2007年09月29日

請負契約のバイク便ドライバーも労働者扱い:厚労省通達

asahi.com:請負契約のバイク便ドライバーも労働者 厚労省通達
バイク便会社と個人で請負契約を結んで働くバイク便ドライバーについて、厚生労働省は28日、一定の条件のもとに労働者と認める通達を全国の労働局に出した。

厚生労働省はバイク便ドライバーの実態を調査し、

  1. 時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない
  2. 仕事のやり方の指揮命令を受ける
  3. 勤務場所や時間を出勤簿で管理されている
  4. 仕事を他の人に委託できない
などの条件に当てはまれば労働者とみなすべきだと判断しました。

jinji_news at 19:17コメント(0)トラックバック(1) この記事をクリップ!
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1. バイク便運転者は労働者となる  [ 新潟県新潟市中央区の社会保険労務士事務所 「新潟中央社労士事務所」の活動日報 ]   2007年10月02日 04:57
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