2007年11月08日
「経験能力評価基準」の案内
厚生労働省:「経験能力評価基準」のご案内
フリーター等の経験能力を適切に評価するための「経験能力評価基準」です。
「若年者」「求人事業主」「アルバイト等雇用事業主」のいずれの方も積極的に活用・ご協力をお願いいたします。
10月1日から、改正雇用対策法が施行され、事業主は、「青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行う」(改正雇用対策法第9条に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」)ことが求められます。
これを実効あるものとし、年長フリーター等の雇用機会の確保を図るためには、「若年者」、「求人事業主」、「アルバイト等雇用事業主」のそれぞれの方が、「アルバイト等の職業経験により培われた職業能力」を適切に位置付けることが必要となります。このために共通に活用していただけるように作成したのが「経験能力評価基準」であり、「人物本位による正当な評価を行う」ための拠り所となるものといえます。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省:「経験能力評価基準」のご案内


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