2008年06月
2008年06月30日
派遣元及び派遣先における労働関係法令等の遵守徹底について
厚生労働省職業安定局長は、都道府県労働局長宛に東京秋葉原での無差別殺傷事件に関連して、派遣元及び派遣先に対して法令遵守徹底を要請する通達を出しました。(平成20年6月13日 職発第0613001号)
主な内容は以下の通りです。
東京秋葉原での無差別殺傷事件の容疑者は派遣労働者であったが、当該事件にかかわらず、派遣元及び派遣先は派遣労働者の適正な雇用管理を徹底し、労働関係法令の遵守徹底を図ること。
違法な派遣の未然防止、根絶に向けて指導監督を強化していくこと。派遣労働者からの相談については、相談窓口を再度周知し、迅速かつ丁寧に対応できるよう体制の充実強化を図ること。
派遣元事業主における労働関係法令等の遵守徹底については、社団法人日本人材派遣協会、社団法人日本生産技能労務協会、有限中間法人日本製造アウトソーシング協会に対しても要請した。
長寿医療制度について:厚生労働省
厚生労働省はホームページで長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について解説しています。
桝添厚生労働大臣は政府インターネットテレビで長寿医療制度についての理解を求めています。
日本国の予算が80兆円で医療費が33兆円、そして11兆円が老人医療費。何とも巨額の医療費ではありませんか。
老人と野党とマスコミに袋だたきにあっている長寿医療制度ですが、老人に負担してもらう保険料は医療給付費のわずか1割、現役世代は4割も負担しています。
年金から多額の保険料を控除されて大騒ぎしている老人もいるようですが、年金は2ヶ月に1度の給付なので保険料も2ヶ月分控除されてしまい、結果たくさん引かれているように感じてしまうのでしょう。
とはいっても、保険料の控除額は今のところ公平ではないようです。また後期高齢者という名称にも問題がありました。
しかし、24時間、長時間の対応、訪問看護サービスの充実、歯科訪問診療の充実など良い点もたくさんあります。
それからなぜ75歳で区切るのか、という問題もあります。それなら、なぜ選挙権は20歳からなのか、厚生年金は65歳からなのか、ということも議論になってきます。年齢はどこかで区切らざるを得ないでしょう。
“長寿医療制度”が始まりました:厚生労働省
舛添大臣のメッセージ(4月):政府インターネットテレビ
2008年06月22日
店長は管理職:「ワタミ」渡辺社長
本日の日経朝刊7面「人こと」欄でワタミの渡辺社長が「店長を管理職からはずすことは考えていない」とワタミの株主総会での渡辺社長の話を伝えています。
渡辺社長は「店長の権限を拡大し、自分の店だという楽しさや責任をもっと持ってもらいたい」と話しています。
彼はまた「仕事内容を細かく決められて働くよりも、外食では自分の裁量で決められる部分が多い方が前向きに仕事ができる」とも話しています。
そういえば最近、NHKスペシャルで名ばかり管理職問題を取り上げていましたが、その中で、ある地方の工場で課長職が管理監督者に該当しないとして、労働基準監督署の是正勧告を受け、社長はやむなく課長職を管理監督者から外し、残業代を支払う羽目に陥り、それまで管理監督者として、労働時間の枠にとらわれず、自由に遅くまで働いていた課長さんが、午後8で帰らなくならなければならなくなって、やる気をそがれてしまった話が紹介されていました。
当該従業員が管理監督者に該当すかる否かは、多分に民事的な問題であり、一介の労働基準監督官に判別できる問題ではありません。いったい何を先走ってくだんの監督官は是正勧告をしたのでしょうか?
若い監督官でやる気満々、「やったるで」という意気込みだったのでしょうか?
