2007年10月05日

中小企業基盤人材確保助成金における対象労働者に係る取扱いが変更されました

雇用保険法の改正に伴い、中小企業基盤人材確保助成金における対象労働者に係る取扱いが変更されました(07.10.05)
雇用保険法の改正に伴い、平成19年10月1日より、中小企業基盤人材確保助成金における助成対象労働者となりうる雇用保険の一般被保険者について、短時間労働者を除外していた取扱いを廃止しました。

対象労働者に係る他の要件についての変更はありませんが、今後は短時間労働者の雇入れであっても中小企業基盤人材確保助成金の対象となるということです。

詳細についてのお問い合わせは独立行政法人雇用・能力開発機構各都道府県センターまで。

勿論、当事務所まで直接お問い合わせいただいても結構です。下記よりお気軽にどうぞ

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更新日時:2008/08/20