2007年10月01日
10月は労働保険適用促進月間です
労働者を一人でも雇っている事業主は、原則として、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
未だ加入手続きがお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続を行ってください。
また、中小事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加入」制度もあります。
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詳しくは、担当課までお問い合わせ下さい | |
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○ 労働保険全般については、 | |
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労働保険徴収部 適用課 |
03(3512)1628 |
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○ 「特別加入」制度については、 | |
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労働保険徴収部 事務組合課 |
03(3512)1629 |
と、東京労働局のサイトに電話番号が記載されていますが、労働保険全般・特別加入制度ともに当事務所までお問い合わせいただければ、と思います。
メールはコチラから
電話は042-558-2744までお気軽にお問い合わせ下さい。
以下当事務所の簡単なご紹介
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【発行元】小林事務所
【住所】〒197-0811 東京都あきる野市原小宮10-1
【電話
】 042-558-2744
【FAX
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【発行人】特定社会保険労務士 小林 明
【運営サイト】社会保険労務士小林事務所
【運営サイトurl】http://sr-kobayashi.jp
【Mail
】info@sr-kobayashi.jp
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【運営サイトurl】http://hrmsolution.info
【Mail
】info@hrmsolution.info
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