2010年03月11日

有期労働契約、「締結事由・更新回数制限」を検討:厚生労働省

労働新聞3月15日(第2769)号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由更新回数の制限の検討が必要である、としました。

中間報告によると、11回以上、有期労働契約の更新をくり返したり、勤続年数が10年以上に渡る事業所の割合が1割ほどあります。

本来、有期労働は一時的・臨時的な仕事であるべきところ、恒常的な業務に利用されているのが実態となっています。

そこで、認められた事由が存在する場合に限り、有期労働契約が許されるよう、締結事由の規制について検討すべきとしています。

更に、更新回数または利用可能期間の上限を設定し、これを超える有期労働契約は、無期契約と同様のルールに従うのが公平、としています。

派遣が規制され、有期労働も規制され、正社員の解雇もままならないとすれば、新規採用の抑制、海外移転、請負への移行、とあまりいいことはなさそうです。

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労働契約法 

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