2008年03月07日
「改正パートタイム労働法施行本部」を労働局に設置:厚生労働省
3月10日付労働新聞第2672号によると、厚生労働省は改正パートタイム労働法が4月1日に施行されることに伴い、全国都道府県労働局に局長を本部とする「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するように通達しました。
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されましたが、実効性の確保には難しい面があります。
厚生労働省は改正パートタイム労働法施行直後に、雇用均等室への事業主やパート労働者からの相談、調停の申請が急増し、十分な対応ができず、迅速な紛争解決にも支障が出るおそれがあると判断し、4月1日に「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するよう都道府県労働局長に通達しました。
この通達で強調しているのは「紛争の解決が迅速になされないといった事態により改正法の実効性が上がらないということは許されない」ということです。



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