4月7日付労働新聞(第2675号)の1面記事によると、厚生労働省は7月1日に施行を予定している改正最低賃金法に沿って省令を見直しました。
新設した最低賃金減額率の設定では、対象労働者を障害者、試用期間中の者、職業訓練中の者、軽易な業務に従事する者、断続的な労働に従事する者の5つとしています。
このうち、試用期間中の者に対しては、法定の休業補償が6割であることから勘案して、支払下限を8割(減額率20パーセント)としました。
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更新日時:2010/03/08