3月24日付労働新聞(2674号)の一面記事によると、厚生労働省は障害者雇用促進法の一部改正案を今通常国会に提出しました。
それによると、障害者雇用納付金制度の適用対象が、常用労働者101人以上まで段階的に拡大されます。
平成22年7月1日には201人、27年4月1日からは101人以上に拡大適用されることになります。
ちなみに現行では300人以上の事業主のみが対象です。
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更新日時:2010/03/12