2008年04月17日
国民年金保険料、パートタイマーの給与から天引き
asahi.com:国民年金保険料、パート天引き 未納対策で厚労省方針 - 暮らし
国民年金の保険料未納問題で、厚生労働省は16日、パート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収し、低所得で免除となる人は本人からの申請がなくても社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めた。
来年度中から実施される予定です。一週間の所定労働時間が30時間未満で厚生年金の適用除外となっているパートタイマーです。
給与からの天引きは国民年金保険料を納めなければならないパートタイマーが徴収対象となります。
当然、サラリーマンの夫に扶養されているパートタイマーは自ら保険料を納める必要がないので徴収の対象とはならないでしょう。
ということは、今回、給与から国民年金保険料が徴収の対象となるのは、
1週間の所定労働時間が30時間未満かつ、
会社員等の妻(夫)ではあるものの年収が130万円以上、年収に係わらず自営業者の妻(夫)、独身者、ということになります。
どうせ天引きするのなら、いっそのことパートタイマーも厚生年金に加入させたら、とおもいます。保険料の事業主負担もたいした金額ではないとおもいますが。




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