2007年10月05日
中小企業基盤人材確保助成金における対象労働者に係る取扱いが変更されました
雇用保険法の改正に伴い、中小企業基盤人材確保助成金における対象労働者に係る取扱いが変更されました(07.10.05)
雇用保険法の改正に伴い、平成19年10月1日より、中小企業基盤人材確保助成金における助成対象労働者となりうる雇用保険の一般被保険者について、短時間労働者を除外していた取扱いを廃止しました。
対象労働者に係る他の要件についての変更はありませんが、今後は短時間労働者の雇入れであっても中小企業基盤人材確保助成金の対象となるということです。
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