2008年03月22日
労働保険年度更新手続上の留意点:厚生労働省
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することとなっています。
4月始めに都道府県労働局から各事業主宛に送付された「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署)のいずれかに、4月1日(火)から5月20日(火)までの間に提出する必要があります。
年度当初に保険料を概算で(これを「概算保険料」といいます。)申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、保険料を精算(これを「確定保険料」といいます。)することとなっています。
これを労働保険の「年度更新」といいます。
厚生労働省は労働保険料の年度更新に関する留意点をWEB上に公開しました。
昨年度までと大きな変更点はありませんが、電子申請の際、1手続当たりに送信可能な様式・添付書類の枚数の上限が、これまでの5枚から101枚まで添付可能となっています。
ただし、来年度から申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります。
多くの顧客を抱える社労士事務所では7月は算定基礎届と年度更新が重なり、いそがしくなりそうです。更に賞与届も・・・・・・
手数料も請求しづらくなります。今までなら年度更新と算定基礎届の手数料請求には2ヶ月程度期間が空くため、2回に分けて請求できましたが、来年度から一度にまとめて請求するこことなり、「こんなに請求するのかよ
」などという顧客の声が聞こえてきそうです。
年度更新に関する詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:年度更新手続上の留意点
そして、↓ココをクリックしましょう
人気ブログランキングへ



ご注文は以下のPDFファイルを印刷(モノクロでかまいません)、記入、FAXしてください。