2008年03月26日

「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の改正:厚生労働省

仕事と生活の調和については、平成19年12月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(参考1)が策定され、労使を始め国民が積極的に取り組むことや国や地方公共団体が支援することなどにより、社会全体の運動として広げることとしています。

厚生労働省は、これを受け、労働時間等の見直しに関する取組を一層推進することとし、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づく「労働時間等設定改善指針」を改正することとしました。

改正内容は以下の通りで4月1日から適用されます。

  1. 「憲章」及び「行動指針」が策定されたこと、仕事と生活の調和が実現した社会の姿について明記。
  2. 「憲章」及び「行動指針」に沿って、経営トップのリーダーシップの重要性について明記。
  3. 事業主が労働時間等の設定の改善を図る際には、「行動指針」に定められた社会全体の目標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和に向けて計画的に取り組む必要がある旨を明記。
  4. 目標の設定も踏まえ、重点的に取り組むべき事項について内容を充実。
    ・ 労使間の話合いの重要性を踏まえた計画的な取組の推進
    ・ 年次有給休暇の取得促進
    ・ 長時間労働の抑制(所定外労働の削減)
    ・ テレワークの活用
    ・ 事業主団体による気運の醸成 等

厚生労働省:「労働時間等見直しガイドライン」の改正について(労働時間等設定改善指針の改正)



jinji_news at 17:18コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
労働基準法 

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