更新手続きに行ってきましたが、同パンフレットをもらってきました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなりました。
地域別最低賃金の不払いの罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
2.産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(上限30万円)が適用されます。
3.障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。
4.派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5.時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
詳細は以下をご参照ください。
地域別最低賃金、産業別最低賃金:厚生労働省





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