2008年03月14日

日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について:厚生労働省

厚生労働省は日雇派遣指針及び労働者派遣法施行規則改正について、リーフレットをホームページ上で公開しました。

この指針の対象となる日雇派遣労働者の範囲は、日々又は30日以内の期間を定めて派遣元事業主に雇用される者となります。また、この指針は、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業主、日雇派遣労働者に指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたものとなっています。

なお、30日以内の期期間を定めた雇用契約を更新して通算30日を超えるような場合でも対象となります。

詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:労働者派遣事業・職業紹介事業等

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