2008年03月30日

「短時間労働者対策基本方針(案)」について

厚生労働省:「短時間労働者対策基本方針(案)」についての労働政策審議会からの答申について

平成20年3月25日に労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に諮問した「短時間労働者対策基本方針(案)」について、同審議会から厚生労働大臣に対して、おおむね妥当と認める、との答申が行われました。

基本方針の主な内容は以下の通りです。



基本方針の運営期間は、平成20年度から24年度までの5年間。

短時間労働者は長期的に増加の一途をたどっています。内訳を見ると、女性が約7割を占める一方で、近年では男性、若年者、世帯主の増加が見られる。

自分の希望する時間に働ける働き方を求める労働者のニーズに合致した面がある一方で、正社員への就職・転職機会が減少して非自発的に短時間労働者となる者が増加しているという状況も存在している。

基幹的役割を担う短時間労働者が増加しているものの、待遇についてはその働き・貢献に見合ったものとは必ずしもなっていない。

短時間労働者という就業形態をめぐっては働き・貢献に係わらず一律の待遇とされたり、個々の労働条件が就業規則のみによっては明確にならないなど、待遇が本人にとって明かでない、労働基準法等の基本的な労働関係法が遵守されていない場合が依然としてみられる、いったん短時間労働者となると、正社員への転職が難しく、その就業形態に固定化されるおそれがある、といったおおむね三つの課題を指摘することができる。

施策の方向性としては、短時間労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、納得性の向上を図る。また、労働者保護法令の履行確保を改めて求め、短時間労働者がその有する能力を有力に発揮することができるような就業環境の整備を図る。

通常の労働者への転換推進、キャリアアップに向けた支援、短時間正社員制度等、短時間労働者がより転換しやすい多様な働き方の選択肢が用意される社会の実現に向けた取組を行う。

具体的な施策としては、パンフレット等の配布、説明会の実施等により事業主及び短時間労働者双方に対して法及び指針の積極的な周知を図る。

法及び指針の履行確保に向けて、短時間労働者を雇用する事業主に対して報告を求め、または助言、指導若しくは勧告を行う。

給付金の支給等通常の労働者との均衡のとれた賃金の決定方法とする事業主等を支援する。

雇入れ時の労働条件の明示、就業規則の整備、最低賃金以上の賃金の支払い、安全衛生教育等の周知徹底を図る。



jinji_news at 19:20コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
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