2008年03月19日
中小企業基盤人材確保助成金は年収450万円以上が要件に!!
平成20年4月1日より、雇用保険二事業に基づく以下の各種助成金等が変わります
平成20年4月1日より、雇用保険二事業に基づく各種助成金等が変わります。中小企業基盤人材確保助成金については生産性を向上させるための基盤となる人材を、年収450万円以上の賃金で新たに雇入れた又は大企業等から受け入れた場合に助成されるようになります。また、基盤人材に伴い雇入れた一般労働者についても助成します。
小規模事業者の場合、助成額が基盤人材180万円(従来は140万円)、一般労働者40万円(同30万円)と引き上げられるものの、年収要件が厳しすぎて、非常に申請しづらい助成金となりそうです。
手続も従来のような改善計画ではなくて生産性向上計画(生産性向上の係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資する計画)の認定を都道府県知事から受けることになります。
詳細、ではなくて簡単なパンフレットは以下をご参照ください。
中小企業労働力確保法に基づく助成金等の改正(予定)のご案内:独立行政法人雇用・能力開発機構



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