Kobayashi's Blog

2012年04月23日

在宅ワーク発注者ガイドブックのご案内

東京都は、在宅ワーク発注者向けに「在宅ワーク発注者ガイドブック」を作成し公開しています。

在宅ワークとは、パソコンなどの情報通信機器を利用して自宅で仕事を行うことをいいます。

在宅ワークに従事する人を在宅ワーカーと呼び、在宅ワーカーは、企業などに雇用されず、発注者から業務請負などの形で受注をする、いわゆる個人事業主であることが特徴となっています。

在宅ワーカーへ発注するメリットとして、専門性のある人材を地理的制約がなく活用でき、分業も可能、繁忙期など人材を必要な期間だけ活用できる、オフィスや共通管理費、社会保険料等を削減できる、感染症や災害等の不測時にも事業継続が可能である、といった点が挙げられます。

在宅ワーカー側のメリットとして、自分のペースで仕事を進められる、自分の事情に応じた働き方ができる、居住地の制約なく業務を受注できる、自分の専門分野の仕事ができる、といった点が挙げられます。

双方にメリットの多い在宅ワークですが、個人による能力差が大きい、報酬額の行き違い、納期遅れ、機密保持などを巡ってのトラブルも多発しています。

ガイドブックでは、トラブルを防ぐための発注書や業務委託契約書の参考例、トラブルが生じた際の解決方法、相談窓口の紹介もしています。

在宅ワーク発注者ガイドブックを作成しました|東京都

jinji_news at 16:39コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
在宅ワーク 

2012年02月13日

平成24年度、協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.97%に

全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の平成24年度の健康保険料率が、平成23年度の保険料率9.48%より0.49ポイントアップの  9.97%に正式決定しました。

新しい保険料率は、平成24年3月分(4月納付分)保険料から適用されますが、任意継続被保険者は、平成24年4月分の保険料から適用されます。

2月20日に日本年金機構(各年金事務所)から発送される納入告知書に保険料額表とリーフレットが同封されるようです。

平成24年度 東京支部の健康保険料率は9.97%になります - 全国健康保険協会

平成24年度 東京支部の一般被保険者の保険料額表(PDF)

jinji_news at 19:11コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
健康保険 

2012年01月31日

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(主査:佐藤博樹東京大学大学院情報学環教授)は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長:堀田力さわやか福祉財団理事長)からの付託を受けて、昨年7月から、以下の問題について議論を重ねてきました。
  1. パワーハラスメント問題の現状と取組の必要性
  2. どのような行為を予防・解決すべきか
  3. この問題への取組の在り方等
平成24年1月30日開催した第6回会合で、円卓会議への報告を取りまとめまとめ、公表したところです。

円卓会議では今後、この報告を基にさらなる議論を行い、今年3月を目途に、この問題の予防・解決に向けた提言を取りまとめる予定です。

今回の報告では、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題であり、企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められる、としています。

ところが、「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状があります。

とりわけ、同じ職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとしています。


そこで、報告では、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。


報告によると、職場のパワーハラスメントの行為類型は以下のとおりですが、全てを網羅しているわけではないことに注意する必要があります。

  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
この問題を予防・解決するための労使の取組については、まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきであるとしています。

対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組例と、取り組む際の留意点は以下のとおりです。

予防するために、トップのメッセージルールを決める実態を把握する教育する周知する

解決するために、相談や解決の場を設置する再発を防止する

行政は、問題の現状や課題、取組例などについて周知啓発を行い、併せて、この問題についての実態を把握し、明らかにするべき、としています。

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ審議会資料|厚生労働省

jinji_news at 03:30コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
セクハラ・パワハラ 

2012年01月25日

平成24年度に雇用保険料率が引き下げられます。

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りとなります。

一般の事業 13.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000
建設の事業 16.5/1000

ただし、給与計算上覚えておけばいいのは以下の数字だけです。

一般の事業 5/1000
農林水産・清酒製造の事業 6/1000
建設の事業 6/1000


すなわち、御社が一般の事業の場合、給与総額(交通費含む)×5/1000とだけ覚えておけばいいのです。


それでも、細かい数字が知りたい方は以下をどうぞ。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf



jinji_news at 19:22コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
雇用保険 

2012年01月20日

雇用保険の手続きに必要な申請書類がダウンロード可能になりました

雇用保険の適用・給付に関わる書類がインターネットからダウンロード可能になりました。

様式のみ印刷内容を入力した上での印刷ともに可能となっています。

現在のところ、離職証明書休業開始時賃金月額証明書等複写が必要な書類はダウンロードできないようです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken11.pdf

ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧

jinji_news at 19:27コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
雇用保険 
労働新聞3ヵ月無料試し読み
労働新聞


経営・人事・労務に関する情報満載の週刊「 労働新聞」が今なら、3ヶ月間無料で試し読みできます。厚生労働関係の 助成金法改正の動向がいち早く手に入ります。
また、労使トラブル解決実例、労働判例、人事・賃金制度実例紹介、労務管理実務相談コーナーなど実務に役立つ内容が満載です。
更に購読契約していただくと、 モデル就業規則、各種社内規定、人事制度などの豊富な資料が送料のみで手に入ります。
企業経営者、人事・労務担当者、労働組合役員、社会保険労務士他人事・労務に関心のある方全てにお薦めできます。
▼まずはコチラから無料試読のお申し込みを!!
労働新聞3ヶ月間無料試読申込
Archives
QRコード
QRコード
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

Profile