2008年07月

2008年07月29日

期間1ヶ月以内の派遣は原則禁止、専ら派遣も規制へ

7月29日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は規制緩和を拡大し続けていた労働者派遣制度を一転、規制強化に乗り出します。

厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は以下のような規制強化策を28日にまとめました。

  • 日雇い派遣のみならず、30日以内の派遣を原則禁止
  • 派遣料金の中の派遣会社の収入公開を義務化
  • 専ら派遣の規制強化(グループ企業への派遣は、派遣会社が抱える派遣労働者の8割以下に規制)
  • 偽装請負労働者を派遣先が直接雇用するよう行政が勧告できる制度の創設
  • 派遣先で起きた労災事故の費用を派遣先企業からも徴収

極端から極端へ。どうしてこうも極端へ走るのでしょうか。ほんの少し前まで、規制緩和、規制緩和の大合唱で、なんでもかんでも民営化、なんでもかんでも規制緩和がトレンドだったはず。

一転、規制強化に走り出すや、日雇い派遣だけでなく、30日以内の派遣まで禁止とは。民主党などは2ヶ月以内の派遣まで禁止しようとしています。

労働者のための規制強化が労働者の雇用機会を奪っては本末転倒です。企業も急場の人材確保ができなくなります。

規制強化が労働者にとって本当に良かったと言えることになるのか、今後の労働経済の動向が気になります。



小規模事業場け産業保険マニュアル:労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構は、従業員50人未満の小規模事業場の経営者向けに、従業員の健康を守るために行わなければならない事項を、Q&A形式で分かりやすくまとめています。

事業場の形態を以下の5つに分類して、それぞれの事業場ごとに最適な産業保険マニュアルをイラスト入りのPDF形式で公開しています。

  1. 単独型小規模事業場(普通の小規模事業場)
  2. 地域集積型小規模事業場(工業団地・共同工場・商店街・卸団地など)
  3. 請負・資本関係型小規模事業場(元請や親企業を持つ小規模企業)
  4. 業界団体所属型小規模事業場(協同組合・専門工事業組合・商工会議所・商工会・総合健康保険組合など)
  5. 単独企業分散型小規模事業場(支店・営業所・チェーン店など)
以下のページからダウンロードできます。
小規模事業場向け産業保健マニュアル - 労働者健康福祉機構

2008年07月28日

悪質な勧誘防止、社会保険労務士法施行規則改正へ

8月4日付労働新聞第2691号の記事によると、厚生労働省は、社会保険労務士の悪質な勧誘行為などを防止するため、社会保険労務士法施行規則を一部改正します。

事務を受任する場合には、依頼者に報酬基準を明らかにする、虚偽・誇大広告の禁止、故意に事実を告げない不正・不法行為を禁じる・・・とのことで、10月1日施行予定です。

うーむ、それにしても、こういう施行規則が施行されるということは、虚偽や誇大広告を出したり、故意に事実を告げない社労士がいる、ということか。

報酬基準に関しては、規制緩和とやらで報酬規程が廃止されたので、自身で独自の基準を定めるしかありませんよねえ。あるいは廃止された報酬一覧表を引っ張り出してくるか・・・



改正労働基準法成立のカギを握るのは産業界の意志決定

8月4日付労働新聞第2691号の記事によると、平成19年通常国会に上程されて以来、継続審議のまま店ざらし状態にある労働基準法改正案が、臨時国会で成立するかどうか、鍵を握るのは経済界の意志決定だそうです。

政府が提出した同法改正案は、1ヶ月の時間外労働が80時間を超えた場合、賃金割増率50%を義務化(300人以下の中小企業は猶予措置あり)するものですが、80時間超と言えば過労死する水準です。当然野党は反対していました。

それどころか、驚くべきことに経済界が別の意味で反対。人件費が増えすぎると…(過労死の水準ですよ!!)

ところで、政府全体の課題は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」推進です。国民の人気をとるためにも、早く時間外割増率をアップした改正労基法を成立させたいところ。

政府は改正案を修正し、賃金割増率50%の適用基準を、時間外労働月60時間超とする方針です。

経済界にとってはホワイトカラー・エグゼンプションが、制度を誤解したマスコミや労働組合に袋だたきに遭い、同改正案に盛り込まれなかったのは、悔しい限りです。

経済界には、改正法成立に何のメリットもなくなってしまいましたが、与党は「与党新雇用対策に関するPT(プロジェクトチーム)」の大臣経験者が中心となり、経済界との調整に当たっているようですが、現在のところ膠着状態にあるようです。

したがって、経済界の意志決定が改正労働基準法成立の鍵を握っていることになります。

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2008年07月27日

派遣法改正、契約期間1ヶ月以内の登録型派遣は原則禁止か

7月27日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は「登録型派遣」(派遣会社に登録だけしておき、派遣されている間だけ雇用契約を結ぶ派遣形式)のうち、日雇い派遣どころか、契約期間が1ヶ月以内の派遣を原則禁止する方針を固めました。

