Kobayashi's Blog

2009年07月03日

ポストドクター採用で480万円支給、文部科学省

文部科学省は、博士号を取得後に任期付きで大学等に雇用されている者等の高度研究人材(ポストドクター。通称「ポスドク」)を雇用する企業等を緊急に支援することとなりました。


企業等の研究開発等の活性化・高度化を図るため、ポストドクターを雇用し、その専門的能力・知識を積極的に活用する企業等を支援するとともに、ポストドクターから民間企業へのキャリアパス形成促進を目的としています。

ポスドクを採用した企業に1人あたり原則480万円以内を支給、最低1年間雇用することが条件で支援人数は100人程度です。

科学技術振興機構が対象企業の募集を開始しました。公募受付締め切り日は平成21年8月10日(月)午後5時です。

詳細は以下をご参照ください。
http://www.jst.go.jp/rp-acad/shinsei/files/rp-acad.pdf



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助成金 

勤務医が労働組合「全国医師ユニオン」結成

去る5月16日、病院の勤務医と研修医だけが個人加入できる全国医師ユニオンが結成されました。

日本の医療を立て直す目的で去年発足した全国医師連盟のメンバー8人で立ち上げたものです。

当面は同連盟所属の820人の医師に加入を呼びかけます。組合員の資格は病院長や理事以外であれば、副院長でも「名ばかり」ならオーケーということです。

近々、労働委員会による資格審査結果が出る見込みです・・・ひょっとするとすでに出たか?

審査に通過しなければ、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法に規定する救済を与えられません(労働組合法5条1項)。

審査通過後は速やかに、組合員の募集手続に入ります。

ユニオンの主な目的は、過労死につながる過剰労働の撲滅で、当直の時間外労働扱いなどを要求の柱に据えています。

ユニオンの結成宣言では、過労死に追い込まれる医師の過酷な労働環境に抗議、医師の労働条件の改善を進め、医療従事者を不幸にする医療改革には断固反対の姿勢を示しました。

上部団体への加入は今のところ考えていないようですが、東京管理職ユニオン、自治労、日本医労連、パイロット組合等と連携する意向です。

年会費は2万円、収入の少ない研修医は5,000円と格安です。

全国医師ユニオンのホームページは以下、ご参照ください。手作り感があふれています。なんとフレームを3つも使っています。
http://homepage3.nifty.com/zeniren-news01/union.htm

以上の記事は労働新聞6月22日(第2734)号を参考にしました。労働組合に関する記事も読める「労働新聞」は以下から3箇月無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

参考条文
労働組合法
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。


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労働組合 

2009年07月02日

年金記録改ざん、関与した社会保険事務所職員の特定も

社会保険庁は、標準報酬月額の改ざん問題で、改ざんされた可能性の高い65歳以上の約22,000人のうち、訪問調査を終えた19,188人の調査結果を公表しました。

記録の内容が事実と異なると答えた人は54%、社会保険事務所職員が改ざんに関与していたと答えた人は7%、名前や役職などにより社会保険事務所職員の特定ができる、と答えた人は1%いました。



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年金 

受給資格があるのに無年金が3万人

社会保険庁は、62歳以上で年金をもらっていない1,628人を無作為に抽出し調査しました。

そのうち、死亡者や住所不明者を除いた685人から聞き取り調査をした結果、年金の受給資格を満たしているにもかかわらず、それを知らなかった人は32人(4.7%)でした。

複数回答方式による理由を調べたところ、社会保険庁による記録漏れが21人、会社員の妻等はかつて、国民年金に任意加入でしたが、その時期を加入期間に算入できることを見落としていた人が21人、社会保険事務所などに年金相談をしたところ、資格を満たしていない、と言われたのが4人。

62歳以上で無年金と思われる人は約73万人いると思われ、今回の調査結果から推計すると、本当は年金の受給資格があるのに無年金の人が約3万人いることになります。

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年金 

2009年07月01日

離職者住居支援給付金に係る計画認定状況について、厚生労働省

離職者住居支援給付金とは、現下の経済状況を受け、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者等の雇用契約の中途解除や雇い止め等を行った場合において、当該労働者に対して離職後も引き続き住居を提供する事業主に対して支援を行うものです。

厚生労働省は、平成21年2月6日に創設した離職者住居支援給付金について、平成21年5月実績及び創設からの累計の各都道府県における本奨励金に係る計画認定状況を、取りまとめ発表しました。

計画認定件数が最も多いのは、愛知の231件で、対象労働者数が3,743人。次いで東京の73件、1,580人。神奈川の62件、725人と続いています。

青森、和歌山、高知、佐賀、沖縄はゼロ件です。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書

離職者住居支援給付金については以下から。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0630-3b.pdf

平成21年5月実績及び創設からの累計の各都道府県における本奨励金に係る計画認定状況(速報値)は以下から。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0630-3a.pdf

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雇用保険 

2009年06月30日

労働者代表制の制定を、連合

労働新聞7月6日(第2735)号の第6面記事によると、連合は2010年度重点政策中に「労働者代表法」の制定を盛り込みました。

本来、労働組合のみに与えられている権能を浸食しかねないほど拡大している「過半数代表制」を牽制する狙いもあります。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を例にとると、法的効果は、時間外及び休日労働を禁止した労働基準法違反に対する免罰的効果しかなく、個々の労働者に時間外・休日労働義務が生じるわけではありません。個々の労働者に時間外・休日労働を命じるには、就業規則等労働契約上の根拠が必要です。

