2009年11月06日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)・・・その6

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」、第4回目の「雑則「公表」」、第5回目の「罰則「過料」」に続いて第6回目(最終回)は「適用時期及び関係通達の改正」です。

第4.適用時期及び関係通達の改正
1 この通達は、平成21年9月30日から適用する。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(平成16年12月28日付職発第1228001号・雇児発第1228002号)を次のように改正する。
記の第10及び第11中「第8章」を「第9章」に改める。
記の第11の2(5)を次のように改める。
(5)則第67条の「厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案」とは、
イ 広範囲な都道府県にまたがり、その事案の処理に当たって各方面との調整が必要であると考えられる事案
ロ 当該事案の性質上社会的に広範な影響力を持つと考えられる事案
ハ 都道府県労働局長が勧告を行ったにもかかわらず是正されない事案等に該当するものであり、厚生労働大臣が自ら又は都道府県労働局長の上申を受けてその都度重要であると判断したものをいうこと。


jinji_news at 20:53コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
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