例外的に禁止の例外とされる業務は「専門業務を中心に、日雇い派遣が状態化しているもの」になるそうです。

28日(ということは明日ですね)に厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が最終会合を開いて報告書をまとめます。

厚生労働省は「労働政策審議会」を再会し、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出します。

専ら派遣(グループ企業内だけに派遣するシステム)に関しては、グループ企業への派遣割合を8割以下に制限する方針です。



65歳以上の雇用で助成金か?5つの安心プラン

7月26日付日経新聞によると、29日に政府が発表する「5つの安心プラン」の全容が明らかになったようです。

「5つの安心プラン」とは福田首相が桝添厚労相ら関係閣僚に策定を指示し、社会保障分野で緊急に取り組む対策をまとめたものです。

このうち第一の柱である高齢者対策では、65歳以上の希望者全員の継続雇用を推進する仕組みを導入、雇い入れる企業を雇用保険などの財源で支援することを検討すると、記事にありますが、これは定年引上げ等奨励金とは異なるものなのでしょうか。

特定求職者雇用開発助成金の対象を拡充して65歳以上も対象とするのでしょうか。

それとも、全く別の制度とするのか?

年金額の低い人に最低保障年金の導入も検討するそうですが、財源は・・・???更に国債を乱発してイケイケ、どうにでもなれー。



2008年07月24日

日本年金機構、不採用の懲戒処分者はかえって喜ぶ?

7月24日付日経新聞第5面の記事によると、社会保険庁の年金部門の後継組織「日本年金機構」は、戒告以上の懲戒処分を受けた社会保険庁職員を一切採用しないことに決定。ところが……

不採用だからと言っても、失業するわけではわりません。厚生労働省や政府関連団体などに配置転換されるだけ。

懲戒処分など一度も受けたことのない、まじめな職員が公務員の身分を失い、「日本年金機構」に移り、個人情報の盗み見などして処分を受けた職員が、風当たりの強い年金部門から外れて、しかも公務員の身分は維持したまま。まじめ職員は憤慨しているかもしれませんね。

日本年金機構へ移行する際に、人員を2割削減しますが、8億5千万件の紙台帳記録とコンピューター記録を照合する作業に数千人の非正規職員を投入。

正規職員を削減し、非正規職員を増加するとは。先日、厚生労働省がまとめた「労働経済白書」では正規従業員の拡大を訴えていたはず。



2008年07月23日

雇用・能力開発機構は廃止か?

7月23日(水)付日経新聞朝刊5面の記事によると、独立行政法人雇用・能力開発機構の存廃を検討している有識者会議(厚生労働省検討会議)は22日に中間報告をまとめました。

同報告によると、精算、民間に委託、都道府県に移管、現状のまま改革の四案を提示。

最後の「現状のまま改革」っていったいどうするつもりでしょうかねえ。

雇用・能力開発機構といえば嫌な思い出があります。もう10年近く前になるでしょうか。助成金が大盤振る舞いされ、ブームになっていた時期がありました。

書類を、当時飯田橋にあった雇用・能力開発機構に提出するのですが、一部?職員の態度が非常に悪かった。まるで、自分たちが助成金を支給してやるんだとでも思っているかのような・・・

申請書類の書き方は全く教えてもらえず、何度も書き直しを命じられ、キレそうになりました。

今ではそんなことはありません。職員も心を入れ替えたのか、とても親切で、申請書類の書き方も、詳細を記した小冊子がもらえます。



厚生労働省が組織を抜本見直し

NIKKEI NET(日経ネット):経済ニュース −厚労省組織抜本見直し 社会保障分野で安心プラン案
政府が社会保障分野で緊急に取り組む対策をまとめた「5つの安心プラン」の原案が19日、明らかになった。

正式発表は7月末だそうですが、5つの安心プランは以下の通りです。

高齢化社会への対応(最低保障年金の創設検討、在職老齢年金制度の見直し、パートタイマーへの厚生年金適用)

医療体制の強化(医師数の増加、緊急医療体制の整備)

子育て支援(認可保育所の定員増加、育児休暇制度の拡充)

非正規労働者の支援(日雇い派遣の原則禁止、正社員化の促進制度)

厚生労働行政の信頼回復(厚生労働省設置法の改正検討、医系技官の配置見直し)

ただし、最低保障年金の財源確保には1兆円必要との試算もあり、どこまで実現できるか不透明です。



2008年07月18日

東京都就職チャレンジ支援事業、企業にも一人受け入れ60万円の助成金

東京都は8月から就職チャレンジ事業をスタートします。世帯の生計中心者であること、単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は生計中心者の課税所得が年額60万円以下であること、預貯金等資産の保有額が600万円以下であること等一定の条件を満たした希望者に職業訓練を実施、訓練中は受講奨励金(月額約15万円)が支給されます。

訓練修了生を正社員として6か月以上雇用した企業等に対しては、1人当たり60万円が助成されます。

詳細は以下をご参照ください。
東京都就職チャレンジ支援事業



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更新日時:2008/08/20