2007年10月01日

10月は労働保険適用促進月間です

労働者を一人でも雇っている事業主は、原則として、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。


未だ加入手続きがお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署ハローワーク(公共職業安定所)で手続を行ってください。


また、中小事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加入」制度もあります。

詳しくは、担当課までお問い合わせ下さい

○ 労働保険全般については、

  労働保険徴収部 適用課

03(3512)1628

○ 「特別加入」制度については、

  労働保険徴収部 事務組合課

03(3512)1629

と、東京労働局のサイトに電話番号が記載されていますが、労働保険全般・特別加入制度ともに当事務所までお問い合わせいただければ、と思います。

メールはコチラから
電話は042-558-2744までお気軽にお問い合わせ下さい。

以下当事務所の簡単なご紹介

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
【発行元】小林事務所
【住所】〒197-0811 東京都あきる野市原小宮10-1
【電話】 042-558-2744
【FAX】 042-559-1836
【発行人】特定社会保険労務士 小林 明
【運営サイト】社会保険労務士小林事務所
【運営サイトurl】http://sr-kobayashi.jp
【Mailinfo@sr-kobayashi.jp
【運営サイト】人事労務の問題解決情報センター
【運営サイトurl】http://hrmsolution.info
【Mailinfo@hrmsolution.info
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更新日時:2008/08/20