asahi.com:「名ばかり管理職」指導を 厚労省が一斉通達 - 暮らし
十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は1日、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達した。
労働基準法第41条によると監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)には、労働時間、休憩及び休日に関する労基法上の規定が適用されず、会社は残業代も休日手当も支払う必要がありません・・・ただし、深夜割増手当は支払い義務があります。
労基法は監督若しくは管理の地位にある者以外にも、農林水産業に従事する者、機密の事務を取り扱う者、監視又は断続的業務に従事する者等で、会社が労基署の許可を受けた者にも残業代の支払い義務を免除しています。
最近問題となっているのは、管理監督者の方です。
経営者と一体的な立場にあり、
出退勤が自由で労働時間を管理されない、
管理職にふさわしい給与を得ている、の三つの要件を満たさないと労基署は管理監督者とみなしてくれません。
一体、この三つの基準はどこからきているのかというと、厚生労働省の通達です。労基法の条文に三つの要件が記載されているわけではなく、あくまでも厚生労働省の解釈なんですね。
先日もNHKスペシャルで「名ばかり管理職」を特集していましたが、入社して9ヶ月目で店長を任された若者やマクドナルドの店長は、管理職として残業代は消えたものの、経営者と一体的な立場になく、出退勤も管理され、管理職にふさわしい給与も受けていない、つまり上記三つの要件全てに当てはまりません。
とても管理監督者とは言えない実態を浮き彫りにしていました。
一方、ある自動車部品メーカーでは労働基準監督署の是正勧告を受け、課長職全員を管理監督者から外して残業代を支払わざるを得なくなり、会社はふくれあがった残業代を、なんとか抑えようと、課長と言えども残業を許可された時間以上できない仕組みにし、課長さんたちは仕事がやりづらくなって嘆いていました。
労基署も三つの要件をガチガチに適用するのではなく、その会社の実態に応じて指導すべきでは、などと思ったりしますが・・・・・・それは無理ですね
参考条文:労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労基署が取り締まりの基準としている解釈例規は以下をご参照ください。