ああ、もし、くだんの工場に監督署と戦う気力のある社労士が顧問として入っていたら、と思います。社労士とは顧問契約を結んでいなかったのか、さもなければ、不幸なことに、手続き専門で、監督官と戦う気力のない社労士と契約を結んでいたか。
それなりの社労士と顧問契約を結んでいたら、監督署のいいなりにならずにすんで、課長さんは管理監督者として誇りを持って働いていられたのに、と思うと残念でなりません。
改正最低賃金法の運用基準について
厚生労働省は6月1日付で、改正最低賃金法(7月1日施行)の運用基準を都道府県労働局長宛に通達しました。
まず、現物給与等の適正評価基準については、「
食事その他の現物給与等についての評価は、当該地域の物価水準等の実情に応じ、使用者が当該物品を支給し、又は利益を供与するに要した実際費用を超えないこと。なお、住込労働者の食事以外の住込の利益については、原則として食事と別の特別の評価は認めないこと。
労働協約又は労使控除協定で現物給与等の評価額を定めているときは、原則として これによること。ただし、協約又は協定で定める額が不適当であるときは、都道府県労働局長が1の基準によって評価すること。」としています。
次に、現在の「適用除外制度」を「減額措置制度」に変更し、「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」「試の使用期間中の者」「認定職業訓練を受ける者」「軽易な業務に従事する者」「断続的労働に従事する者」の5種類の労働者を対象としています。
減額対象措置の許可基準は以下の通りです。
続きを読む2008年06月20日
最低賃金は高卒初任給並に引き上げか
政労使が参加する政府の「成長力底上げ戦略推進円卓会議」は11日、中長期的な最低賃金の引き上げ方針について「高卒初任給」を目安とする案をまとめ、関係者と調整に入った。
合意案は、高卒初任給の最低水準である755円まで5年程度で引き上げるというもの。2009年度末に引き上げ方針を再検討します。
現在の最低賃金は、もっとも低いのが沖縄と秋田の618円、もっとも高いのが東京の739円。東京はともかく、沖縄や秋田を755円まで引き上げるのは経営者には非常に厳しい内容です。
まさか、全国一律の最低賃金を導入するつもりでしょうか?
そこで?政府案では「数値目標が一人歩きしないよう、十分配慮する」とした文言を盛り込みました。
2008年06月18日
確定拠出年金の導入が1万社超
加入者の運用実績に応じて受け取る年金額が変わる確定拠出年金制度(日本版401k)を導入した企業が、2008年3月末で1万社を超えたことが分かった。
日本では当初なかなか広まらなかった確定拠出年金ですが、ようやく導入企業が1万社を超えたようです。そういえば、かつて盛んに日本版401Kと言われていましたが、最近はほとんど401Kという言葉は聞かれなくなりました。
確定拠出年金は従業員が自己責任で運用しなければならないため、企業が投資教育をしなければならず、今のところ導入は大企業が中心ですが、今後は中小企業にも広まっていくことでしょう。
確定給付年金では支払う年金額を保証しなければならないため、企業が運用リスクを負いますが、確定拠出年金では企業が運用リスクを負う必要がありません。
中退共(中小企業退職金共済)に加入できない規模の会社では一番の選択肢と言えるのかもしれません。
ちなみに中退共に加入できるのは以下の規模の会社です。
中退共加入の条件
日本年金機構、社会保険庁での懲戒処分者は期間雇用へ
社会保険庁を「日本年金機構」に移行する組織改革の最終案が17日、明らかになった。
再来年の1月に社会保険庁の年金部門は日本年金機構へ移行しますが、その際、民間からの人材採用を従来の計画に比べ約2.5倍の1000人に増やすほか、懲戒処分を受けたことのある職員は正規職員ではなく3年の有期雇用に切り替えられます。
業務以外の目的で個人の年金情報を閲覧するなどして懲戒処分(どんな処分でしょうか、単なる戒告でしょうか?)を受けた社会保険庁の職員は約900人。中には芸能人や政治家の年金記録を調べて週刊誌にリークしたバカもいるんでしょうね。
社会保険庁は懲戒処分者を日本年金機構に移籍せずに解雇すると、訴訟が頻発することを恐れて、期間雇用することにしたらしいのですが、正規職員ではなく、期間雇用の非正規職員としての雇用なので、正規職員としての身分の確認を求めて訴訟する人もいるでしょうね。
月60時間以上の残業で割増率50パーセント以上へ:与党
自民、公明両党は17日、2007年の通常国会から継続審議となっている労働基準法改正案について、残業代の割増率を50%以上とする残業の基準時間を現在の「月80時間超」から引き下げる方向で調整に入った。
公明党は「月60時間超」を主張しているそうですが、「月80時間超」で割増率を50パーセントにする案でさえ、経済界は反発。月80時間の残業は過労死の水準です。それでも反発するとは経済界は一体どういう神経をしているんでしょうか。
残業など本来はゼロにすべきですが、業務料が増えても解雇規制の厳しい正社員の数を簡単には増やせない以上、ある程度の残業もやむを得ない事情が経営者側にはあります。
そうはいっても、80時間は多すぎます。60時間でも多すぎます。私は45時間も超えたら50パーセント以上の割増率にすべきだと思います
企業に対するペナルティーとして割増率を引き上げて時間短縮に取り組まざるを得ない状況を作り出したらいいと思います。当然、風呂敷残業などもってのほかですがね。





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