2007年09月27日
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について
平成19年8月4日から、改正雇用対策法、地域雇用開発促進法が施行されました。
(青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人の適正な雇用管理については、平成19年10月1日より施行されます。)
改正の趣旨は人口減少下において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人労働者の適正な雇用管理の推進等のために必要な措置を講じ、あわせて雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化する等所要の改正を行うことです。
詳しくは以下ご参照下さい。
○ 法改正の概要 (PDF:81KB)
主な改正点は以下の通りです。
雇用対策法及び地域開発促進法の主な改正点
青少年の応募機会の拡大等
事業主は、若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善、その他の雇用管理の改善、実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなります。(平成19年10月1日より施行)
募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。(平成19年10月1日より施行)
外国人の適正な雇用管理
事業主に対して、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されます。(平成19年10月1日より施行)
雇用情勢の地域差の是正
地域差を是正するため、雇用情勢が特に悪い地域と、雇用創造に向けた意欲が高い地域に支援を重点化しました。(平成19年8月4日より施行)
詳しくは以下をご参照下さい。
厚生労働省:雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について



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