2007年09月27日

青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました

厚生労働省:・次代を担う若者に応募の機会を! 〜青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました。〜

雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、

  • 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
  • その他の雇用管理の改善
  • 実践的な職業能力の開発及び向上

を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなりました。

この努力義務について、厚生労働大臣は事業主が適切に対処するための指針を定めています。

詳しくは以下のリーフレットをご覧下さい。

○リーフレット
PDF:387KB)



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雇用対策法 

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