2007年09月19日
残業削減などの職場改善で総額150万円の「職場意識改善助成金」が新設されます
9月17日付労働新聞によりますと、厚生労働省は平成20年度に労働時間の長短二極化の是正や年次有給休暇の取得率改善を目的とする職場意識改善助成金を新設する方針です。
厚生労働省は平成20年度の重点施策として仕事と生活の両立を可能とするワーク・ライフ・バランスの実現を掲げていますが、職場意識改善助成金の新設はその一環です。
厚生労働省は平成20年度の重点施策として仕事と生活の両立を可能とするワーク・ライフ・バランスの実現を掲げていますが、職場意識改善助成金の新設はその一環です。
この助成金は常時使用する労働者数300人以下の中小企業が、労働時間等設定改善法に基づき、労働時間管理の適正化、職場の意識改善などを進める際に総額150万円を支給するものです。
支給対象となるのは2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲があり、しかも一定の成果が期待できる中小企業です。
この助成金を受けたい中小企業は、まず、
労働時間などの設定改善に向けた取組計画を作成、「労働時間等設定改善指針」に明記している「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、
「労働時間等設定改善委員会の設置・開催」と「労働時間などの設定改善に取組むことについての事業主代表による内外への公表」実施に移す必要があります。
労働時間等設定改善委員会では人事制度などの確立による業務体制・業務計画の見直し、労働時間管理の適正化などの方針を決定します。
事業主代表は取組方針などを内外に公表し、管理職などへ研修を行う必要があります。
助成額は、
1年度目終了後に設定改善指標が少しでも向上すると50万円、
2年度目終了後にさらに同指標が向上すると50万円、
2年度目終了により、年次有給休暇取得率を60%以上または所定外労働を20%削減等、一定の数値目標をクリアしていると、更に50万円上乗せ支給されます。
支給対象となるのは2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲があり、しかも一定の成果が期待できる中小企業です。
この助成金を受けたい中小企業は、まず、
労働時間などの設定改善に向けた取組計画を作成、「労働時間等設定改善指針」に明記している「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、
「労働時間等設定改善委員会の設置・開催」と「労働時間などの設定改善に取組むことについての事業主代表による内外への公表」実施に移す必要があります。労働時間等設定改善委員会では人事制度などの確立による業務体制・業務計画の見直し、労働時間管理の適正化などの方針を決定します。
事業主代表は取組方針などを内外に公表し、管理職などへ研修を行う必要があります。
助成額は、
1年度目終了後に設定改善指標が少しでも向上すると50万円、
2年度目終了後にさらに同指標が向上すると50万円、
2年度目終了により、年次有給休暇取得率を60%以上または所定外労働を20%削減等、一定の数値目標をクリアしていると、更に50万円上乗せ支給されます。


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