Kobayashi's Blog

2010年08月26日

9月(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

10月に支払う給与から新しい保険料率で計算して控除するようにお願いします。

平成22年9月分からの保険料額の詳細は以下をご参照ください。
日本年金機構:厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表





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年金 

2010年08月24日

後期高齢者医療制度の廃止について:厚生労働省

厚生労働省によると、後期高齢者医療制度の廃止に当たっては、まずは現行制度の様々な問題点の解消を図り、現政権の1期4年の中で、国民の納得と信頼が得られる新たな制度に移行する という2段階の手順で進めていく方針です。

第1段階として、市町村に対する人間ドックの助成再開要請、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系の廃止(施行済)。

そして、現行の所得の低い高齢者に対する負担軽減措置の継続、高齢者の保険料負担増加の極力抑制など。

更に、後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について検討を進め、後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする、市町村国保などの負担増に十分配慮する、高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする、などとしています。

なんのことはない、高齢者にとってはとても聞こえのいい改革となっていますが、国の負担や健保組合など現役世代の負担が増えるだけ。

馬鹿馬鹿しい!!

厚生労働省:“後期高齢者医療制度”についてご説明します



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健康保険 | 高齢者

2010年08月23日

東京都最低賃金の30円引上げを答申:東京労働局発表

東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。

東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行いました。

同審議会は審議の結果、8月23日、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円(引上率3.79%)に改正することが適当である旨の答申を行いました。

これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定です。

今回の答申は、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数に1年を加えた2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっています。

東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。

詳細は以下をご参照ください。
東京都最低賃金の30円引上げを答申(厚生労働省 東京労働局発表 平成22年8月23日)

参考条文
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3  次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一  一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二  通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三  当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4  第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。



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最低賃金 

2010年08月20日

日本年金機構がわかりやすい言葉に置き換えを模索

日本年金機構は、わかりづらい行政用語や日本年金機構職員が業務上使用している言葉を、わかりやすく説明するために 『わかりやすい言葉置換え例集』 を作成しています・・・というか、模索中のようですが。

これは、年金相談などの応対等の際に、できる限り平易な言葉に置き換えようとするものであり、職員へ周知させる目的のものだそうです。

一例を挙げると、「延滞金」が「遅延や滞納による徴収金」、「過誤納」が「いただき過ぎた保険料」「保険料の納め過ぎ」「納める必要がないのに納めていただいた保険料」、「全喪」が「事業閉鎖による健康保険・厚生年金からの脱退」となっています。

今までよりわかりやすいことは確かですが、短い言葉を長く、無機質な言葉をへりくだっています。

年金相談に来た人達に使う言葉としては、望ましい言葉遣いですが、なんでも省略するのが大好きなマスコミにも学んで欲しいところです。

「ファーストリテイリング」が「ファストリ」、「原子力発電」が「原発」・・・なんとかしてよ!!

日本年金機構:わかりやすい言葉置き換え例集



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年金 

在職老齢年金についてのわかりやすいパンフレット

厚生労働省は、在職老齢年金についてのわかりやすいパンフレットを公開しました。

パンフレットの中では、父(Aさん・63歳)と娘(Bさん・25歳)の会話に、社会保険労務士のCさんが加わって、在職老齢年金について語り合います。

Aさんは、退職した同期の方が、働き続けている自分より年金を沢山もらっていることに納得できません。

Bさんも父親の意見に同感しています。

そこへ社会保険労務士のCさんが会話に加わり、在職老齢年金の仕組みについて詳しく説明します。

イラスト付きで、とてもわかりやすい説明ですので、是非ダウンロードしてお読みください。

在職老齢年金について(PDF:247KB)New8月20日



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年金 
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