2008年03月03日
「トラック運送業者のための労働実務Q&A」が送料無料&1割引
第1章 労働時間編
Q1 積荷が到着するまで待機する時間は、労働時間に含まれますか。
Q2 配送所勤務の従業員についても、一般的な時間外労働の限度基準を適用しなくてよいのでしょうか。
Q3 運転業務は一般的な時間外の限度基準の適用がないので、時間外・休日労働(36)協定は不要でしょうか。
Q4 労働時間管理の規制対象となる「拘束時間」とは、具体的に何を指すのでしょうか。
Q5 協定で拘束時間を延長することができると聞きましたが、その限度はどうなっているのでしょうか。
Q6 業務の都合で1日の拘束時間を延ばす場合、その限度はどのように定められているのでしょうか。
Q7 運転時間の上限は、どのように定められていますか。
Q8 休憩時間は法定の1時間を与えれば、十分なのでしょうか。逆に、上限等は存在するのでしょうか。
Q9 休息期間とは、具体的にどのような時間を指すのでしょうか。
Q10 フェリーに乗船中の時間は、労働時間管理のうえでどのように扱えばいいのでしょうか。
Q11 トラック運送業務に従事する場合、事業場外みなし労働時間制を適用できないでしょうか。
Q12 休日は、暦日で与える必要があるのでしょうか。
Q13 自分勝手に年休を取った場合、賃金のマイナス査定は可能でしょうか。
Q14 年休申請について、2日前までに申請するよう義務化できないでしょうか。
第2章 賃金編
Q15 出来高給制を採る場合、固定額の最低保障給の規定を設ける必要がありますか。
Q16 出来高給制で払う場合、固定賃金についてのみ、割増賃金を計算すればよいのでしょうか。
Q17 出来高給制を採る場合、年休の賃金はどのように計算しますか。
Q18 年休の賃金を「通常の賃金」で支払う場合、どのように計算しますか。
Q19 賃金制度を変更し、出来高給のウエートを高めましたが、給与が下がった人に補填する必要がありますか。
第3章 安全・労災補償編
Q20 運転が元で腰痛が発生したら、補償の対象になりますか。
Q21 腰痛を防止するには、どうしたらよいでしょうか。
Q22 腰痛を起こした運転者に、業務転換を命令できますか。
Q23 腰痛が悪化し、運転業務を続けられない場合、解雇も可能でしょうか。
Q24 腰痛で長期間休んでいると、傷病手当金が止まってしまうのでしょうか。
Q25 法定の健康診断を受けていない運転者が、過労により死亡したら、労災補償はどうなりますか。
Q26 健康診断を怠っていて、過労死が発生したら、安全配慮義務違反に問われますか。
Q27 過重労働が原因で自殺した場合、労災補償の対象になりますか。
Q28 妻が夫の自殺未遂は過重労働が原因と主張、会社は労災申請の証明義務を負うのでしょうか。第4章 交通災害編
第4章 交通災害編
Q29 自賠責保険と労災保険はどのように調整されるのでしょうか。
Q30 相手が自賠責保険を使って支払うというとき、労災の申請は必要でしょうか。
Q31 元々腰痛を患っていたら、賠償額に影響がありますか。
Q32 運転手が起こした事故について、会社はどのような責任を負うのでしょうか。
Q33 荷受先の従業員の指示で作業中にケガをしたら、どちらの会社の労災保険を使うのですか。
Q34 荷卸作業中に事故に遭ったら、自賠責保険から支払いを受けられないのでしょうか。
参考資料
協力 社団法人全日本トラック協会
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【判.B5 労働新聞社 編2色刷 123P】
ご注文は以下のPDFファイルを印刷(モノクロでかまいません)、記入、FAXしてください。



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