Kobayashi's Blog

2010年09月02日

過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局

東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成21年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を以下のとおり取りまとめました。

この監督指導においては、臨検した労働基準監督官が、確認された法令違反について是正勧告を行い、早期の改善を指導しました。

東京労働局では、これらの事業場の多くに基本的な労働時間管理、健康管理の不備等が認められたことを重くみて、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、今後一層積極的に監督指導を実施することとしています。

東京労働局においては、毎年9月を「過重労働による健康障害防止推進月間」と定め集中的な啓発活動を実施しています。

本年度は、来る9月3日に「産業保健フォーラムIN TOKYO 2010」(九段会館)を開催し、関係労使にとどまらず広く国民一般に対し労働者の健康の確保について意識啓発を行うこととしています。

詳細は、以下をご参照ください。
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について:東京労働局



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安全衛生 | 労働基準法

2010年09月01日

9月は、「過重労働による健康障害防止運動」の推進月間です、東京労働局

過重労働による健康障害防止運動」が平成20年4月〜平成25年3月まで実施されていますが、毎年9月は推進月間となっています。

スローガンは「みつめようみんなの健康 みなおそうオーバーワーク」です。

東京労働局は、長時間労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労が蓄積し、脳・心臓疾患の発症などの健康障害のリスクが高まるとしています。

東京労働局は、9月は、「過重労働による健康障害防止運動」の推進月間となっているので、過重労働による健康障害を防止するために、時間外労働・休日労働の削減を図り、健康管理体制の整備及び健康診断の実施等について見直し、長時間労働者に対し医師による面接指導等の実施体制を確立すべき、としています。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:9月は、「過重労働による健康障害防止運動」の推進月間です

「過重労働による健康障害防止運動」(リーフレット)



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安全衛生 

2010年08月31日

男女間の賃金格差解消のためのガイドラインを作成:厚生労働省

厚生労働省は、「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成、平成22年8月31日、公開しました。

男女雇用機会均等法などの法整備が進み、企業でも女性の活躍の場が広がっています。

しかしながら、男女間賃金格差は先進諸外国と比べると依然、大きい状況にあり、多くの企業が男女間賃金格差を計算したこともないとの実態もあります。

厚生労働省が今回作成したガイドラインは、賃金や雇用管理の在り方を見直すための視点や、社員の活躍を促すための実態調査票といった支援ツールを盛り込んでいます。

同省は、現実的な対応方策を示すことで、労使による自主的な見直しの取組を支援していくとしています。

ガイドラインのポイントは以下の通りです。

1.男女間格差の「見える化」を推進
 男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられる。男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、実態調査票などの支援ツールを盛り込んだ。

2.賃金・雇用管理の見直しのための3つの視点

(1)賃金・雇用管理の制度面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 賃金表の整備
 ・ 賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
 ・ どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
 ・ 人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
 ・ 出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
 <具体的方策>
 ・ 配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
 ・ コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
 ・ コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

(3)ポジティブ・アクションの推進
 <具体的方策>
 ・ 女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施


詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:男女間の賃金格差解消のためのガイドラインを作成


男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン(PDF:524KB)




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男女雇用機会均等法 

2010年08月30日

「イクメンプロジェクト」第1回「イクメンの星」が決定

厚生労働省は、育児を積極的にする男性「イクメン」を広めるため、平成22年6月17日に「イクメンプロジェクト」をスタートしました・・・因みに私は「イクメン」などという安っぽい言葉は大嫌いですが・・・

このプロジェクトは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。

育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えるというメッセージを社会に発信しています。

厚生労働省は、「イクメンプロジェクト」において、公式サイトで「イクメン宣言」をし、「育児休業・育児体験談」を投稿した人の中から、第1回「イクメンの星」を選定しました。

子育てに関わってよかったことや苦労したこと等の体験談を紹介することで、キラキラと輝く子育ての魅力を広めたいと考えているようです。

「イクメンの星」は今後も毎月選定することとしています・・・勝手にやればって感じですね・・・

厚生労働省:「イクメンプロジェクト」第1回「イクメンの星」を選定



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育児介護 

2010年08月27日

後期高齢者医療制度廃止で何が変わるのか:厚生労働省

後期高齢者医療については、年齢による差別があった点が最大の問題とされました。

このため、まずは、平成22年4月の診療報酬改定において、75歳以上という年齢に着目した診療報酬(17項目)が廃止されました。

制度本体の見直しについては、今回、「中間とりまとめ」において基本骨格が示されました。

年齢で加入する医療保険制度を分離・区分する後期高齢者医療制度を廃止し、新たな制度においては、高齢者も現役世代と同じ国保か被用者保険に加入することになります。

厚生労働省によれば、これにより、年齢で保険証が変わることはなくなり、健診の取扱いも現役世代と同じになるなど、年齢による差別的な扱いが解消されるとのことですが・・・

後期高齢者医療制度は、このほかにも、
1.高齢者の医療費の増加に比例して保険料が増加
2.個人単位で保険料を徴収するため、扶養されている高齢者も保険料を負担
3.患者負担の上限は、同じ世帯でも加入する制度ごとに適用
4.健康診査が努力義務となり、受診率が低下といった問題がありました。

このため、新たな制度においては、
1.高齢者の保険料の伸びを抑制できる仕組みを併せて設けること
2.国保については世帯主がまとめて保険料を納付することとなるため、世帯員となる高齢者の保険料の納付義務はなくなり、被用者保険に移る被扶養者については保険料負担がなくなること
3.現役世代と同じ制度に加入することで、患者負担が世帯単位で合算され、世帯によっては高額療養費により世帯当たりの負担額が軽減されること
4.高齢者の健康診査は、各保険者の義務とすること等の改善が図られる、ということですが・・・

さらに、国保については、まず高齢者医療に関し都道府県単位の財政運営とし、追って現役世代についても都道府県単位化を図り、長年の課題であった国保の広域化を実現することとしています。

一方、新たな制度においても、
1.公費・現役世代・高齢者の負担割合を明確化する
2.国保に加入する高齢者については都道府県単位の財政運営を行うなど、後期高齢者医療制度の利点は残すこととしています。

年齢の区分が無くなり、高齢者の被差別意識は解消され、会社員や公務員などの家族に扶養されている高齢者の保険料負担も無くなり、高齢者にとっては結構な制度のようですが、問題は財源です。

厚生労働省は、
今後さらに、着実に議論を進め、
(1)平成22年末を目途に、最終的なとりまとめを行った上で、
(2)平成23年の通常国会を目途に法案提出
(3)平成25年4月を目途に新たな制度の施行
といったスケジュールの下に取り組むことにしています。

詳細は、以下をご参照ください。
「中間とりまとめ」に対する主なご指摘と厚生労働省の考え方(PDF:166KB)New8月27日

厚生労働省:“後期高齢者医療制度”についてご説明します





jinji_news at 18:33コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
健康保険 
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