2010年03月12日
中小企業雇用安定化奨励金の支給額引上げへ
この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。
新たに正社員への転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させた場合一事業主について現行は35 万円から40万円に引き上げます。
転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場合対象労働者1 人について現行10 万円から20万円に引き上げます(10 人を限度)。
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度、猶予延長へ
この制度は、医療機関からの申請から支払までに一定の期間(1〜2ヵ月程度)を要することから、当面の準備が整わないなど、どうしても対応が困難な医療機関については、今年度に限り、例外的に、その適用を猶予するとともに、医療機関の資金繰りの問題に対応するため、昨年10月8日には、福祉医療機構における低利融資について、金利の引き下げや、無担保融資上限額の引き上げなど、更なる条件緩和を行ったところです。
しかし、本年2月に、厚生労働省において、直接支払制度への対応が困難と考えられる医療機関に対して行った調査によれば、現在、部分的な実施か、全面的に実施を見合わせている医療機関の約7割が資金繰りの問題を理由としており、また、4月以降については、約5割強が部分的な実施であれば対応可能、約4割弱が全面的に対応困難であるといったことが明らかとなりました。
制度の全面的な実施により、分娩の取扱いが困難となる医療機関が出てくると、かえって妊婦迷惑をかけることとなるため、本年4月以降については、
(1) 妊婦の経済的負担への配慮のための措置※を講じながら、出産育児一時金の引上げ等に係る暫定措置期間である平成23年3月末まで、実施猶予を延長
※1 個別に直接支払制度に対応する。(医療機関の判断により、妊婦が出産育児一時金を受け取るまで支払いを待つことでも可)
※2 保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による生活福祉貸付を受けられるよう、制度の説明や申請の支援等の便宜を図る。
○ 直接支払制度に対応していない旨の院内掲示と、制度に対応していない旨を説明し、妊婦の合意を得ることについては、これまでと同様。
(2) 支払の早期化や、低利融資のさらなる条件緩和など、医療機関の資金繰りへの支援を実施する
(3) 出産育児一時金制度について議論する場を設け、直接支払制度の現状・課題や、平成23年度以降の制度の在り方について検討する
となりました。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について2010年03月11日
有期労働契約、「締結事由・更新回数制限」を検討:厚生労働省
労働新聞3月15日(第2769)号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由や更新回数の制限の検討が必要である、としました。
中間報告によると、11回以上、有期労働契約の更新をくり返したり、勤続年数が10年以上に渡る事業所の割合が1割ほどあります。
本来、有期労働は一時的・臨時的な仕事であるべきところ、恒常的な業務に利用されているのが実態となっています。
そこで、認められた事由が存在する場合に限り、有期労働契約が許されるよう、締結事由の規制について検討すべきとしています。
更に、更新回数または利用可能期間の上限を設定し、これを超える有期労働契約は、無期契約と同様のルールに従うのが公平、としています。
派遣が規制され、有期労働も規制され、正社員の解雇もままならないとすれば、新規採用の抑制、海外移転、請負への移行、とあまりいいことはなさそうです。
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平成22年度は労災保険料率の改定予定なし
つまり、給料総額が300,000円とすると、300,000×12/1000=3,600円を労使折半するので、今年4月分の給与総額から雇用保険料として1,800円引かれることになります。
ちなみに、平成21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000となっていますので、300,000×8/1000=2,400円を労使折半していますので、本人負担は1,200円です。
従って、1ヵ月当たり1,800円−1,200円=600円負担が増えることになります。
なお、事業主が全額負担する労災保険率については現在のところ改定の予定はありません。
2010年03月08日
「ふくしワーク就職フェア」in 立川、開催
厳しい雇用失業情勢が続いている中で、介護、看護等の福祉分野は一層の雇用拡大が期待できるところです。
一方、福祉分野の職種においては、職務内容や労働条件等についての事前の理解不足により早期に離職するケースも多く、人手不足が常態化している状況です。
そこで、東京労働局では、福祉分野の人材確保と就職の促進を図るため、「ふくしワーク就職フェア」in 立川を開催します。
イベント名 : 「ふくしワーク就職フェア」in 立川