つまり、労使協定には規範的効力を与えることは予定されていないにもかかわらず、確定拠出年金法、高年齢者雇用安定法、労働契約承継法、民事再生法、会社更生法など他分野の法規にまで、過半数代表の役割が拡大していることへの連合の懸念が、背景にあります。

労働者代表法では、労使協定の締結が必要なものについて、過半数代表労働組合がない場合に「労働者代表委員会」を設置、あくまで労働諸法規に労働者代表との協定締結・意見聴取が定められているものについてのみ同委員会は任務・権限を有する、としています。

以上のように、労働組合の動向まで読める労働新聞は以下から3ヶ月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php



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最低賃金、今年は引上げ不可能?

本日の日経朝刊第5面の記事に、最低賃金改定の記事が掲載されています。

今年も、本日6月30日から中央最低賃金審議会で改定論議がスタートしました。

昨年度まで6年連続で最低賃金が引き上げられてきましたが、未曾有の大不況の影響で、経営側委員は賃上げを阻止する構えです。

ワーキングプアの解消を狙い、15円程度の引上げを求める労働側委員にとっては非常に厳しい状況となりそうです。

公益側委員は昨年度の改訂時に、生活保護よりも低い水準の最低賃金を引き上げ、差額を解消すべきだとしていましたが、今年度も同様な意見とするかどうか。

最低賃金法においては、すでに「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているところではありますが・・・

参考条文
最低賃金法
(地域別最低賃金の原則)
第九条  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2  地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3  前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。


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最低賃金 

2009年06月29日

特別養護老人ホームの全事業場で労働基準法違反、八王子労基署町田支所

労働新聞第2735(7月6日)号の記事によると、八王子労働基準監督署町田支部が、管内の19の特別養護老人ホームに対して行った監督結果をまとめたところ、臨検した全事業場で労働基準法違反が発覚しました。

時間外・休日および深夜の割増賃金違反が13事業場と最も多く、具体的には、割増賃金計算の間違い時間外労働時間数の記入漏れなどにより、時間外割増賃金が不払いとなっているケースです。

休日出勤の後で代休だけ与えて、休日の割増賃金は支払わないケースもあったようです。

以上のような、最新の労務ニュース満載の週刊労働新聞は以下から、3ヶ月間無料で試し読みできます。タブロイド判16ページです。今号より経営法曹会議の向井弁護士による、合同労組対処法の連載が始まったところです。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php



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労働基準法 

外食・コンビニで外国人正社員採用が拡大

本日の日経新聞第3面の記事によると、外食やコンビニなど流通大手各社で、外国人の正社員採用が拡大しているようです。

主な狙いは海外事業の拡大で、日本で採用し、海外に進出した店舗の幹部職員の育成です。

法務省入国管理局によれば、留学の在留資格から就労の在留資格に切り替える外国人の数は年々増加しているそうです。

ただし、大学の専攻と関係のない販売職では在留資格の取得が難しいとか。

そういえば以前、テレビでも紹介された新橋の某有名店でお酒を飲んで食事をしたときのこと。

店員は、ほぼ全員が中国人の留学生と思われ、日本語が上手く通じなくて、ぐるなびのポイントが使えなかったことがあります。

私の隣のグループも、注文した品と違うものがでてきたとかで、キレまくっていました。

せめて、日本語がきちんと理解できるようになってから、お店にだしてもらいたいものです。

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外国人 

2009年06月28日

雇用安定資金、残高が昨年度の3分の1に  1

NIKKEI NET(日経ネット):雇用対策資金、残高3分の1に 労働保険特会、09年度補正後
労働保険特別会計の雇用勘定のうち、雇用対策のために使う雇用安定資金の残高が2009年度補正後(予算ベース)で約3200億円と08年度補正後(同)と比べ、3分の1になったことが分かった。
2009年度補正予算で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の大盤振る舞いのために約6000億円を取り崩すのが響きました。

雇用情勢は依然厳しく、厚生労働省は同助成金の受給要件を次々と緩和し、助成率も引き上げている最中です。

国は失業保険給付に備える積み立てとは別に、雇用対策のために事業主のみから保険料を徴収しています。

今年は雇用保険料が引き下げられたばかり、追加対策が必要になれば積立金がさらに減る恐れがあります。

ちなみに、2008年度と2009年度の雇用保険料は以下の通りです。このうち二事業に係る保険料率が、事業主のみが負担しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/08.pdf

この収入から支出を引いた差額を雇用安定資金として積み立てています。2002年度以降、景気拡大や無駄な事業の削減などで雇用安定資金の残高は増加の一途をたどり、2007年度末に約1兆円まで積み上がっていました。

そこで、2009年度から雇用保険料率を引き下げることになったわけですが、急激な景気後退で、ありゃー、失敗したー、なんて後の祭り。今年度限り、ということで引き下げが強行?されたということです。

そして、助成金の大盤振る舞いが始まり、失業者も増え、来年度は雇用保険料の大幅な引上げが待っていそうです。

jinji_news at 20:21コメント(0)トラックバック(0)  この記事をクリップ!
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更新日時:2009/07/03