開催日時 : 平成22年3月11日(木)
○福祉業界セミナー
・講演テーマ:「介護職に就くために」
・時間:11時〜12時30分(10時30分受付開始)
○福祉の仕事就職面接会
・時間:13時〜16時(15時30分受付終了)
会場 : 立川グランドホテル4階 カルログランデ
立川市曙町2−14−16
(JR立川駅から徒歩2分)
詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:「ふくしワーク就職フェア」in 立川を開催します!〜福祉業界セミナーと30施設参加予定の就職面接会〜
後期高齢者医療制度、23都道府県で保険料率値上げ
上昇率の最も高いのは徳島県で、7.7%増の3,478円増えます。東京は引き上げ幅こそ4.9%と低い?ものの、4,165円も負担が増えます。
保険料率は、均等割額(前加入者が負担)と所得割率(所得に応じた率)で構成されています。
徳島県が、最も引き上げ幅が大きいのは、均等割額を3,216円引き上げ蹴るとともに、所得割率も0.6ポイント引き上げるためです。
一方、愛媛、神奈川、香川、山口、鳥取、宮崎、埼玉の6県では、保険料率が引き下げられます。
埼玉では、なんと2,621円も引き下げられます。
2010年03月07日
70〜74歳の一部負担金の見直しが凍結
平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)、平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)においては1割に据え置かれていたところです。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)においても、同様の凍結措置が継続されることになりました。
それに伴い、現在、1割負担の人が持っている高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合の記載内容を「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」と変更して新たな高齢受給者証が送付されます。
対象となるのは70〜74歳の人で、一部負担金の割合が「2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)」と記載された高齢受給者証を持っている人です。
平成22年4月1日までに75歳に到達する人、任意継続被保険者の人であって、平成22年4月1日までに法定期間(2年)を経過することにより、資格を喪失する人には、送付されません。
現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、送付対象となりません。
詳細は以下をご参照ください。
70〜74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成22年4月から) - 全国健康保険協会外国人看護師・介護士候補者を1,190人受入れ方針
平成22年度、厚生労働省はインドネシアとフィリピンから看護師・介護士候補者を最大1,190人受け入れる方針です。
これは、両国と締結している経済連携協定(EPA)に基づくもので、看護師候補者は3年、介護士候補者は4年の在留期間が認められています。
在留期間中に、国家試験に合格すれば日本で働き続けることができますが、合格できなけれぱ、帰国しなければなりません。
看護師候補者は、年に1度、3年に渡って受験できますが、介護士候補者は4年に1度しか受験できません。
日本語の壁もあり、去年2月の看護師国家試験では、受験者82人中1人も合格できませんでした。
そこで、政府は「来日前の日本語研修の充実、介護士試験の受験回数を増やす、試験会場への辞書持ち込み可とする、難しい漢字に読み仮名をふる」など、受入れ制度の改善に乗り出すことにしました。
2010年03月05日
国民年金、事後納付期間が10年に延長
国民年金保険料も10年も遡ると、相当な額に上るので躊躇する人もいるかも知れませんが、あと3年納めれば年金がもらえる、という人にとっては朗報でしょう。
法案は今国会での成立をめざし、2011年中の施行を目指します。
確定拠出年金制度も拡充し、企業型確定拠出年金について、個人も掛金を拠出できるようにします。
また、積立も65歳まで可能になります(現行60歳まで)。
厚生年金基金も、年金資産が積立不足のままでも解散できる特例措置を2011年から導入する予定です。
4月から失業者には国民健康保険料が軽減されます
(1)倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
であって、失業等給付を受ける方の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートします。
軽減額は、年の給与所得をその30/100 とみなして行います。ちなみに、国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税) が軽減されます。
詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について


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